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事件
当直医師時間外手当で和解 病院側がほぼ全額支払い 名古屋地裁
2011.12.16 14:24
通常勤務と変わらない仕事をした当直は時間外労働に当たるとして、刈谷豊田総合病院(愛知県刈谷市)に勤務していた女性医師が病院を経営する医療法人豊田会に、当直分の時間外割増賃金の支払いを求めた訴訟で、女性が求めていたほぼ全額の280万円を病院が支払うことで双方が合意、16日までに名古屋地裁で和解が成立した。
訴状などによると、原告の女性は平成21年4月から9月まで同病院に産婦人科医として勤務。当直中も分娩(ぶんべん)の処置や帝王切開手術など、通常と変わらない仕事をしたとして、支払い済みの当直手当を除いた時間外割増賃金約280万1千円の支払いを求めて提訴していた。
女性は「医師の労働環境の改善につながってほしい」、病院は「長期間の紛争を続けるのは本意ではなかった」とした。
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