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老齢年金


●老齢基礎年金

 20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。

平成21年度年金額 792,100円(満額)
老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間★とを通算した期間が原則25年間(300月)以上あることが必要です。老齢基礎年金の計算式は次のとおりです。
792,100円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)〕/加入可能年数×12
ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。

年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれています。合算対象期間には、@昭和61年(1986)3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、A平成3年(1991)3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、B昭和36年(1961)4月以降海外に住んでいた期間、などがあります。

●老齢厚生年金

 厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。ただし、当分の間は、60歳以上で、@老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、A厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
特別支給の老齢厚生年金の額は、報酬比例部分と定額部分を合わせた額となりますが、昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降生まれの方からは、定額部分の支給開始年齢が引き上げられます。昭和24年(女性は昭和29年)4月2日生まれの方からは、報酬比例部分のみの額となります。

→具体的な仕組みへ 昭和16年4月1日以前に生まれた方 
昭和16年4月2日以後に生まれた方

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