'11/12/18
利益要求の組員に条例初勧告
広島県公安委員会は17日までに、県内の会社役員男性に対し、指定暴力団共政会系の組員に携帯電話を無償で提供し、利用料も支払ったとして、県暴力団排除条例に基づき利益供与を中止するよう勧告した。組員にも利益供与の要求行為を中止するよう勧告した。
勧告は文書で16日にした。県警捜査4課によると、会社役員は4月以降、知人の組員に頼まれて自分名義の携帯電話を渡し、利用料も支払ったという。2人とも勧告に従う意向を示し、組員は携帯電話を返却した。
4月の同条例施行から勧告は8人目で、組員への勧告は初めて。