国税局の追徴課税処分は違法…名古屋地裁
読売新聞 12月15日(木)16時51分配信
海外の不動産投資事業を巡り、事業で生じた損失を個人の所得から差し引いて申告していた愛知県内の投資家3人に対し、名古屋国税局が「損失を差し引くことはできない」として追徴課税などをしたのは違法だとして、3人が国に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が14日、名古屋地裁であった。
増田稔裁判長は課税処分を違法だと判断し、取り消しを命じた。
判決などによると、3人は、証券会社から投資事業を紹介され、アメリカに設立された不動産事業を行う組織「リミテッド・パートナーシップ」(LPS)に出資。
LPSはこの資金などを元手に、米国内の中古マンションを購入し、賃貸する事業を行った。この事業は当初の数年間、マンションの減価償却費が賃料収入を上回り、損失が発生するため、3人は損失を個人の所得から差し引いて申告した。
しかし、同国税局は「LPSは法人に該当するため、事業で出た損失はLPSの損失で、個人の所得から差し引けない。この事業の仕組みが、租税回避行為にあたるのは明らか」として、3人に追徴課税などをしていた。
これに対し、判決は、米国の州法の規定やLPSの運営実態などから、日本の税制上の法人には該当しないと指摘。「LPSが行った事業による損益は出資した投資家に帰属するため、損失を個人所得と合算して申告することができる」と判断した。
この事業を巡っては、出資した全国の二十数人の資産家らに対し、国税当局が総額三十数億円の申告漏れを指摘していたことが、2005年に明らかになっていた。
名古屋国税局は「国側の主張した内容が認められなかったことは残念。判決内容を検討し、控訴するかを決定する」とコメントした。
増田稔裁判長は課税処分を違法だと判断し、取り消しを命じた。
判決などによると、3人は、証券会社から投資事業を紹介され、アメリカに設立された不動産事業を行う組織「リミテッド・パートナーシップ」(LPS)に出資。
LPSはこの資金などを元手に、米国内の中古マンションを購入し、賃貸する事業を行った。この事業は当初の数年間、マンションの減価償却費が賃料収入を上回り、損失が発生するため、3人は損失を個人の所得から差し引いて申告した。
しかし、同国税局は「LPSは法人に該当するため、事業で出た損失はLPSの損失で、個人の所得から差し引けない。この事業の仕組みが、租税回避行為にあたるのは明らか」として、3人に追徴課税などをしていた。
これに対し、判決は、米国の州法の規定やLPSの運営実態などから、日本の税制上の法人には該当しないと指摘。「LPSが行った事業による損益は出資した投資家に帰属するため、損失を個人所得と合算して申告することができる」と判断した。
この事業を巡っては、出資した全国の二十数人の資産家らに対し、国税当局が総額三十数億円の申告漏れを指摘していたことが、2005年に明らかになっていた。
名古屋国税局は「国側の主張した内容が認められなかったことは残念。判決内容を検討し、控訴するかを決定する」とコメントした。
最終更新:12月15日(木)16時51分
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