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help RSS ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題(『思考盗聴』とよばれる現象の一種について)

<<   作成日時 : 2010/01/29 08:17   >>

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『プライバシーとはなにか−−「プライバシー保護」と「個人情報保護」の違いに関する考察−−』
(1999年8月28日  弁護士 牧 野 二 郎) http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/point/privacy/#14 に
「8プライバシー権の現代的内容」という部分があります。上記URLのトップページ『INTERNET LAWYER』(下記)
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/には「リンク自由  引用転載自由」と書いてあります。

(以下引用 本文の@〜Cの番号と下線は私が付記しました。)

8 プライバシー権の現代的内容

画像


データベースの社会の到来は、新たなプライバシー問題を生じつつあります。データ・バンク社会の問題として、憲法上新しいプライバシー侵害形態があると指摘されているのです(注14)。@個人が様々な生活関係の中で、様々に関係する場面で残す各種データ(買い物をした事実、レンタルビデオのデータ、旅行に行ったデータ、レンタカーをした事実など)が、本人の知らない間に集積されています。そして、それらが解析された時、Aそこに本人の知らないその個人の本当の姿が浮かび上がるかもしれません。B何が好きか、何が弱点か、生活様式や、癖など、更には趣味の対象や、思考パターンまで解析されるでしょう。C結局、いつのまにか、心の中を見透かされ、先回りされる時代になりつつあるのです(図3)。

[注14 佐藤幸治「憲法」青林書院新社現代法律学講座5
「公権力が、個人の道徳的自律と、存在に直接関わらない外的事項に関する個別的情報を正当な政府の目的のために、正当な方法を通して取得保有しても、直ちにはプライバシーの権利の侵害とはいえない。が、かかる外的情報も悪用されまたは集積されるとき、個人の道徳的自律と存在に影響を及ぼすものとして、プライバシーの権利の侵害の問題が生ずる。”データ・バンク社会”の問題は、まさにこれである。」 317頁 ]

(以上引用)

上記で引用した下線部@のような個人に関連する情報が最近では「ライフログ」とよばれています。ライフログとは「人間の行いをデジタルデータとして記録(log ログ)に残すこと」であると定義されています。

このライフログの活用に関して、『ライフログ・サミット2009』では個人のライフログを一か所に集約する「国民電子私書箱(仮称)」を設置し、行政サービスや民間マーケッティングに利用しようという提案がなされています。(下記『ライフログ・サミット]「ライフログの発展には発想の転換が必要」---ジャーナリスト 佐々木氏』を参照しました。)
http://www.nikkeibp.co.jp/it/article/NEWS/20090423/329006/
ここでは、個人のライフログを一括して保管する国民電子私書箱を設置する際に「自己情報コントロール権」を本人に与えると述べています。また、個人を特定する必要がないので個人情報は保管情報に含めないことを提案しています。 さらに、匿名情報であっても複数条件で絞り込むと個人を特定できてしまうと判断しています。それを避けるために同じ条件の人が何人いるかをシステムで把握し、ユーザーに表示することでその危険性を避けようとする意見が述べられています。

もしも携帯電話の位置情報と同様の扱いをされず、アクセス許可に対する一回ごとの本人による認証を必要とするシステムがなければ、上記の下線部Bで述べられている個人のプライバシーだけでなく、下線部Aで述べられているような人格(第三者に勝手に作られた自分)判断にかかわる情報も漏洩される可能性が高いのです。国民電子私書箱はライフログ集合体であることを忘れてはいけません。

上記図3を見てみましょう。図3には「ライフログ集合体→データ解析→人間パターン認識→当てはめ→先回り→推定心理→思考パターン(あるいは思考のアルゴリズム?)」のという過程が示されています。問題はデータ解析の前でこの過程を禁止すべきかどうかということです。図3の左右に「本当の自分」とライフログ集合体を利用した解析を用いて形成された「勝手に作られた自分」が表示されています。ここで、注意すべきは図3の左側の「本当の自分」と図3の右側のライフログ集合体を用いて「勝手に作られた自分」が同一、あるいは類似した人格をもつかどうかはわからないということです。ライフログ集合体を解析して「勝手に作られた自分」を判断基準にされると本当の自分とは違った、そして本人も知らないような誤解を生みだす可能性が高いのです。もちろん、解析して判断した「勝手に作られた自分」と「本当の自分」にたまたま人格上一致する部分、あるいは類似した部分があっても不思議ではありません。

図3の「ライフログ集合体→データ解析→人間パターン認識→当てはめ→先回り→推定心理→思考パターン(あるいは思考のアルゴリズム?)」のという過程を『プロファイリング』とよぶ人もいます。この過程(『プロファイリング』)を認めたらどうなるでしょうか。解析されている本人にとっては不快かもしれませんが、解析されて「勝手に作られた自分」と「本当の自分」が類似していく可能性があります。そうなると、本人の行動が予測され、先回りされることもあるのです。あるいは、本人のしそうなことが予測され先回りして言われることもあるのです。解析される本人にとってはどうでしょうか。心を見透かされ、行動を予測するようなことを言われたら、気味が悪いでしょう。本人にとっては思考を見抜かれているような気になります。図3で示されているライフログ集合体からの解析過程が最近話題になっている『思考盗聴』とよばれるものの一種である可能性があります。これが、下線部Cでいわれていることではないでしょうか。

思考パターンでなくて、行動パターン(日常のアルゴリズム)を知って先まわりする場合も考えられます。本人の目の前でプライバシー情報をほのめかすような行動をとる人もいるようです。興味のある人は下記URL『集団ストーカー現象と個人情報の入手可能性の関連性』を参照してください。http://infowave.at.webry.info/200911/article_1.html 
結局、『集団ストーカー』も『思考盗聴』も特定個人に関する個人情報やプライバシー情報を入手していなければできない行為ではないでしょうか。

ライフログの集合体である国民電子私書箱に関してどのようなアクセス認証システムが提案されていくのかということは必見です。現時点で、「自己情報コントロール権の銘記」に関しては必要があるという判断をしている政治家の人がいます。
『個人情報保護法改正の議論を始めよう』(下記参照してください)http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/e51128c894c86ebef042aaaaa985cd11

(以下引用)

「個人情報保護法とは、その名の通り「国民の個人情報」を保護するのではなくて、「個人情報」を行政機関(警察・検察など捜査機関を含む)が自由自在に使える状態となってしまっていて、行政機関がどのように「個人情報」を扱っているのかについては、当事者である個人がアクセスしようにも、「個人情報だから教えられません」という倒錯が起きている。「自己情報コントロール権」が銘記されなかったせいだ。」

(以上引用)

とにかく、個人情報やプライバシー情報が本人の一回ごとの認証なしに一方的に入手・利用されるような状況は避けるべきではないでしょうか。

ライフログ集合体の国民電子私書箱にも保管されると考えられるライフログの一種に注目してみます。それはアクセスログとよばれる記録です。アクセスログは特にインターネットを使用した際に生成・利用される記録です。現在、アクセスログの種類のなかで特に(1)cookie(クッキー)と(2)個体識別番号が行動ターゲッティング広告に利用されていることが知られています。

(1)cookie(クッキー)・・・「第三者coolie(クッキー)」と呼ばれる方法で、広告会社が独自の固有IDを閲覧者に割り振り、そのIDごとに閲覧履歴を集計することで嗜好を分析するもの。これは閲覧者側で削除できるので、削除されるたびに広告会社側からの追跡はなくなる。

(2)個体識別番号・・・携帯電話の製造番号のようなもの。携帯電話それぞれに唯一の番号がついている。広告会社は、携帯IDで人を識別しながらアクセス履歴を集計することで、同じ人がいつどこのWebサイトを訪れたかを知ることができる。これによりその人の嗜好を推定することができる。携帯電話の携帯IDはクッキーのように削除することができない。

(2)の個体識別番号使用に関して、『行動ターゲッティング広告はどこまで許されるのか』(下記参照してください)
http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITbe000015102008&cp=2では個体識別番号を使った広告活動に関連するプライバシー問題について次のように記載しています。

(以下引用)

「携帯電話の携帯IDはクッキーのように削除することができない。いったん契約者に割り振られたIDは不変である。そのため、携帯IDを用いた広告が普及すると、広告会社により追跡される可能性は携帯電話を解約するまでの何年にも渡って続いてしまう。このことを利用者らは理解しているだろうか。・・・(中略)・・・ここで筆者が懸念するのは、IDごとに集計された嗜好情報(サイトの閲覧履歴やそれを分析した結果など)のデータベースが第三者に販売されることはないのかという点である。匿名のIDを住所・氏名にひも付けることをしなければ、個人情報保護法でいう「個人情報」には該当しないため、売ることは合法である。買う側もたとえばショッピングサイトなどで、すでに正当な手段で住所・氏名を取得している事業者ならば、嗜好情報を広告会社から買っても個人情報保護法には抵触しないと考えられる。その事業者が住所・氏名と同時に携帯IDも取得しているならば、入手した嗜好情報は携帯IDを使って住所・氏名と結合することができる。このような売買は合法かもしれないが、企業のビジネス行為として倫理的に許されるものだろうか。
 ショッピングサイトに住所・氏名を提供する際、利用者はそのショップに陳列された商品について自分の関心を探られるのは、しかたのないこととして覚悟しているだろう。しかし、別のサイトで閲覧した嗜好情報についてまで、そのショップに把握されることについて、了解しているだろうか。」

(以上引用)

つまり、ある個人が広告配信サーバー側に携帯の個体識別番号を知られると、携帯の機種変更や解約をしない限りずっと嗜好情報(上記下線部@・B)を追跡されることになる可能性が高いということです。しかも、個人情報保護法を回避する仕方で個人情報とプライバシー情報が関連付けられ、第三者に「人格(上記下線部A)を勝手に推察され、作られる」可能性があるということです。これでは個人のプライバシーが丸見えの状態になってしまうだけでなく、場合によっては、本当の人格に対する大きな誤解を含んだ人格判断を生みだす可能性があると考えられます。

ここで、人間が使う携帯電話以外のライフログ集積体として使用可能なICタグに関係することを参考に挙げさせていただきます。『新情報セキュリティ研究会』における総務省関係者の『講演W ユビキタス・電子タグについて』(下記参照してください)http://www.ist-sg.jp/seminar041124_02.pdf(ちなみにPDFファイルになっています。)の「電子タグ利用におけるプライバシー保護」の項目には次のような記載があります。

(以下引用)

「データベース等と電子タグ内に記録された情報を容易に連携することで、個人を特定できる場合には個人情報保護法の適用を受ける。」

(以上引用)

このことを参考にすると、携帯電話の個体識別番号とあるライフログ情報が連携することで個人を特定できる場合は個人情報保護を適用すべきであるという判断がでても妥当ではないでしょうか。

内閣府(HP管理は消費者庁に移動したようです。)の『個人情報保護法に関する疑問と回答』(下記参照してください)http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_3このページのQ1−3には「個人情報保護とはどういうことですか。プライバシー保護とは違うのですか。」 という質問がのっています。その回答の一部に「個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な取扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止することを狙いとしています。」という内容があることを確認できます。 つまり、内閣府ではプライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止することを目的にして、 とくに個人特定に関わる情報を個人情報として守るべきであるということを明示しているということです。携帯電話の個体識別番号をライフログ収集に使うときの危険性をなくさないと個人情報保護法の本来の狙い自体が無意味になってしまうと考えられるのではないでしょうか。

今後、個人情報保護・プライバシー情報保護の問題に対するどのような対策が提案されるのかに注目していきたいと思います。


※追加(2010年2月21日)※・・・「遠隔地からの電磁波による思考盗聴は現段階ではありえない」

思考盗聴機器という人の思考を読む機器が存在しているのではないかと恐れている人が少なからずいるようです。思考盗聴機器は「ブレイン・マシン・インターフェイス(BMI)」とよばれています。このBMIによって思考を読み取るために必要な条件として、@脳に電極を埋め込む手術が必要である。A通信媒体は電波(電磁波)である。ということが2009年段階で言われているようです。(下記『YOU TUBE』映像を参照しました。)

『脳を読み取る最新技術(前半) 20090209 』 http://www.youtube.com/watch?v=D-8kuZzFKlA
『脳を読み取る最新技術(後半) 20090209 』 http://www.youtube.com/watch?v=mBYWsHsVuKA

したがって、「脳に電極を埋め込まれるような手術を受けていない人」や 「遠隔からの電磁波による思考盗聴を危惧している人」は思考盗聴されていることはありえないと判断してよいのではないでしょうか。「ブレイン・マシン・インターフェイス」に関しては下記『Wikipedia』の「ブレイン・マシン・インターフェイス」の項目を参照してください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B9

(以上追加)


参考:
『量子暗号化技術の進展と電波首輪理論「共謀罪と傍聴法・個人情報保護法の無力化」』http://infowave.at.webry.info/200609/article_1.html 
『データマイニング、マインドコントロールと電波首輪理論の関連性』
http://infowave.at.webry.info/200711/article_1.html
『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html





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『人員増大、防犯カメラ、Nシステム増殖……警察権力「56年の検証なき拡大」を検証する (SAPIO 2010年9月29日号掲載) 2010年10月7日(木)配信』文:大谷明宏 1ページ目:http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/sapio-20101007-01/1.htm 2ページ目:http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/sapio-20101007-01/2.htm 3ページ目:http://n... ...続きを見る
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内 容 ニックネーム/日時
集団ストーカー
ギャングストーキング
これ等の世界的犯罪は
国家安全保証・テロとの戦い
のアイドリング状態
政府、企業 宗教団体 司法が悪用しています

その殆んどの攻撃は統合失調症の再現です。
被害を訴えると警察機関は精神科医に助けを求めるように勧めます。
クークラックスクラン
2010/02/27 19:09
『NEWTON(ニュートン)』の3月号(記参参照)
http://www.newtonpress.co.jp/science/newton/back/back10/n1003.html
の『脳研究の今』P42〜P43に「fMRI」についての情報がのっています。日本では脳に電極を埋め込まない「非侵襲式」という方式の研究が盛んなようです。興味があれば読んでみてはいかがでしょうか。「fMRI」については下記の『Wikipedia』の「fMRI」を参照してください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/FMRI
脳波を測定するにしても、脳の血流を測定するにしても、遠隔地からの電磁波による思考盗聴は現段階では不可能なようです。 したがって、「脳に電極を埋め込まれるような手術を受けていない人」や「遠隔からの電磁波による思考盗聴を危惧している人」は思考盗聴される ことはありえないと判断してよいのではないでしょうか。
『NEWTON(ニュートン)』の3月号の...
2010/11/21 02:43
『Newton』6月号に関連してのコメントです。(下記参照。『バックナンバー検索』で6月号の表紙や内容項目が閲覧できます。)
http://www.newtonpress.co.jp/science/newton/index2.html
のサイバーワールド『脳波から意志を読み取る装置が実用化へ』(12ページ)の「持ち運び可能な無線脳波計」の項目に次のような記載があります。(以下引用)
「これまでの認知型BMIは、装置が大きく高価で、操作もむずかしいなど、実用性にもとぼしいものが多かった。そんな中、産業技術総合研究所の研究グループは、認知型BMIシステムを用いた、より実用性の高い意志伝達装置「ニューロコミュニケーター」を開発した。BMIには、脳に電極を刺して脳活動を読み取る「侵襲型」と、脳に電極を刺さない「非侵襲型」がある。ニューロコミュニケーターは、より安全性の高い「非侵襲型」で、ヘッドキャップをかぶり、頭皮上の脳波(電位変化)から脳活動を計測する方法を採用している。そして、コア技術の一つとして開発されたのが、持ち運び可能な「超小型脳波計」である。この脳波計は、コイン型電池で長時間稼動し、外部機器とは無線で通信するため、ケーブルからのノイズの混入もなく、ユーザーの動きも制限しない。(以上引用)
この「ニューロコミュニケーター」でも頭部に脳波を測るヘッドキャップを常時装着しています。 その測定結果を電波で送信するのです。脳波を測定するにしても、脳も血流を測定するにしても、遠隔地からの電磁波による 思考盗聴は現段階では不可能なようです。 したがって、「脳に電極を埋め込まれるような手術を受けていない人」や 「(非侵襲型ヘッドキャップなしに)遠隔地からの思考盗聴を危惧している人」は思考盗聴されることはありえないと判断してよいのではないでしょうか。
『NEWTON(ニュートン)』の6月号の...
2010/11/21 03:00
一見ハイテクに見える犯罪の多くは、ローテクです。
大家さんや鍵屋に任せず、自分で自宅の鍵を交換。
スペアキーも含めて鍵は全て肌身離さず持つ。
自宅の安全を固めたら、次は盗撮・盗聴器等の排除。
まずはセキュリティーを高めよう!
被害者F
2011/01/15 13:11
被害者Fさん、コメントありがとうございます。確かに、盗聴機器等が室内にある可能性の排除は重要になりますね。もっとも、犯罪である屋内への不法侵入以外で盗聴機器が屋内に存在する場合、知り合いによる行為である場合が多そうですね。もしくは、ぬいぐるみ等の贈り物の中に盗聴機器がある場合でしょうか・・・。注意する必要がありますね。
Tea and Coffee Time
2011/01/19 04:54
頭の中みられて嫌だ。芸能人のせいです。頭痛い。脳外科通ってカロナール飲んでる。助けてください。精神科医はこれを幻聴と診断した。入院もさせられた。働きたい。どうやったら取れるんですか?解放されるんですか?助けてください。
一般人
2011/04/03 16:11
あなたの脳内意識を直接確認するには至近距離からあなたの脳波を測定する必要があります。基本的に頭に脳波測定機器をとりつけることになります。「頭の中をみられているような気がする。」原因はあなたの私生活のプライバシーや生活のアルゴリズムが第三者に知られている可能性が高いのではないかと思います。場合によってはあなたのプライバシー情報が意図的に第三者に漏洩されている可能性が高いと思われます。必ずしもあなたが自ら「幻聴」を聞くようになったのではなく、まわりの環境(たとえば、あなたのプライバシー情報を入手した第三者からのあなたに対するプライバシー情報の「ほのめかし」等)から悩んで「幻聴」に相当する症状をひきおこしてしまった可能性があるのではないでしょうか。

上記本文内容に基づく個人的な意見ですので悪しからずお願いします。
Tea and Coffee Time
2011/06/12 05:12

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