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◆ 放射線量について

Q1 放射線量の基準はありますか
Q2 1ミリシーベルトの持つ意味は?
Q3 20ミリシーベルトの持つ意味は?
Q4 100ミリシーベルトの持つ意味は?
Q5 都内の空間放射線量を積算して、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告にある一般の人が受ける放射線量の値と比較するとどうなりますか
   
A1  一般の人が受ける放射線量としては、国際放射線防護委員会(ICRP)が2007年に勧告を出しており、その中で、一般の人に対する放射線量の指標を3つの範囲で設定しています。緊急時は20~100ミリシーベルト、緊急事故後の復旧時は年間1~20ミリシーベルト、平常時は年間1ミリシーベルト以下としています。
 国の原子力安全委員会においても、この勧告を踏まえた考え方を示しています。
 【参考】平成23年4月11日原子力安全委員会資料「放射線防護の線量の基準の考え方」
A2  国際放射線防護委員会(ICRP)が2007年に出した勧告で、平常時における管理できる範囲での、一般の人の年間積算線量の値です。これは、一般の人が受ける放射線の量をなるべく低く抑えようとするための指標であり、健康に影響を及ぼすか否かを示す基準ではありません。またこの指標値には、自然界から受けると言われている年間2.4ミリシーベルト(世界平均)の放射線量や医療行為によって受ける放射線量は含まれていません。
 国内では、国の原子力安全委員会が平常時のモニタリングとして、原子力施設の周辺住民等の健康と安全を守るため、環境における原子力施設に起因する放射性物質又は放射線による周辺住民等の線量が年間1ミリシーベルトを十分に下回っていることを確認し、その結果を周辺住民等に提供することとしています。
A3  国際放射線防護委員会(ICRP)が2007年に出した勧告では、事故発生等の緊急時における放射線防護の基準値を20~100ミリシーベルトとしており、その下限値です。この値を考慮して、国は、事故発生から1年の期間内に積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれのある区域を「計画的避難区域」としています。
 また、同じ国際放射線防護委員会(ICRP)が2007年に出した勧告では、事故収束後の復旧期における管理できる範囲での、一般の人の年間積算線量として1~20ミリシーベルトという値を示しており、その上限となる値です。
 国際放射線防護委員会(ICRP)によれば、事故継続等の緊急時の状況における基準である20~100ミリシーベルトを適用する地域と、事故収束後の基準である1~20ミリシーベルトを適用する地域の併存を認めています。この考え方を受けて文部科学省が、「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方」を公表しており、その中で利用判断の暫定的な目安として、年間20ミリシーベルトを上限とする考え方が示されています。
【参考】首相官邸災害対策ページ
【参考】文部科学省報道発表
A4  100ミリシーベルトの放射線量でわずかにがんのリスクが高まると考えられていますが、放射線量が100ミリシーベルトを超えない範囲では、放射線ががんを引き起こすという科学的な証拠はないと言われています。
【参考】原子力安全委員会「低線量放射線の健康影響について」
【参考】第31回原子力安全委員会速記録(平成23年5月12日)49~50ページ
【参考】独立行政法人放射線医学総合研究所Q&A
A5  試算によると年間約0.2ミリシーベルトであり、全く心配はありません。年間の試算は、原発の事故によって、都内の空間放射線量が一時的に上昇した平成23年3月14日からの1年間の積算線量を試算しています。試算の方法は平成23年3月14日から直近の実測値までを累積し、自然放射線量を差し引いた値を元に、直近の実測値が平成24年3月13日まで、続いたと仮定して、年間の積算量を求めています。この試算は、一般の人の生活モデルとして国の原子力安全委員会で採用している方法を参考にして行い、1日8時間屋外活動を行い、残りの16時間は木造の家屋にいると仮定しています。木造の家屋にいた場合の低減係数は、原子力安全委員会発行の「原子力施設等の防災対策について」に記載されている「平屋あるいは2階だての木造家屋0.4」を使用しています。結果から見ても、都内で普段どおりの生活をしていただいて何ら問題はありません。詳しくは表1を参照して下さい。なお、今回の原子力発電所の事故を踏まえた放射線量の積算については、食事や水の摂取等による放射線量は含まれていません。