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help RSS 傍聴法は盗聴法?(国会報告による運用判断と無関係盗聴の増加)

<<   作成日時 : 2009/12/02 20:49   >>

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公明党の『適正な運用続く通信傍受法』(右記参照)http://www.komei.or.jp/news/2008/0228/10892.html
に次のような内容が記載されています。

通信傍受法の成立の段階では次のようなことが危惧されていたようです。

「盗聴国家になる。」
「監視国家を目指す法。」
「権力によるプライバシー侵害。」

しかし、この点を@薬物犯罪、A銃器犯罪、B集団密航、C組織的犯罪の4類型に限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民の生活。生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させた。この日、民主党の有力議員からは「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし、盗聴は民主主義を入口でとめる。」という発言があったようです。この点に関して、公明党は通信傍受法に基づく国会報告をもとに適正な運用がなされていることを証明し、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断しています。

しかし、一方で、通信傍受法に基づく国会報告において、「無関係盗聴」の割合が増大しているという指摘もあります。

『メルマガ・共謀罪を廃案に! 32号』(右記参照)http://list.jca.apc.org/public/aml/2008-February/017869.html

(以下引用)

2.盗聴期間の延長と無関係盗聴の増加
盗聴はすべてが携帯電話に対しておこなわれています。特に重大なことは、盗聴期間の延長が常態化していることです。盗聴法は最長30日間まで盗聴の延長を認めていますが、期間の延長、再延長というケースが続出し、最長30日間というのが珍しくなくなっています。
 その傾向は2006年、2007年と年を重ねるごとに強まっています。さらに、犯罪と関係のない通話への盗聴の割合が高まっています。無関係盗聴の割合は、2002年の76%から2006年には86%へと拡大し、平均すると盗聴された通話の約82%が犯罪とは関係のない盗聴でした(分析の詳細は近日中に、盗聴法に反対する市民連絡会のホームページに掲載します)。

▼盗聴法の適用件数・逮捕者数

    適用件数 逮捕者数 令状請求件数 発付件数 盗聴日数
──────────────────────────────
2002年   2件  7人        4回      4回   22日
2003年   2件 14人        4回      4回   32日
2004年   4件 12人(+5人)   5回      5回   78日
2005年   5件 18人(+5人)  10回     10回   85日
2006年   9件 27人(+2人)  21回     21回   244日
2007年   7件 34人(+2人)  11回     11回   205日
──────────────────────────────
*2000年、2001年は盗聴法適用なし。
*逮捕者数の( )内はその年以前に盗聴された事件での逮捕者数

▼盗聴の実施数

    盗聴総数 犯罪関連盗聴 犯罪無関係盗聴 無関係盗聴率
──────────────────────────────
2002年  256回     61回       195回     76%
2003年  772回     244回       528回     68%
2004年 3446回     665回     2781回     81%
2005年 2210回     360回     1850回     84%
2006年 7161回     998回     6163回     86%
2007年 6126回    1189回     4937回     81%
──────────────────────────────
*2005年の犯罪関連盗聴には、別件盗聴30件を含む
*2007年の犯罪関連盗聴には、別件盗聴 6件を含む

(以上引用)

また、『平成20年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』(下記参照)
http://www.moj.go.jp/PRESS/080130-1.htmlの『別表一』によれば、傍聴法の傍聴令状が裁判所から出た件数が11件で、そのうち逮捕者がない件数が3件あります。つまり、4分の1(25パーセント以上)は罪がない人に対する冤罪調査である可能性があったということです。しかし、この場合は傍聴法の規定により、「傍受終了後30日以内に傍受したことを通信の当事者に知らせなければならない。」ので、本人に連絡されますので、自分にかけられた(冤罪)容疑がわかります。
(下記『「傍聴法」は「盗聴法」? 掲示板の投稿に対する適用可能性』参照)
 http://infowave.at.webry.info/200810/article_1.html

特に問題になるのは、令状主義に基づかない「令状無し盗聴」や傍聴法に基づかない「越権盗聴」、さらには警察権限を持っていない人による「違法盗聴」です。もしもこれらの盗聴が可能になれば、すぐに傍聴法は「民主主義を入口で止める悪法」である盗聴法になる可能性が高いということです。

これらの違法盗聴が実際に行われているかどうかを調査する方法はあるのでしょうか。


※訂正(2010年1月25日)※ 冤罪可能性のある逮捕者なしの傍聴件数の割合がちがっていました。訂正します。

『平成20年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』(下記参照)
http://www.moj.go.jp/PRESS/080130-1.htmlの『別表一』によれば、傍聴法の傍聴令状が裁判所から出た件数が11件で、そのうち逮捕者がない件数が4件あります。つまり、3分の1以上(36パーセント以上)は罪がない人に対する冤罪調査である可能性があったということです。

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『尖閣ビデオ』流出問題に垣間見る通信の秘密の法律・傍聴法の無力化
『極東ブログ』の『どういう根拠でGoogleは尖閣ビデオ流出記録を開示するのだろうか。』を参考にさせていただきました。(下記参照) http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2010/11/post-7d92.html ...続きを見る
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内 容 ニックネーム/日時
『創価学会関係者によるNTTドコモ通信秘密侵害事件』という事件があったことも事実であるようです。下記『Forrum 21』「NTTドコモ事件判決・認定された創価学会青年部幹部の犯行関与」を参照しました。
http://www.forum21.jp/2007/06/ntt_1.htm
(以下引用、個人名は**で記入)
『二人の刑事告発状はこう述べている。「告発人らの反創価学会活動を嫌悪し、(告発人らの活動に関する)情報を把握するため」に行った犯行であり、「たんに電気通信事業法に違反するだけでなく、本質的には憲法の保障する信教の自由(第20条)、通信の秘密(第21条2項)を侵害する悪質な犯行である」。そして警察が前3件を立件しなかったのは「なんらかの圧力により警察の捜査方針が1日で急変したものと疑うにたる十分な理由がある」。(中略)被告創価学会関係者側は口をそろえて、従前通りに**単独犯行を唱えた。だが民事判決は、こう述べて、その主張を斥けた。「**と原告(**)及び**の間に敢えて違法行為を実行してまでして(通信記録を盗むような)人間関係が認められない」「本件不正アクセスは被告**が第三者からの依頼により行ったものであることが推認できる」(中略)創価学会内部の隠された“指揮系統”を垣間見るような事実である。』(以上引用)

公明党(創価学会系?)は明示的に違法・越権盗聴を認めていないはずなのですが、創価学会員の中には裏で違法・越権盗聴の実行をしている人物がいたということが表面化したということでしょう。上記本文冒頭でも述べた公明党の傍聴法に対する立場とは大きな隔たりがありますね。社会に大きな問題を提示した事件のようです。



創価学会幹部による盗聴事件が表面化
2010/12/07 02:26
『英警視庁トップが引責辞任』2011年7月18日(月)8時43分配信 共同通信 を参照しました。(下記URL)
http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2011071801000120/1.htm(以下引用)
『【ロンドン共同】英日曜紙ニューズ・オブ・ザ・ワールド(廃刊)による盗聴事件で、ロンドン警視庁のトップ、****警視総監が17日、事件に関与したとして逮捕された同紙の元副編集長をPR顧問として雇っていたことなどを受け、引責辞任した。同庁に対しては、これまで盗聴事件の捜査に消極的だったとの批判があり、事件は捜査を指揮する最高幹部の辞任という異例の事態に発展した。』(以上引用)

イギリスでも法律に基づかない違法・越権盗聴に対しては厳しい批判があるようですね。日本ではどうでしょうか。ひそかに違法・越権盗聴が横行しているという事実はないでしょうか。危険な状況は絶対ないとは言いきれません。
イギリスでも違法・越権盗聴に対しては厳し...
2011/07/18 20:42

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