水平社博物館「慰謝料請求事件」の準備書面(1)のつづき
どうも、長すぎて途中で切れたようです。
なので、先ほどの続きを掲載します。
5.最後に述べておきたいこと
(1)
(2) 私の考えとして、穢多・非人は現在では1人もいてないと思っています。
何故なら、身分制度が廃止されたからです。
なので、仮に穢多・非人を差別したいと思った人がいても、既に穢多・非人がいない以上、現在においては穢多・非人を差別する事は出来ないと思っています。
もしも、穢多・非人を差別する事が出来ると言うのなら、もしくは、穢多・非人が差別されていると言うのなら、その差別を受けるとされる穢多・非人は何者なのか?
本当に、この日本に穢多・非人が現在も存在するのか、教えて欲しいと思います。
(3) 又、穢多・非人なる身分や文言が蔑称と思う人こそが、穢多・非人を蔑んでいるのだとも思います。
私は自分の仕事に誇りを持っていますので、「電気屋」と呼ばれても、それが蔑称と思った事は一度もありません。
もしも、「電気屋」と呼ばれて、差別されたと感じる人間は、電気屋と言う職業が卑しい仕事だと思っている人間だと思います。
私は穢多・非人を蔑む気持ちが毛頭も御座いませんので、必要に応じて「穢多」「非人」の文言は遠慮なく使用します。
少なくとも、水平社博物館でも「穢多」「非人」の文言は使用しているはずです、それどころか水平社博物館では「吾々がエタである事を誇り得る時が來たのだ。」と言う文章が展示されており、穢多である事を誇るのなら、むしろ穢多と呼ばれて喜ぶべきではないでしょうか?
それと、付け加えるなら「特定の出自である事を誇る」と言う考え方は、部落解放同盟の綱領で言う所の「身分意識の強化につながる」考え方であると思いますが、それが悪い事とは思いません。私も日本が大好きで、日本人である事を誇りに思っています。むしろ自らの身分に誇りを持つべきであると考えます。
日本人という出自に誇りを持って、「私は誇りある日本人である。」と堂々と言える日本人でありたいと常に思っています。
又、天皇陛下の赤子である事にも誇りを持っています。
天皇陛下が親で、その子供が私たち臣民であるのです。
親を誇りに思い、先祖を誇りに思うように、天皇陛下も誇りに思います。
先の大戦において、白人を中心とした列強諸国が有色人種を奴隷支配するのが当然であったいわゆる帝国主義と呼ばれる暗黒の時代に、列強諸国に奴隷支配されていた多くのアジアの国々を解放し、その暗黒の時代を打破し、そして、現在の人種や民族、肌の色、宗教等によって不当に国家が虐げられる事がないような国際社会を築きました。アジアの解放を実現し、そして、現在の世界秩序を構築したこの素晴らしいご先祖様の偉業は、その子孫である我々、日本国民が大いに誇るべき事です。
そして、英霊の方々は天皇陛下の赤子として、皇軍として、大義ある解放戦争を戦い抜き散華されていったのです。
散華された英霊達の偉業は、これは、ひいては天皇陛下の偉業に他なりません。
そして、その天皇陛下が日本国の象徴なのです。
日本人が日本人の身分を誇りに思うのは、当然の事です。
私達は、堂々と日本人であると言う「身分意識」を持つべきであるのです。
この愛国心を持つという当然の考え方を、「軍国主義の到来だ」「先の侵略戦争を美化する」などの世迷言を言って否定しようとする勢力がいますが、悲しい事です。
原告の特別企画展「コリアと日本」での、「従軍慰安婦」の記述などもそれらの悲しい行為のひとつです。
(4) 今回の街宣活動では、個人の糾弾や抗議は全く考えておらず、あくまでも、原告である水平社博物館やその原告が行った特別企画展「コリアと日本」の内容に対してである。
又、差別を無くしたいと言う目的から、差別を生み出していると私が考える原因、部落解放同盟を対象としたもので、決して個人に対して行ったものではない。
(5) 差別の定義に関しては、政府の閣議決定や公文書等で明文化されたものを見つける事が出来ませんでした。
この差別というのも判断が難しいもので、全く同じ行為が、ある人にとっては「差別だ」と感じて、別の人にとっては「差別じゃない」と感じるという事は多々あります。
それこそ、国によっても、時代によっても、様々な状況によって、全く同じ行為であるにも関わらず、それが「差別」になったり、「差別じゃない」になったりします。
例えば、学校である教室に1人だけ在日韓国人の児童がいたとします。
朝鮮半島では食事の時に茶碗を持つ事を行儀が悪いとするので、茶碗に手を触れずにご飯を食べます。
その事を知っていた先生が、昼食の時に「皆さん、お茶碗を持ってご飯を食べるように、でも、在日韓国人の〇〇ちゃんはお茶碗を持たずに食べるように」と指導したら、これが差別なのか、どうなのか?
ある人は、「差別」だと言うでしょう。
では、その先生が在日韓国人の児童も含めて「お茶碗を持って食べるように」と指導したら、今度は「朝鮮人の児童にお茶碗を持って食事するように指導するなんて、朝鮮人の文化を奪う行為だ」と言い出すかもしれません。
このように、何でもかんでも「それは差別だ」と決め付けてかかれば、簡単に差別行為に出来てしまいますし、場合によっては何をしても「差別だ」とされてしまうような事も起こりえます。
最近では、セクハラの問題でも同様の事が起こっており、何気ない会話でも、突然、「今の発言はセクハラだ」と女性が訴えたら、それがセクハラとして認定されてしまうような事もあるようです。
このように、兎に角、自称被害者が「差別された」と訴えたら、それが差別だ。みたいな理屈がまかり通ったら、もう、怖くて何も言えなくなります。
この国は日本国憲法第21条で言論の自由が保障されております。
もしも、差別の認定にあたり、被差別者の「差別された」の主張だけで差別が成立するようなら、この日本国憲法第21条で保障された権利が侵害されます。
又、被差別者が「差別された」と感じたら、差別だ。みたいな暴論を出してくるなら、こちらも「発言した方が差別だと思ってなかったら、差別じゃないんだ」と同じように主張させてもらいます。
未だに、私も何が差別なのかは、完璧に理解していませんが、少なくとも、差別かどうかの判断に当たっては、「差別」の定義を事前に設定してからでないと、「差別」かどうかの判断は出来ません。
私の行為に対して、「差別だよ」と言うのであれば、その「差別」の定義は一体何なのか説明していただきたい。
(6) 原告と解放新聞社と関係があるのか、無いのか。又、関係があったとして、どのような関係なのか分りませんが、私は平成23年6月4日に解放新聞社の大阪支社に解放新聞を購入しに行きました。
その時に「おまえに売る新聞はない」と言われ、新聞を売ってもらえませんでした。
話を聞くと、その理由は「お前が差別をするから、俺は売らへんねん」との事でした。
その理屈だと、「差別する人間相手なら、差別してもよい」と言う事になります。
もしも、原告も「差別する人間なら、差別してもよい」と言う考え方なら、私は言いたい事があります。
それは、特別企画展「コリアと日本」で、我々の英霊を人攫い・強姦魔と説明している事です。
いわゆる「従軍慰安婦」の記述の部分で、私が街宣でも取り上げた部分でありますが、私たちの先祖・英霊の方々に冤罪を着せて、私の心を傷つけ、それを以って私への人権侵害を行ったのですから、先ほどの理屈を認めるのであれば、「人権侵害をする人間なら、その人間の人権侵害をしてもよい」「名誉毀損をする人間なら、その人間の名誉毀損をしてもよい」と言う事になります。
別に私は人権侵害も名誉毀損も行ったつもりはありませんが、解放新聞社・大阪支社の対応が正しいとするなら、原告に対して、「仮に百歩譲って私が差別をしたとしても、先に原告が私へ人権侵害したからだ」と言わせてもらいます。
(7) 私は平成23年1月5日に水平社博物館を訪れ、入場料を払って見学したお客さんです。
そのお客さんである私が、展示内容を見て疑問点を持ち、博物館の職員にその疑問点について指摘をしたのです。
原告はお客様である私の指摘を無視しました。
お客様は神様ではないのでしょうか?
少なくとも、お金を徴収している訳ですから、展示内容の誤りを指摘されれば、説明する義務があると思います。
その説明義務も果たさず、私が指摘した事を無視した為に、止むを得ず、街宣を決行せざるを得なくなったのであります。
なので、そもそも街宣の原因を作ったのは原告です。
現在においても、特別企画展での展示内容について、それが正しかったとの証明がなされておりません。
もし、展示内容に誤りがないとお考えでしたら、歴史資料等の根拠を提示されて展示内容に誤りがない事を証明されたら街宣を行う必要はなかったのです。
又、誤りがあったと考えているにも関わらず、それを放置したのであれば、歴史捏造を正す為の街宣は、公の利益に資するもので何ら非難を受けるものではありません。
以上
証拠方法
1 乙第1号証 京都朝鮮第一初級学校創立60周年記念式典の案内 1通
2 乙第2号証 京都朝鮮学校公園占用抗議事件のウィキペディアの説明 1通
3 乙第3号証 子ども救援カンパのウィキペディアの説明 1通
4 乙第4号証 部落解放同盟奈良県連合会による中川昌史問題についての最終見解 1通
5 乙第5号証 NEWS&主張「部落では自販機壊される」とのネット配信記事 1通
6 乙第6号証 犯罪統計資料(平成22年・21年)P44〜P45 1通
7 乙第7号証 解放新聞(平成23年6月6日)おわびと訂正のコピー 1通
8 乙第8号証 確認・糾弾のウィキペディアの説明 1通
9 乙第9号証 菅沼光弘のウィキペディアの説明 1通
10 乙第10号証 穢多のウィキペディアの説明 1通
以上
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