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受験者数 231,596人
(平成23年)
受験者数 53,714人
(平成22年)
受験者数 24,129人
(平成22年)
受験者数 14,650人
(平成22年)
受験者数 13,547人
(平成22年12月)
不況不況不況……。目を覆いたくなる暗いニュースばかりが目に付く昨今。
こんなご時世でも、「あなたがいないと困るんです!!」と会社に必要とされている人材がいるのです。
業界で有資格者設置義務のある資格たちを受験者数順にご紹介! 資格を取ることで、あなたも業界から引っ張りだこ。
「私がいるから、会社が運営できている!」そんなかっこいいことが言えちゃいます。
今回ランクインしたのは、すべて、事業所に必ず置かなければいけない必置義務のある資格です。「宅建」は有名ですが、管理業務主任者はあまり知られていません。管理会社に就職する上で重要な武器となります。マンション管理業者が管理組合と管理受託契約を締結する際、管理組合の構成メンバーである区分所有者に契約の重要事項説明を行ったり、管理業務の処理状況のチェック及び報告を行うことが主な業務です。中古マンションの人気が高まっている中、管理会社の仕事も増えているので、チャンス拡大です。
不動産業者のなかでも宅建業者は、事務所の従業者5名に1名以上の割合で専任の宅建主任者をおかなければいけません。多くの宅建業者では、有資格者には給与のほかに「資格手当」が支給されており、また会社によっては昇進の必須条件となっている場合もあります。多くの方が涙を流しながら必死で勉強しているのがこの資格。今回のランキングの中でも、受験者数がダントツで上位なことからも、需要が高いことがうかがえます。
衛生管理者は、職場の衛生管理(健康管理も含む)を担当する者であり、労働安全衛生法により、従業員数50名以上の事業場への配属が義務付けられています。現在50人以上の会社にお勤めの方、実はこんな資格を持っている方が、影であなたの会社を支えているのです。
衛生管理者の仕事には、社員の健康管理も含まれており、近年いわゆるメンタルヘルスの問題や過労死の問題などとの関連でこの分野が脚光を浴びつつあります。
不動産管理会社には、一定数の管理業務主任者の設置が義務付けられています。主な仕事は、マンション管理業者が管理組合と管理受託契約を締結する際、マンションの所有者に契約の重要事項説明を行ったり、管理業務の処理状況のチェック及び報告を行う、といったことです。マンション数が年々増え続けているのに加え、マンションの老朽化で建替えが増えているのに比例して、管理業務主任者の需要が増えています。
年間使用量原油3,000kl、電気1,200万kw以上の工場で設置義務のある資格で、エネルギーの使用量に応じて1名ないし4名のエネルギー管理士の選任が義務付けられています。企業単位でのエネルギー管理が義務化されたことや、東日本を中心とした節電運動の影響から、今後ますます注目度の高い資格となっていきます。
電気工事士や消防設備士などのビル管理系の資格も一緒に取得すると、不況にも負けない強い武器になること間違いなしです!
この資格は、平成21年から新たに始まった新国家資格です。平成22年度からは、各貸金業者は、事業所に必ず1名は、貸金業務取扱主任者を配置しなければならなくなります。今後、一層、貸金業者の法令遵守(コンプライアンス)と資金需要者(借り手)の保護が求められる時代、一層の活躍が期待される国家資格です。