『人員増大、防犯カメラ、Nシステム増殖……警察権力「56年の検証なき拡大」を検証する (SAPIO 2010年9月29日号掲載) 2010年10月7日(木)配信』文:大谷明宏 1ページ目:http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/sapio-20101007-01/1.htm 2ページ目:http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/sapio-20101007-01/2.htm 3ページ目:http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/sapio-20101007-01/3.htm 4ページ目:http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/sapio-20101007-01/4.htm を参照しました。 1ページ目概要:日本の警察組織の実情として、@からBを挙げています。 @1954年時の定員11万3500人→2010年度時は25万4530人(つまり、今年度は14万1030人で初期の倍以上の人数になっている)。 Aこの20年間で予算総額が約2兆6421億円から約3兆3557億円まで膨張している。 B日本は最も殺人の少ない国の部類に入り、年間1100件、長期的にみると減少傾向にあるにもかかわらず、未解決の凶悪事件が複数件存在するために国民の「体感治安」が悪化している。このことに関してはマスメディアにも責任の一端がある。 ここで特に注目しているのがBです。国民の「体感治安」の悪さを利用して「警察官の人数を減らして、凶悪事件が解決できなくなってもいいのか。」と反論主張し、警察に行政改革にメスを入れることを難しくすることで、警察組織の膨張はつづくことになる。しかも、この「大義名分」は外部からの検証が難しい。 2ページ目『議会も公安委員会も機能不全に陥っている』の概要:警察組織における問題点として以下のようなことを挙げています。 C都道府県の条例等で増やされた警察人員の配置場所が「捜査上の理由」ということで国民に知らされていない。警察人員が必要な場所に配置されているかどうかを検証できない。 D本来は都道府県にいる警視以下は地方公務員だから、地方議会がチェックし、追及することができる。しかし、警察は選挙違反も摘発する組織であるために、保身のために各都道府県に設置されている警察常任委員会の委員は警察に対して強行な姿勢を示せない。 E警察組織を管理する立場にあるのは国家公安委員長をトップとする国家公安委員会と各都道府県の公安委員会である。国家公安委員会のメンバーは6人、都道府と政令指定都市を含む県は5人だが、他の県は3人しかいない。しかも、メンバーは地方銀行の頭取や、地場企業の社長、医師などの警察が言う事を聞いてくれる人をリストに挙げ、その中から選ばれているために公正に機能しているとは言い難い。革命派の知事と呼ばれる人でも警察を敵に回したくないからという理由で警察に睨みを利かす人を任命せずに警察がリストに挙げた人に対して「めくら判」を押すだけである。 C、D、Eで述べているように警察を監視する組織、システムが機能不全に陥っている。 3ページ目『ハイテク監視はミスを誘発する』概要: F警察によるハイテク監視が拡大している。1987年に設置が開始されたNシステム(自動車ナンバー自動読取装置)の設置台数も増加を続け、2000台に迫る勢いであり、全国の幹線道路はほぼ警察の監視下におかれたと言っていい。駅や空港、繁華街などに設置された防犯カメラネットワークも拡大の一途をたどっている。 G携帯電話の位置情報などを含めた監視網は規模も精度も上がる一方である。 F、Gにもかかわらず、石川県内における窃盗事件に関連する誤認逮捕や、『足利事件』のような冤罪事件を引き起こしている。一方で、島根県の女子大生殺人事件の捜査ではNシステムが事件解決にうまく寄与していない。つまり、最先端技術が導入されているのとは裏腹に警察の捜査能力が落ちている。結果的に、東京における3大未解決事件である「世田谷一家殺害事件」、「八王子スーパー強盗殺人事件」、「上智大生殺害事件」等が未解決であるために、国民の「体感治安」がよくない。それが「警察官の人員が足りない。」という拡大論理につながってしまう。 4ページ目『イギリスでは監視カメラを減らし始めている』概要: Hハイテクによる監視には「プライバシー侵害」という問題もでてくる。その理由は、犯罪行為に関係のない市民生活までもが監視、記録の対象となっているからだ。つまり、ハイテク監視の網を本来の用途以外に簡単に「悪用」できるという問題がある。 Iイギリスでは2005年のロンドン同時爆破テロで56人の死者をだし、監視カメラの台数を急増させたが、監視カメラ映像をチェックする係官によるプライバシー侵害のスキャンダルがおきて、監視カメラを減らす方向に動き始めている。日本ではNシステムを新潟県の警察署長の不倫に関わる動向監視に使用していたことが明らかになった。このとき、警察署長は非番であり、Nシステムを義務的に使うような事件性がないにも関わらず、動向監視を受けているという事実がある。 今まで述べてきた事から、著者は以下のように述べています。(以下引用) 『警察組織をチェックできるのは、やはり政治の力しかない。前述の通り、機能不全に陥っている公安委員会をきちんと立て直し、警察組織を監視できるようにするべきだ。東京や大阪といった大都市の公安委員会は少なくとも10人程度の組織にして、犯罪被害者で子供を殺された親とか、レイプ被害にあった女性、青少年の補導に長年関わっている人など、本来の警察の運営のあり方に役立てる人を入れるべきだ。』(以上引用) ここで、3・4ページ目(F〜I)に特に注目してみたい。FやGには「令状主義」の問題も関係しています。『令状主義と電波首輪理論の成立可能性』(右記参照)http://infowave.at.webry.info/200812/article_1.html でも述べていますが、NシステムやTシステム設置に関して、ひとつの大きな問題点と考えられるのが「令状主義」における矛盾です。警察による傍聴については裁判所からの傍聴令状が必要です。また、傍聴法にもとづく傍聴に関しては国会報告が義務づけられています。このことは傍聴法で規定されていて、令状がない場合は傍聴ではなく、単なる違法「盗聴」になります。令状の請求に関して、『Wikipedia』の「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」(下記参照) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%8D%9C%E6%9F%BB%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%82%8D%E5%8F%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B の項目を参照すると、以下のような事が記載されています。(以下引用) 「捜査機関が通信傍受を行おうとする場合には、検察官または司法警察員が地方裁判所の裁判官に対して傍受令状を請求する(4条1項)。傍受令状の請求ができる検察官は検事総長からの指定を受けた指定検事に限られ、また、司法警察員についても、国家公安委員会等から指定を受けた警視以上の階級を有する警察官等に限定されている。つまり、他の令状よりも請求できる者がさらに限定されている。例えば逮捕状の場合(逮捕状については逮捕の項目を参照)、これを請求できる警察官の階級は「警部以上」とされている(刑事訴訟法199条2項)。」(以上引用) このように、司法警察員でも警視以上の人でないと傍聴令状が請求できないという規定になっています。 一方、警察によるNシステムをつかった撮影には裁判所からの令状が発行されていません。警察のNシステムによる撮影には令状がないことを考えると、「盗撮」になるのではないかという疑いがもたれるわけです。いったん、「強制処分は裁判官が事前に発した令状に基づかなければならない。」という令状主義の原則が無視されれば、捜査機関が捜査に名を借りて権限を濫用し、不当に人権を侵害することを予防するという令状主義の趣旨自体がそこなわれることになります。なぜ、警察の傍聴には傍聴法という法律があるのに、NシステムやTシステムによる撮影には条件付けをする法律がないのでしょうか。当然あるべきであると考える人も多いのではないでしょうか。Nシステム、Tシステムによる常時撮影(盗撮??)が裁判所からの令状なしで可能であると法律上「解釈」されるならば、傍聴(盗聴)は令状を取らなくてはならないが、令状をとらなくても盗撮はしてもよいのではないかという解釈を持つ人(警察人員)がでてくる恐れがないとはいえません。実際には、警察官でも「(私的な)盗撮」をすると逮捕されます。興味深い事に、インターネット上で「警察・盗撮」というキーワドで検索すると、警察官による「(私的な)盗撮」事件が思った以上に多い事が確認できました(2010年10月10日現在)。しかしながら、「警察・盗聴」で検索してもほとんど事件らしい事件が見当たりません。個人的に目を引く事件と思われるのは、警察が関与したことが疑われた盗聴事件として有名な「日本共産党幹部宅盗聴事件」です。「日本共産党幹部宅盗聴事件」の詳細に関しては『Wikipedia』の「日本共産党幹部宅盗聴事件」(下記)を参照してください。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A%E5%B9%B9%E9%83%A8%E5%AE%85%E7%9B%97%E8%81%B4%E4%BA%8B%E4%BB%B6 この事件に関する記述として、以下のように述べています。(以下引用) 「本件では、警察官の職務としては行われているが、被疑者らは盗聴行為の全般を通じて終始何人に対しても警察官による行為でないことを装う行動をとっていたというのであるから、そこに、警察官に認められている職権の濫用があったとみることはできないとして、警察官の行為が職権濫用罪に該当しないとして、緒方の付審判請求をしりぞけた。なお、現在では、同様の行為を行った場合、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律30条1項(当時は未制定)に違反する行為であり、同項に違反する行為は3項により付審判請求の対象なので、本件のような事例の場合は付審判請求が認容される可能性がある。」(以上引用) 現在では、傍聴法にもとづいた令状がない「盗聴」の場合は付審判請求の対象となる可能性が高いことが明示されているために、警察官も「私的な(令状のない)盗聴は犯罪である。」という認識が強いのではないでしょうか。盗聴に対する令状主義の徹底が警察官の違法盗聴を防いでいる可能性が高いと考えられるのです。一方で、「盗撮」に関する令状主義は徹底されていないために、警察官の「私的な(令状のない)盗撮は犯罪である。」という認識が弱い可能性があると考えられます。そのために、警察官による盗撮事件が頻発するのではないでしょうか。 Iでイギリスはテロ対策のために監視カメラを増加させたという事実が述べられています。日本でも「アメリカ同様テロ対策のためには令状なしの盗聴を認めるべきである。」という主張をする人もいるかもしれません。しかし、日本の法律では警察官による令状主義を無視した盗聴行為は認められていません。また、アメリカでも市民に対する盗聴には令状が必要であり、市民に対する盗聴における令状主義を無視すると、大きな問題になります。実際に、アメリカにおける市民に対する違法盗聴に関して以下のような問題がニュースで報道されました。 『米、盗聴活動で違法行為 上院情報特別委が調査へ (共同通信)』 (以下引用) 【ワシントン16日共同】ロイター通信によると、米司法省は16日、国家安全保障局が続けている盗聴活動について、人権侵害を防止するために設けられた規制を犯す違法行為があったことを認めた。上院情報特別委員会は近く調査に乗り出すことを決めた。[ 2009年4月17日9時33分 ] (以上引用) 『権限越えた通信傍受発覚=米国内個人電話やメール−国家安全保障局 (時事通信)』 (以下引用) 【ワシントン17日時事】 外国の通信や電波情報を傍受、分析している米国家安全保障局(NSA)が、テロ対策として令状なしで傍受できる法的権限を越え、国内の市民の通信も傍受していたことが17日までに分かり、プライバシーの侵害との批判が出ている。米主要メディアが報じた。・・・(中略)・・・ニューヨーク・タイムズ紙などによると、NSAは令状が必要な米国内の個人のメールや電話の会話も同時に傍受していた。 [ 2009年4月17日15時30分 ] (以上引用) このことからも、テロ対策を考慮しているアメリカでさえも市民に対する盗聴には令状主義が徹底しているという事が改めて認識されるのではないでしょうか。 Gで述べられている「携帯電話の位置情報などを含めた監視網」に関連してのことです。『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』(下記参照)http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.htmlで意見を述べています。参照お願いします。上記でも述べていますが、少なくとも、携帯電話の位置情報(位置登録情報)は総務省が『電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン26条解説改定版』等で保護し、情報入手可能性を制限していて、各電話会社等は個人情報保護を理由に警察等からの正式な令状がないと情報を提供しないことになっています。つまり、令状主義が保たれているはずなのです。 参考: (1)総務省『電気通信事業における個人情報に関するガイドライン(平成16年8月31日総務省告示第695号)』(PDFファイルになっています。)http://www.soumu.go.jp/main_content/000046336.pdf(以下引用) (位置情報) 第26条:電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報(移動体端末を所持する者の位置を示す情報であって、発信者情報でないものをいう。以下同じ。)を他人に提供しないものとする。 2 電気通信事業者が、位置情報を加入者又はその指示する者に通知するサービスを提供し、又は第三者に提供させる場合には、利用者の権利が不当に侵害されることを防止するため必要な措置を講ずるものとする。(以上引用) (2)総務省『電気通信事業における個人情報に関するガイドライン(平成16年8月31日総務省告示第695号。最終改正平成21年総務省告示第543号)の解説』http://www.soumu.go.jp/main_content/000046337.pdf(PDFファイルになっています)。特に、26条の「解説」の部分を参照してください。 ここでも個人のプライバシーに配慮して、携帯電話の位置情報保護のために令状主義が保持されていることが確認できます。「令状主義」ということを重要視すれば、Fで述べているようにハイテク技術であるNシステムにおける撮影を制限する明示的な法律がなく、法律上の撮影条件を満たしているという証明になる令状がないのがおかしいのがわかります。傍聴法のある傍聴と違って、Iでのべられているような刑事的な事件性のない、スキャンダル暴露にNシステムが「悪用」されている実態があるということ自体がNシステムにおける撮影を制限する明示的な法律がなく、「令状主義」に矛盾している現状がおかしいのではないかという疑念を国民にもたれても当然なのではないでしょうか。 Hで述べられているプライバシー侵害に関連してのことです。少なくとも、傍聴法とは明らかに違って、Nシステム運用の場合はNシステムを使用してよい場合である対象犯罪が明確に規定されていないことは明らかです。そうでなければ、Iで述べたような事件性のない個人的なスキャンダル問題の暴露のためにNシステムが運用されているはずがないからです。 参考:プライバシー問題と個人情報保護法の無力化に関連しては、『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題(『思考盗聴』とよばれる現象の一種について)』(右記参照)http://infowave.at.webry.info/201001/article_2.htmlで意見を述べています。参照お願いします。 『警察組織をチェックできるのは、やはり政治の力しかない。前述の通り、機能不全に陥っている公安委員会をきちんと立て直し、警察組織を監視できるようにするべきだ。東京や大阪といった大都市の公安委員会は少なくとも10人程度の組織にして、犯罪被害者で子供を殺された親とか、レイプ被害にあった女性、青少年の補導に長年関わっている人など、本来の警察の運営のあり方に役立てる人を入れるべきだ。』という記事の著者の結論意見が重要なのは言うまでもありません。なぜなら、警察を監視する機関が無力では「令状主義」を無視した違法・越権調査でさえも見過ごされ、3ページ目で述べられているような解決を期待されているような、解決するべき事件は解決していないのに、一方では、一般市民に対して盗撮・盗聴、嫌がらせ調査、対象者周辺での悪質なゴロマキ行為をするような警察官が横行するような状況が増える可能性が高いからです。このような状況を避けるためにも傍聴における傍聴法があるのと同様に、Nシステムにおける撮影にも明示的な法律が必要であり、「令状主義」が保持されるべきです。現段階ですくなくとも、Nシステムの運用規定を国民に明示する必要があるのではないでしょうか。 参考:(1)『Nシステムのデータ大量流出』(下記参照) http://fukuma.way-nifty.com/fukumas_daily_record/2006/03/post_4047.html (以下引用) 「Nシステムのデータは「アクセスする者を制限し、一定期間保存した後に消去される」とされてるのだが、それが捜査員の私物のPCに入っていたと言うことは国民のプライバシーを守ると言う警察の公約は全く守られていなかったと言うことだ。」 (以上引用) (2)『職員に不評なので…郵便局の監視カメラ、撤去費32億円』(下記参照) http://www.asahi.com/business/update/0409/TKY201004090522.html 記事の著者同様わざわざ設置したNシステムをすべて撤去しろというのはやや強引な意見と認識されるかもしれませんし、Nシステム自体の効力は認められてもよいと思います。しかしながら、郵便局のように32億円もかけて監視カメラを撤去する方針をしめす元公営の大企業(2010年10月10日現在)もありますので、多額の費用をかけてでもNシステムを撤去すべきであるという意見がでてもおかしくはないと思います。 |
<< 前記事(2010/04/18) | ブログのトップへ | 後記事(2010/10/20) >> |
タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
---|---|
日本役人ども:防衛省・警察庁・内閣の犯罪の多さは日本破滅へ?
福島県の原発事故後、東電の清水社長は福島県知事に謝罪。内閣府・防衛省・警察庁の多く ...続きを見る |
脳挫傷による見えない障害と闘いながら・・... 2011/04/24 08:49 |
内 容 | ニックネーム/日時 |
---|---|
10月15日の段階で、すでに新たな警察官による盗撮事件が報道されていました。『11月開催のAPEC警備のため派遣されていた宮城県警巡査部長、「盗撮」で現行犯逮捕』フジテレビ系(FNN) 10月15日(金)13時15分配信:http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20101015-00000206-fnn-soci (以下引用) |
10月14日また警察官による盗撮事件が発... 2010/10/16 04:30 |
『携帯で警官がスカート内盗撮か、道警が懲戒処分を検討』 |
10月6日にも警察官の盗撮のニュースがあ... 2010/10/16 19:47 |
『盗撮の元巡査に「5年で1000回」と保護観察付き執行猶予の有罪』 |
「5年で1000回」盗撮の警官に有罪判決 2010/10/16 20:03 |
『少年「盗撮」の巡査長 発覚恐れ恐喝被害隠す』 |
『少年「盗撮」の巡査長 発覚恐れ恐喝被害... 2010/10/16 20:15 |
『スカート内を盗撮、福岡県警巡査長を逮捕日本テレビ系』 |
『スカート内を盗撮、福岡県警巡査長を逮捕... 2010/10/27 20:21 |
『スカート内を盗撮、福岡県警巡査長を逮捕』 |
『スカート内を盗撮、福岡県警巡査長を逮捕... 2010/10/27 20:26 |
『女子高生盗撮の警部を書類送検=勤務中、備品カメラで―埼玉県警 |
『女子高生盗撮の警部を書類送検』 2010/11/13 04:30 |
ヤフーブログから きました コメントありがとう |
タリム 2010/11/15 08:38 |
タリムさんへ |
Tea and Coffee Time 2010/11/16 08:04 |
『北海道警巡査長、盗撮容疑で逮捕=APEC警備で派遣―神奈川県警』 |
北海道警巡査長、盗撮容疑で逮捕=APEC... 2010/11/16 08:16 |
上記10月27日の事件に関連したニュースだと考えられます。 |
盗撮の巡査長、停職3カ月=処分受け辞職―... 2010/11/22 05:51 |
『盗撮警官を停職処分=福岡県警』 |
盗撮警官を停職処分=福岡県警 2011/01/06 21:30 |
毎日jp『盗撮:警部補が女性客の下着狙う 懲戒処分へ 愛知県警』 |
警部補が女性客の下着狙う 懲戒処分へ 2011/02/10 17:42 |
『盗撮容疑で警視庁巡査長を逮捕 埼玉県警』 |
盗撮容疑で警視庁巡査長を逮捕 2011/06/12 04:46 |
『女子高生スカート内、検察事務官がキー形カメラで盗撮容疑』 |
検察事務官がキー形カメラで盗撮 2011/06/12 04:56 |
『<盗撮>交番などで犯行 容疑で逗子署巡査逮捕 神奈川県警』 |
交番などで犯行 盗撮容疑で逗子署巡査逮捕 2011/07/13 23:26 |
『英警視庁トップが引責辞任』2011年7月18日(月)8時43分配信 共同通信 を参照しました。(下記URL) |
イギリスでも違法・越権盗聴に対しては厳し... 2011/07/18 20:37 |
『コンビニトイレに盗撮カメラ設置…巡査長を逮捕』 |
巡査長がトイレに盗撮機器を設置して逮捕さ... 2011/08/17 04:18 |
『盗撮目的で電車に無賃乗車 容疑の男性巡査部長を懲戒処分 埼玉県警』産経新聞 9月2日(金)19時52分配信(下記URL) |
盗撮目的で電車に無賃乗車 容疑の男性巡査... 2011/09/02 21:47 |
『<奈良県警>スカート内盗撮容疑で巡査長を逮捕』毎日新聞 9月17日(土)11時43分配信(下記URL) |
スカート内盗撮容疑で奈良県警巡査長を逮捕 2011/09/24 20:13 |
『盗撮:女子高生のスカート内を 容疑で県警巡査長を逮捕 /神奈川』 |
スカート内を盗撮で神奈川県巡査長逮捕 2011/09/24 20:21 |
When you're in not good state and have got no money to go out from that point, you would require to take the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a>. Because it will aid you emphatically. I take commercial loan every single year and feel myself fine because of it. |
ElisaWebb22 2011/10/25 19:22 |
『署内のシャワー室で盗撮、容疑で大和署警部補の自宅などを家宅捜索/神奈川県警』2011年10月25日(火)23時45分配信 神奈川新聞を参照しました。(URL)はhttp://news.nifty.com/cs/headline/detail/kanaloco-20111025-1110250056/1.htmです。(以下引用) |
警察署内のシャワー室で盗撮、あきれた盗撮... 2011/10/30 00:29 |
『楽に盗撮するため和式に誘導、警官が署のトイレに細工』スポーツ報知 11月19日(土)8時2分配信(下記URL)を参照しました。 |
楽に盗撮するため警官が署のトイレに細工 2011/11/20 01:36 |
『警部補、署内で盗撮容疑=トイレに侵入、書類送検―神奈川県警』 |
署内で盗撮容疑=トイレに侵入、書類送検 2011/11/25 22:41 |
<< 前記事(2010/04/18) | ブログのトップへ | 後記事(2010/10/20) >> |