公明党の『適正な運用続く通信傍受法』(右記参照)http://www.komei.or.jp/news/2008/0228/10892.html に次のような内容が記載されています。 通信傍受法の成立の段階では次のようなことが危惧されていたようです。 「盗聴国家になる。」 「監視国家を目指す法。」 「権力によるプライバシー侵害。」 しかし、この点を@薬物犯罪、A銃器犯罪、B集団密航、C組織的犯罪の4類型に限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民の生活。生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させた。この日、民主党の有力議員からは「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし、盗聴は民主主義を入口でとめる。」という発言があったようです。この点に関して、公明党は通信傍受法に基づく国会報告をもとに適正な運用がなされていることを証明し、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断しています。 しかし、一方で、通信傍受法に基づく国会報告において、「無関係盗聴」の割合が増大しているという指摘もあります。 『メルマガ・共謀罪を廃案に! 32号』(右記参照)http://list.jca.apc.org/public/aml/2008-February/017869.html (以下引用) 2.盗聴期間の延長と無関係盗聴の増加 盗聴はすべてが携帯電話に対しておこなわれています。特に重大なことは、盗聴期間の延長が常態化していることです。盗聴法は最長30日間まで盗聴の延長を認めていますが、期間の延長、再延長というケースが続出し、最長30日間というのが珍しくなくなっています。 その傾向は2006年、2007年と年を重ねるごとに強まっています。さらに、犯罪と関係のない通話への盗聴の割合が高まっています。無関係盗聴の割合は、2002年の76%から2006年には86%へと拡大し、平均すると盗聴された通話の約82%が犯罪とは関係のない盗聴でした(分析の詳細は近日中に、盗聴法に反対する市民連絡会のホームページに掲載します)。 ▼盗聴法の適用件数・逮捕者数 適用件数 逮捕者数 令状請求件数 発付件数 盗聴日数 ────────────────────────────── 2002年 2件 7人 4回 4回 22日 2003年 2件 14人 4回 4回 32日 2004年 4件 12人(+5人) 5回 5回 78日 2005年 5件 18人(+5人) 10回 10回 85日 2006年 9件 27人(+2人) 21回 21回 244日 2007年 7件 34人(+2人) 11回 11回 205日 ────────────────────────────── *2000年、2001年は盗聴法適用なし。 *逮捕者数の( )内はその年以前に盗聴された事件での逮捕者数 ▼盗聴の実施数 盗聴総数 犯罪関連盗聴 犯罪無関係盗聴 無関係盗聴率 ────────────────────────────── 2002年 256回 61回 195回 76% 2003年 772回 244回 528回 68% 2004年 3446回 665回 2781回 81% 2005年 2210回 360回 1850回 84% 2006年 7161回 998回 6163回 86% 2007年 6126回 1189回 4937回 81% ────────────────────────────── *2005年の犯罪関連盗聴には、別件盗聴30件を含む *2007年の犯罪関連盗聴には、別件盗聴 6件を含む (以上引用) また、『平成20年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』(下記参照) http://www.moj.go.jp/PRESS/080130-1.htmlの『別表一』によれば、傍聴法の傍聴令状が裁判所から出た件数が11件で、そのうち逮捕者がない件数が3件あります。つまり、4分の1(25パーセント以上)は罪がない人に対する冤罪調査である可能性があったということです。しかし、この場合は傍聴法の規定により、「傍受終了後30日以内に傍受したことを通信の当事者に知らせなければならない。」ので、本人に連絡されますので、自分にかけられた(冤罪)容疑がわかります。 (下記『「傍聴法」は「盗聴法」? 掲示板の投稿に対する適用可能性』参照) http://infowave.at.webry.info/200810/article_1.html 特に問題になるのは、令状主義に基づかない「令状無し盗聴」や傍聴法に基づかない「越権盗聴」、さらには警察権限を持っていない人による「違法盗聴」です。もしもこれらの盗聴が可能になれば、すぐに傍聴法は「民主主義を入口で止める悪法」である盗聴法になる可能性が高いということです。 これらの違法盗聴が実際に行われているかどうかを調査する方法はあるのでしょうか。 ※訂正(2010年1月25日)※ 冤罪可能性のある逮捕者なしの傍聴件数の割合がちがっていました。訂正します。 『平成20年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』(下記参照) http://www.moj.go.jp/PRESS/080130-1.htmlの『別表一』によれば、傍聴法の傍聴令状が裁判所から出た件数が11件で、そのうち逮捕者がない件数が4件あります。つまり、3分の1以上(36パーセント以上)は罪がない人に対する冤罪調査である可能性があったということです。 |
<< 前記事(2009/11/10) | ブログのトップへ | 後記事(2010/01/24) >> |
タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
---|---|
『尖閣ビデオ』流出問題に垣間見る通信の秘密の法律・傍聴法の無力化
『極東ブログ』の『どういう根拠でGoogleは尖閣ビデオ流出記録を開示するのだろうか。』を参考にさせていただきました。(下記参照) http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2010/11/post-7d92.html ...続きを見る |
Tea & Coffee Time 2010/11/11 20:22 |
内 容 | ニックネーム/日時 |
---|---|
『創価学会関係者によるNTTドコモ通信秘密侵害事件』という事件があったことも事実であるようです。下記『Forrum 21』「NTTドコモ事件判決・認定された創価学会青年部幹部の犯行関与」を参照しました。 |
創価学会幹部による盗聴事件が表面化 2010/12/07 02:26 |
『英警視庁トップが引責辞任』2011年7月18日(月)8時43分配信 共同通信 を参照しました。(下記URL) |
イギリスでも違法・越権盗聴に対しては厳し... 2011/07/18 20:42 |
<< 前記事(2009/11/10) | ブログのトップへ | 後記事(2010/01/24) >> |