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2011年12月15日22時26分

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人権侵害行為を調査・勧告 救済法案概要 報道規制せず

 法務省は15日、公権力などによる人権侵害からの救済を目的とする人権侵害救済法案(仮称)の概要を明らかにした。禁止行為を「人権侵害」と「差別助長行為」と明示。法務省外局に置く救済機関が違法行為かどうかを調べ、改善要請や勧告を出すことが柱だ。

 自公政権時代の人権擁護法案(2003年に廃案)に盛り込まれた報道機関に対する規制条項は設けない。法務省は来年の通常国会への法案提出をめざす。

 新たに設置する救済機関「人権委員会」の調査対象となる人権侵害は「特定の者の人権を侵害する行為」、差別助長行為は「不特定多数の人々の属性を容易に識別する情報を公表すること」などと定める。調査には強制力はなく、人権侵害が確認された場合は勧告や説示を行うとした。公務員が人権を侵害したと認定した場合には、本人だけでなく所属組織にも勧告を出せるとし、勧告に従わなかった場合には人権侵害の事実を公表するとしている。

続きは朝日新聞デジタルでご覧いただけます

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