ストーカーとよばれる行為の被害に関して警察相談が2万件を超えているという事実があります。しかし、中には「集団ストーカー」とよばれるストーカー行為の加害者が判別できない社会現象があります。その「集団ストーカー」行為に含まれると考えられている行為の1つに「ほのめかし」があります。この「ほのめかし」行為はある特定の個人(ターゲット)にたいして、その人しか知らないはずのプライバシー情報をほのめかす行為です。この被害者に対する「ほのめかし」行為を「どのようにして個人の個人情報やプライバシー情報を入手するのか。」や「どのようにして特定個人の居場所がわかるのか。」に注目して関連性を考えてみます。 まず、公式な個人情報の取り扱いについての確認です。内閣府のHPに掲載されている個人情報に関する質問と解答の1つをみてみます。 『個人情報保護法に関する疑問と回答』(下記参照してください) http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_1 (HPが消費者庁管理になったようです。URLがちがっています。下記を参照してください。2010年2月9日) http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_3 上記Q1−3には「個人情報保護とはどういうことですか。プライバシー保護とは違うのですか。」 という質問がのっています。その回答の一部に「個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な取扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止することを狙いとしています。」という内容があることを確認できます。 つまり、内閣府ではプライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止することを目的にして、 とくに個人特定に関わる情報を個人情報として守るべきでであるということを明示しているということです。 この内閣府の個人情報保護法に関するHPは小泉元首相(自民党)の政権の時に個人情報保護法が成立して以降掲載されています。少なくとも、一般庶民の個人情報も含めた情報保護法です。 しかし、実際の問題として、個人情報の入手が「ほのめかし」行為に深く関わっているということが注目すべき点です。少なくとも、ある特定個人に「ほのめかし」をするためには特定個人の居場所がわからなくてはなりません。どのようにして個人の居場所をつきとめるのでしょうか。大きな1つの手がかりが「生活のアルゴリズム」による特定です。特定個人が定職についていると生活上一定のリズムがあり、ある一定の時間にある場所に出現する確率が高くなります。たとえば、一定の時間において特定の駅に降りたり、一定の道順を使って通勤したりします。生活のアルゴリズムがわかれば、その駅や道の途中にいて「ほのめかし」をすることが可能です。このアルゴリズムは特定個人の固定位置情報(住所・職場等の情報を含む)を入手すれば調査可能なのです。 もちろん、個人情報保護法で特定個人を識別する情報は保護されていますので、第三者が特定個人の個人情報を不当に使用することに関しては禁じられているはずです。しかし、内閣府のHP記載の個人情報保護の目的とちがった個人情報保護法の現状を指摘している政治家(社民党)もいます。(下記『個人情報保護法改正の議論をはじめよう』参照) http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/e51128c894c86ebef042aaaaa985cd11 (以下引用) 『個人情報保護法とは、その名の通り「国民の個人情報」を保護するのではなくて、「個人情報」を行政機関(警察・検察など捜査機関を含む)が自由自在に使える状態となってしまっていて、行政機関がどのように「個人情報」を扱っているのかについては、当事者である個人がアクセスしようにも、「個人情報だから教えられません」という倒錯が起きている。』 (以上引用) つまり、個人情報が本人の知らない間に一方的に使われて、本人が不当なアクセスによる個人情報漏洩・使用がないかを確認しようにもその手段がないという現状があるということではないでしょうか。「ほのめかし」に関与するアルゴリズムの把握と個人情報(この場合、住所・職場などの固定位置情報)の入手には深い関わりがあると考えられます。内閣府のHPに記載されている個人情報に関わる説明と実際の現状に大きな隔たりがある事自体が「ほのめかし」という集団ストーカー行為を可能にする一因である可能性が高いのではないでしょうか。今後、もちろん民間の企業も含めて個人情報アクセスの際の本人による認証が重要になるのではないでしょうか。 さて、「ほのめかし」にあう人が常時監視されているかどうかをある方法で判断してみましょう。1つの方法として、ある人が出張(あるいは、常日頃は行かない場所)に行くときに「ほのめかし」にあうかどうかで判断してみます。その際に「ほのめかし」を受けたとすれば、「ほのめかし」をする人はどのようにしてターゲット(ほのめかしを受ける被害者)が出張、あるいは外出の際に経由する駅、あるいは道順を知るのでしょうか。出張(あるいは日頃いかない場所への出向)は日常のアルゴリズムにあう行動ではありません。したがって、個人情報(固定位置情報)をもとにして判断したターゲットのアルゴリズムによる予測ではありません。このような場合は、「ほのめかし」にあう人が、追跡されている可能性が高いと考えられます。1つの手段として、ターゲット(被害者)がGPSのような常時追跡可能な機器を身につけている、あるいは取り付けられている可能性があります。このような機器を使えば、個人の位置を追跡する事は容易です。しかしながら、もちろんターゲットが容疑者でない場合、一方的な個人の常時監視が認められるはずがありません。総務省は個人の位置情報(位置登録情報と呼ばれていたものを含む)に関して、「位置情報は通信の秘密に該当しないと解する場合であってもあるひとがどこに所在するかということはプライバシーの中でも特に保護の必要性が高い上に通信とも密接に関係する事柄であるから、通信の秘密に準じて強く保護することが必要である。」ということを『電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン』の26条に記載しています。(右記参照) http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/051018_2.pdf したがって、個人の位置情報を一方的に入手し、個人を常時追跡するという事は禁じられているのです。警察であっても、リアルタイム監視ということになれば、常に位置情報を傍聴(盗聴)することになりますので、傍聴法に関わるような令状が必要になるはずなのです。日本では令状主義が守られているので、傍聴法に関する令状が裁判所からでる場合は限定されています。それは、「薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航、及び、組織的に行なわれた殺人の捜査についてのみ、通信傍受が許される(3条1項、別表)。」と明記され、限定されています。実は、令状主義に沿わない傍聴を許可したアメリカではすでに、違法な越権盗聴があったことが明らかになり、調査されています。(下記参照) 『米、盗聴活動で違法行為 上院情報特別委が調査へ (共同通信)』 (以下引用) 【ワシントン16日共同】ロイター通信によると、米司法省は16日、国家安全保障局が続けている盗聴活動について、人権侵害を防止するために設けられた規制を犯す違法行為があったことを認めた。上院情報特別委員会は近く調査に乗り出すことを決めた。[ 2009年4月17日9時33分 ] (以上引用) 『権限越えた通信傍受発覚=米国内個人電話やメール−国家安全保障局 (時事通信)』 (以下引用)【ワシントン17日時事】 外国の通信や電波情報を傍受、分析している米国家安全保障局(NSA)が、テロ対策として令状なしで傍受できる法的権限を越え、国内の市民の通信も傍受していたことが17日までに分かり、プライバシーの侵害との批判が出ている。米主要メディアが報じた。・・・(中略)・・・ニューヨーク・タイムズ紙などによると、NSAは令状が必要な米国内の個人のメールや電話の会話も同時に傍受していた。 [ 2009年4月17日15時30分 ] (以上引用) 日本でも、令状主義を軽視するような傍聴(盗聴?)を許せば、越権・違法な盗聴が行われる可能性があるので特に注意すべきではないでしょうか。インターネット上では、「傍聴法」よりも「盗聴法」とよばれることが多いようですので、この法律自体を危ないと危惧する人も多いということです。 ほかの可能性としては、「人的な情報ルート」による情報入手が考えられます。同じ会社の同僚等から出張先を聞き出すといった手段です。個人情報(固定位置情報)の1つである職場がわかれば、入手可能性が高まります。携帯電話等の通信機器が一般的になっている最近では、職場(出発地)と出張先(目的地)がわかれば本人の携帯電話を使用しなくても別個のGPS携帯端末の検索機能をつかって同じルート(主に最短ルート)をたどる事も可能なのです。GPS機能はある人に対する「ほのめかし」行為をさらに容易にする可能性が高いということになります。この「人的情報ルート」については「個人情報保護法」や「通信の秘密に関する法律」、そして「傍聴法」が守られているという立場からの判断です。盗聴機器を取り付けて盗聴し、情報を入手するという手段は問題外と考えます。以前、大阪や東京でも盗聴行為は問題として取り上げられていますし、やはり違法です。(下記『【大阪府教委に盗聴器】公的機関で相次ぎ発見』参照) http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080912/crm0809121352026-n1.htm ※2010年5月30日追加:上記URLのページのニュースが表示されませんので、盗聴器問題に関して下記を追加します。 『YOU TUBE』 「橋下知事「教育委員会で盗聴器 僕じゃないですよ」 (下記参照) http://www.youtube.com/watch?v=i4txs0wYqlY 『橋下知事「困惑」盗聴器仕掛けたのは府職員だった』(下記参照) http://www.sponichi.co.jp/osaka/soci/200809/13/soci215074.html (以上追加) 「ほのめかし」は集団ストーカー行為の一部です。集団ストーカー行為をする人はターゲット(被害者)の個人情報やプライバシー情報を入手しようとする傾向が強いようです。(下記 『【 ガスライティング詳細解説 】』参照) http://antigangstalking.join-us.jp/AGSAS_GaslightingTheBook.htm 今後、「ほのめかし」行為を含めた集団ストーカー問題の解消には個人情報保護法関わる「自己コントロール権」の確立と「通信の秘密に関する法律」が保持され、客観的に不正アクセスログがないことが本人に認証可能なシステムが一般的に使われるようになるかどうかが重要な視点であることは確実なようです。 |
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ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論
『どこまで携帯電話会社は通信記録を捜査当局に開示するのか? 驚くべき実態判明!』 (右記) http://news.livedoor.com/article/detail/4565160/ 2010年01月23日12時00分 / 提供:GIZMODO を参照してみました。 原文は『Sprint to Humans: We Know Where You Are, and So Do the Police』(下記)です。 http://gizmodo.com/5417225/spri... ...続きを見る |
Tea & Coffee Time 2010/01/24 13:06 |
ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題(『思考盗聴』とよばれる現象の一種について)
『プライバシーとはなにか−−「プライバシー保護」と「個人情報保護」の違いに関する考察−−』 (1999年8月28日 弁護士 牧 野 二 郎) http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/point/privacy/#14 に「8プライバシー権の現代的内容」という部分があります。 ...続きを見る |
Tea & Coffee Time 2010/01/29 08:18 |
人種、民族、国籍、宗教、無宗教、階層の異なる様々な人が、欲望を満たす為だけに共謀している、テクノロジ...
思考盗聴の被害は、通常の盗聴被害と同じで、加害者が逮捕されるか、加害者が被害者に、思考盗聴している事を演出などで、知らせる迄は、被害者は被害に気が付きません。 インテル、人の思考を読み取るソフトウェアを披露--最先端技術の研究で - CNET Japan http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000056022,20411925,00.htm この発表は、国家統制プログラムの発覚を隠蔽する為の、工作です。 ...続きを見る |
極道ドットコム - 暴力団・カルト宗教・... 2010/06/21 07:49 |
内 容 | ニックネーム/日時 |
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仄めかしについての疑問 |
通りすがりの者 2010/12/14 08:46 |
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