できごと冠婚葬祭積み立て 途中解約の手数料は無効2011.12.13 21:33

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できごと

冠婚葬祭積み立て 途中解約の手数料は無効

2011.12.13 21:33

 冠婚葬祭費を積み立てる互助会契約を中途解約した場合、高額な手数料を取るのは違法として、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が冠婚葬祭会社「セレマ」(京都市)に解約手数料条項の破棄などを求めた消費者団体訴訟の判決が13日、京都地裁であった。瀧華聡之(たきはな・さとし)裁判長は条項の大部分を無効とし、請求を認める判決を言い渡した。互助会の解約手数料を無効とする判決は全国初という。

 判決によると、同社の互助会契約は、消費者が将来の冠婚葬祭に備えて1口100~200回の分割払いで10万~50万円を積み立てる内容。途中解約した場合、「所定の手数料」の名目で差し引かれた金額が払い戻されるが、積み立てが9~13回以下で解約すると一切返金されない仕組み。

 瀧華裁判長は「解約手数料を算定する根拠が具体的に明らかになっていない」と指摘。同社が手数料にあたると主張する設備準備費などについて「消費者1人が解約したことで生じる費用とはいえない」と退け、同社が負担する1回58円の振り替え手数料のみを認めた。

 同社の解約手数料は業界団体「全日本冠婚葬祭互助協会」のモデル約款に基づく内容で、同ネットは「冠婚葬祭互助会の多くが同様の約款を使用しており、不満に思っている消費者も多いはず。判決が社会に与える影響は大きい」としている。

 セレマは「解約手数料は監督官庁や業界団体の指導、基準に基づいて適正に定められたものと理解している。今後の対応を検討したい」とコメントした。

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