「今日のくそったれ」(道路交通編)

交通安全ジャーナリスト世捨人が交通問題を取り上げます。特に公道を遊び場とする道楽集団、競技用自転車乗りを糾弾します。




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自転車 警察官は歩道を走れ

▼先日、自動車を運転中、反対車線に目をやると驚愕の光景が映し出された。なんと警察官が自転車で車道を走行しているでないか。突然の出来事に周囲はあっけに取られた。

▼場所は東京・杉並区の環状8号線。大型トラックなど交通量の多い都内有数の幹線道路。片側3車線で路肩は極端に狭い。この区間を身体がむき出しの自転車でヘルメット非装着で走るのは自殺行為に等しい。歩道に目を向けると通行人はいない。しかも自転車通行可の標識が威光を放っていることを考慮すると誠に残念だ。

▼そもそも、警察官は自転車で車道を走るべきでない。言わずもがな、警察官はパトロールが目的で自転車に乗っている。歩行者を狙ったひったくりや通り魔など、歩道上で起こりうる事件・事故を防ぐべく、不審者に目を光らせねばならない。車道なんぞ走っていたら、歩道が盲点となり犯罪の温床になりかねない。

▼車道はパトカーや白バイによって治安維持が図られている。歩道の防犯活動は自転車に乗った警察官の役目だ。警察官は緊急時以外は爆走することはない。歩道では徐行しており、安全運転の模範を示している。危険な車道を走行するのは逆効果だ。やめていただきたい。


歩道上にある「自転車通行可」の標識を見落とす警察官

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COMMENT

車道チャリは厳罰に処すべし

画期的な判決です。
車道チャリ乗りは間接的に殺人行為を犯していることもあることを十分認識する必要がありますね。

一日も早く自転車の制限速度設定(15/km)を実現し、
疋田信者や車道チャリ通勤族を撲滅に追い込みましょう!!!
「自転車の車道走行徹底」が公になって以降、疑問を投げかけるTV・新聞(クソ毎日除く)記事は増える一方です。
自転車が歩行者の安全を一番に考えて歩道を走行すれば、事故は減らせるはずです。
世捨人様のますますの活躍を期待しています。


2人死亡事故を誘発=自転車で横断の男に実刑―大阪地裁
時事通信 11月28日(月)11時53分配信

 大阪市浪速区で5月、タンクローリーが歩道に乗り上げ、歩行中の男性2人が死亡した事故で、自転車で車の前を横切り事故を誘発したとして、重過失致死罪に問われた無職越智茂被告(60)に対し、大阪地裁は28日、禁錮2年(求刑禁錮3年6月)の実刑を言い渡した。
 真鍋秀永裁判官は「車の回避行動は異常とはいえない」として、横断行為と事故との因果関係を認定。「被告の注意欠如は甚だしく、安易で身勝手な行動が重大な結果を招いた」と指摘した。 

| しゃ〜ぺ〜 | 2011/11/29 15:06 | URL |

これは・・・何の問題もないですね。
走行可であって強制ではありませんから。
法律通りで、またまた被告側の勝利ですね。

| 自転車は車線中央 | 2011/11/29 18:12 | URL |

だから運転中に写真撮っちゃだけでしょう…

それとその写真の場所は片側3車線です。
捏造はやめましょう。

| 以下RRR | 2011/11/29 19:26 | URL |

どっちが問題?

あくまでも歩道走行可であって、車道走行禁止じゃないから問題ないでしょ。
車の運転中に写真撮るような馬鹿は車の運転してほしくないですよね?

| エッグ | 2011/11/29 22:16 | URL |

世捨人
日本語と法律を理解して下さい。
あくまでも原則として車道の左端です。
あくまでも「自転車通行可」です。
例外を除いて車道左端が義務です。
「通行可」であり「通っても良い」です。
「歩道を通れ」とは言っていません。


しゃ〜ぺ〜

判決を受けた被告は車道走行してませんよ。
信号待ちが嫌だから車道を横断したんです。
車道走行が引き起こした事故ではありません。

| メッセンジャー | 2011/11/29 22:37 | URL | ≫ EDIT

世捨ての人は、知らないんでしょうけどねw、
警察にはこうした部署があるんですよ
このまま送りましたんで、後で後悔してくださいね
https://www.npa.go.jp/goiken/
この警察官は標識を見落としたんでしょうかねー
この警察官の人権と、個人情報保護はどうなってるんですかねーwwwww
普通に言って、このおまわりさん、標識を見落としたンじゃなくて、自転車は車道という原則を知っていただけでしょwwwwwww

| ふつうに通報しますた | 2011/11/29 22:57 | URL |

しょん〜べん〜様

いつになったら自転車愛好者は撲滅に追い込まれるのかしら?
何の力もないくせに言うことだけは一人前だね。

| 自転車は自転車 | 2011/11/30 10:39 | URL |

>2人死亡事故を誘発=自転車で横断の男に実刑―大阪地裁
この事故は明らかに自転車側が交通違反して起きた事故ですよ。

>警察官は自転車で車道を走るべきでない
自転車は車道を走るものなんだから当然だろ?
車道を逆走など明らかな交通違反ならともかく画像を見る限りでは何ら違反をしているとは思えませんが。
画像では分かりにくいですが歩道に何か看板等や歩行者ではしにくかったのではないでしょうか?

| 自転車は歩道 | 2011/11/30 13:17 | URL |

Re: 車道チャリは厳罰に処すべし

しゃさん

> 画期的な判決です。
> 車道チャリ乗りは間接的に殺人行為を犯していることもあることを十分認識する必要がありますね。


「(自転車の)安易で身勝手な行動が重大な結果を招いた」との判断は納得できます。

> 一日も早く自転車の制限速度設定(15/km)を実現し、
> 疋田信者や車道チャリ通勤族を撲滅に追い込みましょう!!!
> 「自転車の車道走行徹底」が公になって以降、疑問を投げかけるTV・新聞(クソ毎日除く)記事は増える一方です。
> 自転車が歩行者の安全を一番に考えて歩道を走行すれば、事故は減らせるはずです。
> 世捨人様のますますの活躍を期待しています。


大型トラックと自転車が同じ走行レーンを走るのは狂気の沙汰です。
「自転車は歩道徐行」を徹底すべきでしょう。

| 世捨人 | 2011/11/30 14:45 | URL |

Re: タイトルなし

> これは・・・何の問題もないですね。
> 走行可であって強制ではありませんから。
> 法律通りで、またまた被告側の勝利ですね。

この記事は警察官のパトロールは、歩道走行が相応しいと説いたものです。
不審者を発見し反対方向に逃げた場合、赤色灯・サイレンもなしに車道を逆走することになり危険です。

| 世捨人 | 2011/11/30 14:47 | URL |

Re: タイトルなし

以下さん

> だから運転中に写真撮っちゃだけでしょう…
>
> それとその写真の場所は片側3車線です。
> 捏造はやめましょう。

ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通り片側3車線の道路です。
この文章は当初、
「片側二車線ほどしかない幅の道路を片側三車線にした路肩が極端に狭い」としていましたが、
文字数削減時に発生したミスです。
訂正します。
また、運転中ではありますが走行中ではありません。
ここは渋滞で停車中に撮影したものです。
問題ありますか?

| 世捨人 | 2011/11/30 14:53 | URL |

Re: どっちが問題?

エッさん

> あくまでも歩道走行可であって、車道走行禁止じゃないから問題ないでしょ。
> 車の運転中に写真撮るような馬鹿は車の運転してほしくないですよね?

パトロールという職責を全うするために、警察官は歩道を走るべきと提言した次第です。

運転中ではありますが走行中ではありません。

| 世捨人 | 2011/11/30 15:06 | URL |

Re: タイトルなし

ふつさん

現場の警察官から「私たちの本音を本庁に届けてくれた」と感謝されるかもしれません。

> 世捨ての人は、知らないんでしょうけどねw、
> 警察にはこうした部署があるんですよ
> このまま送りましたんで、後で後悔してくださいね
> https://www.npa.go.jp/goiken/
> この警察官は標識を見落としたんでしょうかねー
> この警察官の人権と、個人情報保護はどうなってるんですかねーwwwww
> 普通に言って、このおまわりさん、標識を見落としたンじゃなくて、自転車は車道という原則を知っていただけでしょwwwwwww



| 世捨人 | 2011/11/30 15:08 | URL |

Re: タイトルなし

この記事は、警察官の防犯活動には歩道走行が不可欠と説いたものです。
もし不審者が反対方向に逃げた場合、赤色灯・サイレンもなしに車道を逆走することになり危険です。


> >警察官は自転車で車道を走るべきでない
> 自転車は車道を走るものなんだから当然だろ?
> 車道を逆走など明らかな交通違反ならともかく画像を見る限りでは何ら違反をしているとは思えませんが。
> 画像では分かりにくいですが歩道に何か看板等や歩行者ではしにくかったのではないでしょうか?

| 世捨人 | 2011/11/30 15:11 | URL |

>不審者が反対方向に逃げた場合、赤色灯・サイレンもなしに車道を逆走することになり危険です。

歩道をスピード出して走行するのも危険です

| 自転車は歩道 | 2011/11/30 16:38 | URL |

>また、運転中ではありますが走行中ではありません。
>ここは渋滞で停車中に撮影したものです。
>問題ありますか?

渋滞中、何時車が動き出すか分からない状況で写真を
撮影したということでしょうか。
あなた自身の安全運転意識の問題だと思いますが。

| 以下RRR | 2011/11/30 19:56 | URL |

Re: タイトルなし

> >不審者が反対方向に逃げた場合、赤色灯・サイレンもなしに車道を逆走することになり危険です。
>
> 歩道をスピード出して走行するのも危険です

段差のある歩道ではスピードに限界があります。

| 世捨人 | 2011/12/01 15:08 | URL |

Re: タイトルなし
> >不審者が反対方向に逃げた場合、赤色灯・サイレンもなしに車道を逆走することになり危険です。
>
> 歩道をスピード出して走行するのも危険です

段差のある歩道ではスピードに限界があります。

| 世捨人 | 2011/12/01 15:08 | URL |

で????

| 世捨人 | 2011/12/01 15:12 | URL |

お巡りさんが犯罪を現認したら・・・

歩道に自転車を移動して、警笛を吹きながら追跡するんじゃないかな?
あとは無線で応援呼ぶとか、警視庁の場合、指令室に写真を携帯電話で送信して、他の要員へその写真画像を送信できるシステムも運用が始まっているし。

世捨人さん。知ってる?

お巡りさんってね、逮捕だけが仕事じゃないんだよ。
「お巡りさんに捕まるかも」
っていう怖さを維持するのも、大事なお仕事だし、
悪い事をしたお友達に
「メッ」
ってするのも大事なお仕事なんだよ。

大人の人は、それを
“抑止効果”
とか
“大岡裁き”
とか言ったりしているし、お巡りさんたちも
「みんなが安心して生活できるように頑張る」
って言っているんだ。

もちろん、悪い事をしちゃったお友達には、普通のお友達には出来ない方法で
「メッ」
ってする事もあるよ。
そうじゃないと、悪い事をしちゃったお友達が、もっと悪い事しちゃうかもしれないからね。
場合によっては、
「逃がしたら、他のお友達を死なしちゃうかもしれない」
って思ったら、法律がその場でお話出来ない身体にしてもいいってしているんだって。


わかったかな?
お巡りさんってね・・・


公務執行に於いて必要であれば、一般市民には認められていない手段を講じることが可能であると。

| かばねやみ | 2011/12/01 23:56 | URL | ≫ EDIT

Re: タイトルなし

かばさん

> お巡りさんってね、逮捕だけが仕事じゃないんだよ。
> 「お巡りさんに捕まるかも」
> っていう怖さを維持するのも、大事なお仕事だし、
> 悪い事をしたお友達に
> 「メッ」
> ってするのも大事なお仕事なんだよ。


おまわりさんが自転車で車道を走っていたら、真冬の夜に、歩道で酔っ払って寝込んでいるかばさんに気づかないと思います。


> 公務執行に於いて必要であれば、一般市民には認められていない手段を講じることが可能であると。


制服警察官による巡回は犯罪抑止力があるわけですから、歩道上の治安を守るためにも歩道を走行すべきでしょう。一般市民が認められていない自転車走行禁止の歩道を活用すべきでしょう。




| 世捨人 | 2011/12/06 00:55 | URL |

お巡りさんは歩道か車道かってー話しなのに、

>おまわりさんが自転車で車道を走っていたら、真冬の夜に、歩道で酔っ払って寝込んでいるかばさんに気づかないと思います。

関係無くね?

なんかどっかの記事でもやってたけどまた他人のこと小馬鹿にしてんの?

それってジャーナリズム?(笑)

| おいおいまたまた | 2011/12/06 17:41 | URL |

>おまわりさんが自転車で車道を走っていたら、真冬の夜に、歩道で酔っ払って寝込んでいるかばさんに気づかないと思います。

少なくとも、自動車に轢かれる心配はありませんね。
お巡りさんから発見されなくとも、通行人から通報していただける根拠はあります。



>制服警察官による巡回は犯罪抑止力があるわけですから、歩道上の治安を守るためにも歩道を走行すべきでしょう。一般市民が認められていない自転車走行禁止の歩道を活用すべきでしょう。

あのー。
一般人でも、歩道通行可であれば、歩道を自転車で通行できますよ?
免許、持ってましたよね?
てっきり御理解されていると信じていましたが。

で、巡回中、歩道、もしくは民地側の危機を見落とすほどお巡りさんを信用されていないのですか?
信用されてなくとも構いませんが、日本国内であれば、それを十分フォローできる環境でありますので、お巡りさんの車道走行は否定できるだけの根拠は無いと断言します。

| かばねやみ | 2011/12/07 01:22 | URL | ≫ EDIT

Re: タイトルなし

かばさん

> 少なくとも、自動車に轢かれる心配はありませんね。
> お巡りさんから発見されなくとも、通行人から通報していただける根拠はあります。

通行人から財布を抜き取られる可能性は否定できません。
被害額は僅少でしょうが…。


> あのー。
> 一般人でも、歩道通行可であれば、歩道を自転車で通行できますよ?
> 免許、持ってましたよね?
> てっきり御理解されていると信じていましたが。

「自転車通行可」の標識がない歩道でも警察官は走行を認める、ということです。

> で、巡回中、歩道、もしくは民地側の危機を見落とすほどお巡りさんを信用されていないのですか?
> 信用されてなくとも構いませんが、日本国内であれば、それを十分フォローできる環境でありますので、お巡りさんの車道走行は否定できるだけの根拠は無いと断言します。

パトカーならば、助手席に座っている警察官が歩道の様子をチェックしています。
運転者がやってたら前方不注意で事故を招きます。


| 世捨人 | 2011/12/07 15:12 | URL |

>被害額は僅少でしょうが…。

うるせー。
よけーなお世話だ。
お前さんにワシの懐具合が迷惑かけたか?
文句あるなら、乳の垂れた女房に言ってくれ。


>「自転車通行可」の標識がない歩道でも警察官は走行を認める、ということです。

ん?
緊急時であれば、そんなの関係無しに走ると思いますよ。お巡りさんは。
そしてそれを、日本国内には認めるだけの土壌があると思いますが。
ちなみに警察官の車道通行。
仮に環状線であれば、外回り側を走行していても、内回り側で問題を現認した場合、速やかにそちらへ移動できるメリットがあります。
自転車であればなおの事。
必要に応じて、自転車をかつぎながら、中央分離帯を越えて反対側に移動することも可能です。
例えそれが、どんな渋滞している道路であっても。


>パトカーならば、助手席に座っている警察官が歩道の様子をチェックしています。
>運転者がやってたら前方不注意で事故を招きます。

そうでしょうね。
で、何が言いたいんですか?
でも運転手は、運転だけが仕事じゃありませんよ。
これは私の想像ではありますが・・・
運転席・助手席。
それぞれ目に入る情報が違いますので、各自が認知した情報をやり取りしているんじゃないかな?
ひょっとして貴殿は、助手席の指示で運転者が操作しているとお思いでしたか?

| かばねやみ | 2011/12/07 23:51 | URL | ≫ EDIT

世捨人・かばねやみさん

横槍失礼。
警察車両の警察官は、主に助手席は歩行者及び駐車車両を注視しております。
反対に運転手は、前車及び対向車線の走行車両・駐車車両・歩行者を注視しております。
路上駐車が多い区域では可能な限り速度を落として走行しています。
これは移動よりも警戒に注意を注ぐためです。
交通機動隊の乗る普通車の警察車両、交通課の乗るミニパトのどちらも同じです。

また、白チャリは車道走行もしくは歩道を押して歩けとの通達が行われているそうです。
目的地までの移動に使用する場合は車道を走り、巡回の場合は歩道を押して歩くそうです。
歩道走行という行為は行わないように指示されているそうですよ。

歩道走行は徐行が義務で歩行者優先ですからね。
歩道を走るならば、巡回よりも歩行者への安全に神経を注ぐべきです。
巡回に気を取られて歩行者を危険に晒したら本末転倒です。
それに、巡回では歩道沿いの店舗を訪れる事もあるでしょう。
「警察官立ち寄り所」という表示のある店舗もありますからね。
押して歩いた方がゆっくり周囲を観察できるし巡回には適切だと思います。


女性警察官として交通課に勤務する知人からの情報です。
参考にしていただければ。

| メッセンジャー | 2011/12/08 09:36 | URL | ≫ EDIT

メッセンジャーさんへ

>横槍失礼。

横槍の横槍で失礼します。

>また、白チャリは車道走行もしくは歩道を押して歩けとの通達が行われているそうです。目的地までの移動に使用する場合は車道を走り、巡回の場合は歩道を押して歩くそうです。歩道走行という行為は行わないように指示されているそうですよ。 歩道走行は徐行が義務で歩行者優先ですからね。歩道を走るならば、巡回よりも歩行者への安全に神経を注ぐべきです。巡回に気を取られて歩行者を危険に晒したら本末転倒です。

歩道をゆっくりと走ることができるという自転車の良い所を生かして、移動と巡回を兼ねて、効率的な職務遂行を行ってきて頂いていた現場の警察官にとって、今回の通達はどういう受け止め方をしているのでしょうか。
当然、上から下へ指示・命令系統がしっかりしている警察組織ですから、本音をお聞きすることは難しいかとも思いますが、交通課配属の女性警察官と懇意にされているということであれば、是非、聞いてみてください。参考としてのご報告を楽しみにしています。

まあ、現場の警察官にとっては、事件性のない自転車の歩道通行・車道通行の議論なんて、どっちでも構わない。下らない話に本音も建前もない。上から言われるままで、車道を走れ歩道は押して歩け、と言われれば、車道を走り歩道は押して歩くまでです。という回答が返ってきそうですね。

>それに、巡回では歩道沿いの店舗を訪れる事もあるでしょう。「警察官立ち寄り所」という表示のある店舗もありますからね。 押して歩いた方がゆっくり周囲を観察できるし巡回には適切だと思います。

店舗へお立ち寄りと自転車の歩道走行は関係ないでしょう。
自転車に乗って巡回していても立ち寄りは可能ですし、自転車を押して歩いていても素通りすることもあるでしょう。

| ときどきオアゾ通勤ローディ | 2011/12/08 12:13 | URL |

ときどきオアゾ通勤ローディさん

早速ですが聞いてみましたよ。

>移動と巡回を兼ねて、効率的な職務遂行を行ってきて頂いていた現場の警察官

移動と巡回は兼ねていないそうです。
巡回はあくまでも指定のコースを回って交番に戻る事だそうです。
移動とは、交番と本署や現場との往復移動の事だそうです。
移動の際には、目的地に着いてからの職務があるので道中に巡回をする事は無いそうです。
不審者を発見したり呼び止められない限り、移動中に足を止める事は無いそうです。


>今回の通達はどういう受け止め方をしているのでしょうか。

彼女自身は職務で白チャリには乗らないそうですが、プライベートでは昔から実行しているそうです。
道交法を熟知した交通課に勤務する警察官なら当たり前の事だそうです。
道交法に無知な交番勤務に、自転車の運用方法について改めて考える良い機会になったのでは?との事です。


>事件性のない自転車の歩道通行・車道通行の議論なんて、どっちでも構わない。

そんな考えの警官がいたら日本の恥・警察官の恥だそうです。
警察官は法の番人であり公人でもある。
自転車の利用方法に限らず、その行動・言動は国民の模範であるべき立場だと警察学校で教育されるとの事です。
車もバイクも自転車も、正しい利用方法で国民の模範となるべきだそうです。


>店舗へお立ち寄りと自転車の歩道走行は関係ないでしょう。

無関係ではないそうです。
ガードレール・縁石の存在により、車道走行では店舗に立ち寄れない場合があるそうです。
歩道沿いに立ち寄るべき店舗がある場合は、あらかじめ歩道を通るそうですよ。


一貫して言えるのは、今までの警察官の白チャリ運用について間違っている部分が多々あったという事らしいです。
道交法を熟知している交通課経験のある職員なら、歩道走行や並走なんて絶対にやらないそうです。
軽微な違反でも見逃す事は絶対にしないそうです。
しかし、交通課の経験者が交番勤務をする事はほとんど無いそうです。
本署勤務の交通課職員が白チャリを使用する機会は皆無に等しいそうです。

また、交番勤務にとって白チャリは自転車ではなく公務のための道具だそうです。
不審車両を停止させる為には、白チャリを投げつける事もするそうです。
ただの道具なので壊れたら新車と取り替えるだけで日常的なメンテナンスも行っていないそうです。
パトカーも白バイも毎日整備・点検してる交通課からは考えられない事だそうです。
あくまでもただの道具であって車両に乗っているという感覚は無いのではないか、との事です。

これらの要因が重なって、警察内で白チャリが自転車として正しい運用方法をされてこなかったと彼女は考えているそうです。
今回の問題で、自転車も守るべきルールがある車両である事を警官にも国民にも再認識して欲しいとの事です。

| メッセンジャー | 2011/12/08 18:19 | URL | ≫ EDIT

メッセンジャーさんへ

>早速ですが聞いてみましたよ。移動と巡回は兼ねていないそうです。

素晴らしい。ありがとうございます。
ついでと言っては、何ですが、移動と巡回の基本的なことについて、以下、再度、ご確認願います。
可能であれば、警察の通達文書自体を見てみたいものですね。

>巡回はあくまでも指定のコースを回って交番に戻る事だそうです。

巡回は、歩いて回ることが必要なのでしょうか?
歩いて回ることが基本ということであれば、歩道の「自転車通行可」の指定なんて関係ありませんね。
歩道だろうが車道(歩道の無い道路)だろうが、自転車を押して(引いて)歩くのが当然ですね。
交番から歩いていける範囲の巡回コースであれば、わざわざ自転車を押して(引いて)歩く必要はありませんね。普通に徒歩で回れば良い話ですね。
犯人を追走するため、或いは、犯人に投げつける道具として、巡回に際しては、自転車を携行することが決められているのでしょうか。
巡回するコースが交番から離れていて、そこまでは自転車で移動して、巡回コースでは自転車を押して(引いて)歩くということですかね。
巡回は、治安維持・不審者誰何・現行犯検挙が目的で、その具体的方法(歩いて回るか、自転車でゆっくり回るか、パトカーでゆっくり回るか)は現場の警察署或いは、交番勤務の警察官に任されているということであれば、「自転車通行可」の「歩道」を自転車でゆっくり走るということは、法律上何ら問題ないことです。
「巡回に気を取られて歩行者を危険に晒したら本末転倒です。」は、現場の警察官に失礼な話です。
弱者(歩行者)優先は、歩道・車道の区別のない普通の生活道路でも同じことです。
殊更、「自転車通行可」の歩道を取り出して、「巡回よりも歩行者への安全に神経を注ぐべきです。」とは、それこそ、本末転倒です。

>移動とは、交番と本署や現場との往復移動の事だそうです。移動の際には、目的地に着いてからの職務があるので道中に巡回をする事は無いそうです。不審者を発見したり呼び止められない限り、移動中に足を止める事は無いそうです。

「移動」時に、現場の警察官が「自転車通行可」と定められた「歩道」を通行するか、「車道」を通行するかまで、警察の内部通達で決めなければならないことでしょうか。
それこそ「安全」と「円滑」のバランスで選択肢は多い方がよいでしょう。
本署や現場といった移動先に着いてからの職務の緊急度に応じて、サイレンを鳴らすパトカーまである移動手段があるなかで、「安全」と「円滑」と「職務の緊急度」のバランスの中で、車道を通行するか、「自転車通行可」の歩道を徐行するか、という判断は現地の警察官に任せるべきものでしょう。

やはり、地方公安委員会が、「自転車通行可」と定めた歩道を、警察の内部通達で「通行禁止」とすることは、矛盾でしょう。
もしかしたら、「自転車通行可」となっていない歩道の通行禁止という当たり前のことを徹底しただけの通達なのではないですか?
或いは、巡回とは「歩いて見回る」という警察内部の基本ルールを再徹底しただけの通達なのではないですか?

まあ、たとえ、現場の警察官の選択肢が狭まり、地方公安委員会の決めたルールに矛盾しているとしても、移動時には原則車道通行ということには、大賛成です。

ところで、今回の警察内部の通達は、歩行者がいなければ徐行義務が外れる普通自転車通行指定部分「歩道上の自転車レーン」がある場合も、車道左端を通行しろということだったのでしょうか?
そうであれば、ますます、大歓迎です。

現状の世の中の自転車利用実態から、小生は歩道の「自転車通行可」のルールがなくなる心配はしていません。
歩道が歩行者で埋め尽くされている商店街のアーケードや駅前ロータリー付近の自転車走行禁止はあるでしょうが、幹線道路沿いの歩道については、全く心配していません。
警察官の白チャリには車道左端を走れても、現状のママチャリには不可能です。
傘差し・携帯ながらを遠めに見かけただけで、「交通事故を惹起する危険性は0%とは言いきれない。」、「危険運転だ」、「迷惑行為だ」と騒ぎ出す「安全神話」がまかり通る世の中です。
都心部への自動車の流入を制限し、片側1車線をまるまる潰して「自転車道」として、ママチャリが自動車との事故に巻き込まれる危険性を0%としない限り、ママチャリを車道に下ろすことは、不可能です。
警察官の白チャリが、車道左端を走ってもらうことで、車道左側通行の原則が世の中に認知されることは、自転車が「車道」も「歩道」も両方とも状況に応じて、自由自在に選択できることを世の中に広く知らしめることとなります。
一方、現状、歩道上の自転車レーンがあるような幅の広い歩道については、道路拡幅のための用地買収や自動車の車線の削減を行わなくても、レンガの位置(高さ)を変える土木工事だけで、容易に、「自転車道」とすることが可能です。比較的容易な土木工事だけで、「自転車道」とされ、第六十三条の三によって閉じ込められることが心配される道路なのです。
この歩道上の自転車レーンも、警察官の白チャリでの移動には利用禁止で車道を走れということであれば、大歓迎です。
逆に、この歩道上の自転車レーンについては、歩行者がいなければ徐行義務が外れるので、警察官の移動に利用してもよいということであれば、歩道上の自転車レーンが既成事実化され、いずれ簡単な土木工事で「自転車道」とされて、全ての自転車が閉じ込められてしまう危険性が残ります。
細かい点かも知れませんが、是非とも、再確認をお願い致します。

>>事件性のない自転車の歩道通行・車道通行の議論なんて、どっちでも構わない。
>そんな考えの警官がいたら日本の恥・警察官の恥だそうです。警察官は法の番人であり公人でもある。自転車の利用方法に限らず、その行動・言動は国民の模範であるべき立場だと警察学校で教育されるとの事です。車もバイクも自転車も、正しい利用方法で国民の模範となるべきだそうです。

なのに、

>道交法に無知な交番勤務に、自転車の運用方法について改めて考える良い機会になったのでは?との事です。
>彼女自身は職務で白チャリには乗らないそうですが、プライベートでは昔から実行しているそうです。 道交法を熟知した交通課に勤務する警察官なら当たり前の事だそうです。
>一貫して言えるのは、今までの警察官の白チャリ運用について間違っている部分が多々あったという事らしいです。
>道交法を熟知している交通課経験のある職員なら、歩道走行や並走なんて絶対にやらないそうです。軽微な違反でも見逃す事は絶対にしないそうです。しかし、交通課の経験者が交番勤務をする事はほとんど無いそうです。本署勤務の交通課職員が白チャリを使用する機会は皆無に等しいそうです。また、交番勤務にとって白チャリは自転車ではなく公務のための道具だそうです。不審車両を停止させる為には、白チャリを投げつける事もするそうです。ただの道具なので壊れたら新車と取り替えるだけで日常的なメンテナンスも行っていないそうです。パトカーも白バイも毎日整備・点検してる交通課からは考えられない事だそうです。あくまでもただの道具であって車両に乗っているという感覚は無いのではないか、との事です。これらの要因が重なって、警察内で白チャリが自転車として正しい運用方法をされてこなかったと彼女は考えているそうです。今回の問題で、自転車も守るべきルールがある車両である事を警官にも国民にも再認識して欲しいとの事です。

ということで、落合監督が言うように「当たり前のことを当たり前にやるだけ」ですね。
そして、当たり前に自転車に乗れる「自転車通行可」の歩道で、自転車を押して(引いて)歩けという今回の警察の内部通達は「当たり前」でないと思われます。
是非、警察の内部通達の原本で確認下さい。

>無関係ではないそうです。ガードレール・縁石の存在により、車道走行では店舗に立ち寄れない場合があるそうです。歩道沿いに立ち寄るべき店舗がある場合は、あらかじめ歩道を通るそうですよ。

当たり前のことです。交通課の女性警察官も回答に困ったことでしょう。
ガードレール等の物理的な分離など聞いていません。
立ち寄りは、「巡回」時に行われるのか、立ち寄りを目的として「移動」して行われるのかを確認下さい。
「移動」時に歩道と車道のある道路で、原則、車道通行となる分には大賛成です。
「自転車通行可」と定められている歩道に面した店舗が立ち寄り先であれば、徐行でも自転車に乗って「移動」した方がで効率的でしょう。それほど広くない「自転車通行可」の歩道で、警察官が白チャリを押して(引いて)歩いて「移動」していては、歩道を歩く歩行者にとっても、徐行している自転車にとっても邪魔で迷惑な話です。
「巡回」ということであれば、上述のとおり、「巡回」が歩いて回ることが前提なのかどうかです。「巡回」の目的を達するために、歩かなければならないのであれば、「自転車通行可」かどうかなど関係なく、歩いて立ち寄り店舗に行かなければならないでしょうし、自転車でゆっくり走ることでも良いのであれば、「自転車通行可」の歩道を徐行して巡回中に店舗に立ち寄ることに何ら問題ないでしょう。

| ときどきオアゾ通勤ローディ | 2011/12/09 12:35 | URL |

警察官は、いついかなる時も事故・犯罪の発生現場に迅速に駆け付ける義務があります。
交番勤務の警官はあくまでも持ち場は交番です。
巡回で持ち場を離れる際は、近かろうが遠かろうが自転車を使用するのが決まりだそうです。

立ち寄り所に立ち寄るのはあくまでも巡回です。
非常事態を除き移動中に立ち寄る事は無いそうです。
目的地への移動は迅速にという決まりもあるそうです。
したがって、移動時は原則として車道走行だそうです。
歩道は徐行が義務ですから迅速な移動には適さないそうです。

歩道上に自転車レーンがある場合はそこを走行するそうです。
自転車通行エリアがある時はそこを走る事が道交法で決まっているからです。
自転車レーンがあるのに車道や歩道を走るのは違反になるそうです。

自転車通行可の歩道上でも、やはり徐行するのは巡回には適さないそうです。
巡回とは立ち寄り所を巡る事だけではありません。
歩行者及び自転車にも注視する事が必要です。
歩道上は自転車も歩行者も双方向の通行が認められています。
巡回の際には、前だけでなく後ろにも注意を注ぐ必要があるそうです。
前だけを見て進むのではなく、後ろを振り返りながら進むそうです。
自転車を運転中に後ろを振り向くのは危険です。
自転車を押して歩けば、前にも後ろにも横にも目を配りながら進めます。

また、対向者に不審者がいた場合は歩いていた方が有利だそうです。
自転車に乗っていたら、一度降りて方向転換してから追い掛ける必要があります。
押して歩いていれば、その場ですぐに方向転換出来ます。
これらの理由から、自転車通行可であっても巡回時は推して歩いた方が良いとの事です。
歩行者や自転車がいなければ徐行で走る事もあるそうです。

| メッセンジャー | 2011/12/09 18:54 | URL | ≫ EDIT

メッセンジャーさんへ

>警察官は、いついかなる時も事故・犯罪の発生現場に迅速に駆け付ける義務があります。交番勤務の警官はあくまでも持ち場は交番です。巡回で持ち場を離れる際は、近かろうが遠かろうが自転車を使用するのが決まりだそうです。

ということは、「当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がいる場合には、徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。」(第六十三条の四  第2項)歩道上の自転車レーンではなく、第十七条第一項(通行区分) に基づいて、警察官の白チャリは、歩道と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならないでしょう。

>歩道上に自転車レーンがある場合はそこを走行するそうです。自転車通行エリアがある時はそこを走る事が道交法で決まっているからです。自転車レーンがあるのに車道や歩道を走るのは違反になるそうです。

「歩道上の自転車レーン」などと俗称を用いたために、交通課の女性警察官とのコミュニケーションが取れなかったのでしょうか。
「普通自転車通行指定部分」(俗称:歩道上の自転車レーン)は上述のとおり、法律上は、歩道であって、あくまでも歩行者の通行を最優先しなければなりません。
この場合、車道を走るのは法律上違反ですか?
ことは、警察官の「巡回」や「移動」だけの問題ではありません。
警察官の内部通達から法律と異なる「既成事実」が積み上げられようとしているのかも知れません。
疋田さんのように、警察庁交通局長へ「公開質問状」を出すべき問題です。
「違反になるそうです。」などと伝聞ですませる問題ではありません。
もう一度、交通課の女性警察官に正確に確認下さい。

>立ち寄り所に立ち寄るのはあくまでも巡回です。非常事態を除き移動中に立ち寄る事は無いそうです。目的地への移動は迅速にという決まりもあるそうです。したがって、移動時は原則として車道走行だそうです。歩道は徐行が義務ですから迅速な移動には適さないそうです。
>自転車通行可の歩道上でも、やはり徐行するのは巡回には適さないそうです。巡回とは立ち寄り所を巡る事だけではありません。歩行者及び自転車にも注視する事が必要です。歩道上は自転車も歩行者も双方向の通行が認められています。巡回の際には、前だけでなく後ろにも注意を注ぐ必要があるそうです。前だけを見て進むのではなく、後ろを振り返りながら進むそうです。自転車を運転中に後ろを振り向くのは危険です。自転車を押して歩けば、前にも後ろにも横にも目を配りながら進めます。 また、対向者に不審者がいた場合は歩いていた方が有利だそうです。自転車に乗っていたら、一度降りて方向転換してから追い掛ける必要があります。押して歩いていれば、その場ですぐに方向転換出来ます。これらの理由から、自転車通行可であっても巡回時は推して歩いた方が良いとの事です。

ということは、やはり、立ち寄り所があろうがなかろうが、ましてや、歩道と車道がガードレールで物理的に分離されていようがいまいが、全く関係ないということでしょう。

前後左右に注意を注ぐことが必要な「巡回」をするためには、自転車は押して(引いて)歩かなければならない。ということですね。
「巡回」時の自転車は、不審者追走のため、逃走防止に投げつけるため、「巡回」コースまで迅速に「移動」するため、に携行している道具である、というそういうルールだった、そういうルールが今回、再徹底された。ということでしょう。

>歩行者や自転車がいなければ徐行で走る事もあるそうです。

警察のルール自体に、こんな逃げ道があるのですか?

「巡回」に歩行者や自転車の有無など関係ないでしょう。

「不審者」がいるかどうかを注視するための「巡回」でしょう。
田んぼの真ん中で500メートル四方に歩行者も自転車も不審者も見当たらないとしても、前後左右を中止し、用水路に「不審物・者」がないかどうかを確認するのが「巡回」でしょう。

ルール(警察内部の通達)自体を問題としています。現場の工夫や甘えはどうでも良いのです。

しっかりと正確に確認下さい。

| ときどきオアゾ通勤ローディ | 2011/12/12 11:44 | URL |

ときさん

そこまでルールについて詳細に問題視するのであれば、ご自身で最寄りの警察署の交通課を訪れてお尋ね下さい。

私はあなたとは交通法規に対する考え方に異なる部分が多々あります。

また、このブログ上のやりとりだけの関係であり、あなたな考えを100%理解している訳でもありません。

私が知人警察官に問い合わせる事はただの伝聞に過ぎません。

このようなやりとりであなたの知りたい答えを正確に引き出す事は困難です。

さらに、警察官には守秘義務もありますから何でもオープンに話せる訳ではありません。

特に職務規定などの内規は外部に漏らせば懲罰の対象になる事も有り得ます。

詳細について話せる部分と、一般論や現場の実態しか話せない部分もあります。

私もそれに配慮してその場の雰囲気で聞ける事と聞けない事もあります。

私は彼女に迷惑にならない範囲で聞けた事をあなたに伝えているだけです。

もっと詳しい事が知りたいなら、ご自身で警察に問い合わせて頂いた方が確実です。

これ以上は私が間に入る事は不可能です。

あなたを満足させる為に私は彼女と交遊している訳ではありませんから。

| メッセンジャー | 2011/12/12 13:13 | URL | ≫ EDIT

メッセンジャーさんへ

>そこまでルールについて詳細に問題視するのであれば、ご自身で最寄りの警察署の交通課を訪れてお尋ね下さい。私はあなたとは交通法規に対する考え方に異なる部分が多々あります。また、このブログ上のやりとりだけの関係であり、あなたな考えを100%理解している訳でもありません。

そんなに難しいことでしょうか。道路交通法のルールは書いてあるとおりです。
(定義)
第二条第二号 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
第三号 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
第三号の三  自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
(通則)
第十六条第4項 この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。
(通行区分)
第十七条第1項 車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
(左側寄り通行等)
第十八条  車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
(自転車道の通行区分)
第六十三条の三  普通自転車は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道を通行しなければならない。
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四第1項  普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。
第一号 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
第2項 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(通行区分:歩行者)
第十条第1項 歩行者は、歩道等と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
第2項 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、歩道等を通行しなければならない。
第3項 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

どうでしょう。

「巡回」時には、前後左右を注視しなければならない訳ですから、自転車を降りて、歩行者」として自転車を押して(引いて)、普通自転車通行指定部分(俗称:歩道上の自転車レーン)を避けて通行するように努めなければならないでしょう。
「移動」時には、迅速に目的地に到達しなければならない訳ですから、原則どおり、車道左側通行で、現場に急行しなければ犯人を取り逃がしてしまいます。

>私が知人警察官に問い合わせる事はただの伝聞に過ぎません。 このようなやりとりであなたの知りたい答えを正確に引き出す事は困難です。

あなたが物事の本質を理解されていないだけです。

>さらに、警察官には守秘義務もありますから何でもオープンに話せる訳ではありません。特に職務規定などの内規は外部に漏らせば懲罰の対象になる事も有り得ます。詳細について話せる部分と、一般論や現場の実態しか話せない部分もあります。私もそれに配慮してその場の雰囲気で聞ける事と聞けない事もあります。 私は彼女に迷惑にならない範囲で聞けた事をあなたに伝えているだけです。

要するに、警察の職務に熱心な交通課の彼女は、(俗称)歩道上の自転車レーンを自転車道にして車道を走る自転車を閉じ込めるための実績作りのために躍起になっている警察庁官僚の命ずるままに、勉強不足なのか、洗脳されているのか、道路交通法違反を吹聴しているということです。

守秘義務どころか、勉強不足で職務放棄です。

最後に一つ、彼女に質問してみて下さい。これは簡単です。
「自転車道」が整備されている道路では、「移動」の際には「自転車道」を通るのでしょうが、「巡回」の際にはどこを通るのでしょう?

答えは、きっと自転車を下りて、歩道を押して(引いて)歩くということでしょう。

その上で、改めて、比較的横幅の広い歩道で、普通自転車通行指定部分(俗称:歩道上の自転車レーン)がある歩道では、「巡回」、「移動」時にそれぞれ、どこを通るように警察内部で通達されているのか聞いてみて下さい。

きっと彼女も目が覚めるでしょう。

>もっと詳しい事が知りたいなら、ご自身で警察に問い合わせて頂いた方が確実です。これ以上は私が間に入る事は不可能です。あなたを満足させる為に私は彼女と交遊している訳ではありませんから。

もっともらしく横槍を入れていらっしゃったので、横槍の横槍を入れたまでです。

全く無責任で迷惑な話です。

貴方は本当に自転車に乗ってますか?
自転車のことを考えてますか?

| ときどきオアゾ通勤ローディ | 2011/12/12 14:38 | URL |

ときさん

あなた何様のつもりですか?
少しは人としての礼儀や良識を弁えたらどうですか?

私はあなたの代理人ではありません。
同時に、知人の女性警察官の代理人でもありません。
ましてや、警察の相談窓口でもありません。

私は知人警察官への質問の募集など一切していませんよ。
あなたが勝手に、私の知人に警察官がいる事を知り「○○を聞いてくれ」と不躾で図々しい要求をしてきたのでしょうが。

私はその要求に対し、「彼女に質問して答えを聞いてくる」などと約束はしていませんよ。
聞きたい事があると言う人がいて、たまたま時間と機会があったから善意で聞いていあげただけですよ。
あなたの質問の意図が正確に伝わっているか、納得の行く答えが返ってくるかについて私が関知する所ではありません。

あくまでも善意で聞いただけであり、それに彼女が善意で答えてくれただけの話です。
にもかかわらず、何を勘違いしたのか調子に乗ってあれもこれもと要求してくる。
はっきり言って迷惑してるのは私と彼女の方ですよ。

私はあなたの質問の答えを彼女に聞くなどと言う約束はしていません。
したがって、あなたの満足のできる回答が得られなくても無責任と言われる筋合いはありません。

本来ならば、警察内部の状況や規則などは一般市民では知り得ない情報です。
公務員には職務上で知り得た情報は口外しないと言う守秘義務がありあます。
先ほどもいいましたが、これを破れば懲罰を受ける事も有り得ます。
赤の他人である第三者には、警察官であるという身分すら隠す必要のある職業です。

今回の彼女とのやりとりは、警察への正式な質問でもなければ正式な回答でもありません。
あくまでも信頼関係のある知人としてのやりとりです。
正式なやりとりであるならば、彼女の一存では回答できない質問ばかりです。

長年の付き合いで信頼関係のある私の問いだからこそ、彼女は知人として回答してくれたのです。
私が彼女から信頼を得ているからここまでのやりとりが出来たんです。
赤の他人であるあなたには絶対に出来無い事です。
私と彼女の善意でそれが実現しただけでも有難いと思って下さい。
まだ不足があると言うのなら、某氏のように正式な質問状でも送って正式な回答を得て下さい。
これ以上あなたのワガママに付き合う気はありません。

| メッセンジャー | 2011/12/12 19:02 | URL | ≫ EDIT

メッセンジャーさんへ

>あなた何様のつもりですか?

通勤に自転車(ロードバイク)を利用している小市民です。

>少しは人としての礼儀や良識を弁えたらどうですか?

事は、自転車は歩道上を走るものだという実態作りを行うために、法律を捻じ曲げて「歩道上の自転車レーン(俗称)」を警察官の白チャリに「移動」目的で通行させるという内部通達を行っている警察権力との「車道左端通行の原則」を護り抜く戦いです。
礼儀や良識などと小事に構っている場合ではありません。

>私はあなたの代理人ではありません。同時に、知人の女性警察官の代理人でもありません。ましてや、警察の相談窓口でもありません。

小生も物事の本質を読み取れないような貴方に代理など依頼しておりません。
ましてや警察への相談ごとなどもありません。

>私は知人警察官への質問の募集など一切していませんよ。

貴方が勝手に自慢げに横槍を入れていただけです。

>あなたが勝手に、私の知人に警察官がいる事を知り「○○を聞いてくれ」と不躾で図々しい要求をしてきたのでしょうが。

折角でしたので、横槍の横槍を入れて差し上げました。

>私はその要求に対し、「彼女に質問して答えを聞いてくる」などと約束はしていませんよ。聞きたい事があると言う人がいて、たまたま時間と機会があったから善意で聞いていあげただけですよ。

ありがたい話です。

>あなたの質問の意図が正確に伝わっているか、納得の行く答えが返ってくるかについて私が関知する所ではありません。

情けない話です。

>あくまでも善意で聞いただけであり、それに彼女が善意で答えてくれただけの話です。にもかかわらず、何を勘違いしたのか調子に乗ってあれもこれもと要求してくる。はっきり言って迷惑してるのは私と彼女の方ですよ。

お陰で、貴方も交通課配属の女性警察官である彼女も道路交通法の基本中の基本の部分を誤解していることが判明して、恥をかかずに済んで良かったですね。

>私はあなたの質問の答えを彼女に聞くなどと言う約束はしていません。したがって、あなたの満足のできる回答が得られなくても無責任と言われる筋合いはありません。

別に約束などを持ち出すつもりはありませんが、自転車の将来を憂える自転車乗りの仲間としての、法律を忠実に執行するべき警察官としての、プライド(誇り・名誉)を思うと、残念ながら無責任という言葉が妥当だと思います。

>本来ならば、警察内部の状況や規則などは一般市民では知り得ない情報です。公務員には職務上で知り得た情報は口外しないと言う守秘義務がありあます。先ほどもいいましたが、これを破れば懲罰を受ける事も有り得ます。赤の他人である第三者には、警察官であるという身分すら隠す必要のある職業です。

仰るとおりですが、最初に警察官とのコネクションを自慢げに横槍を入れてきたのは、貴方です。

>今回の彼女とのやりとりは、警察への正式な質問でもなければ正式な回答でもありません。あくまでも信頼関係のある知人としてのやりとりです。正式なやりとりであるならば、彼女の一存では回答できない質問ばかりです。

仰るとおり警察としての正式な回答だなんて誰も思っていません。
公式だろうが非公式だろうが、別に構いません。問題は、論理的であるかどうか、実態に即しているかどうか、道理やルール(法律)に合致しているかどうかです。

>長年の付き合いで信頼関係のある私の問いだからこそ、彼女は知人として回答してくれたのです。私が彼女から信頼を得ているからここまでのやりとりが出来たんです。赤の他人であるあなたには絶対に出来無い事です。私と彼女の善意でそれが実現しただけでも有難いと思って下さい。

自らの無知も省みず、途中で気付くことも無く、本当にありがとうございました。

>まだ不足があると言うのなら、某氏のように正式な質問状でも送って正式な回答を得て下さい。これ以上あなたのワガママに付き合う気はありません。

今回の回答は、交通課の女性警察官の彼女には正確に伝わっているのでしょうか?
コミュニケーションは取れていますか?
「聞くは一時の恥、知らざるは一生の恥」と言います。
彼女が貴方と同じ程度の理解度だとすれば、警察官として失格です。
彼女に、きちんと伝えることは、友人・知人としての貴方の責務だと思います。
頑張って下さい。
まあ、無理して、貴方が間に入ることもありません。誰もがアクセス出来るところが、このブログの良いところです。
「こんな馬鹿なやり取りしているブログがあるよ、どう思う?」と彼女にこのブログを紹介いただければ、アクセス数が伸びて(炎上して)世捨人さんも大喜びでしょう。

| ときどきオアゾ通勤ローディ | 2011/12/12 20:10 | URL |

ときさん

あなたの普通自転車通行指定部分の認識に間違いはありません。

ただし、それは道交法のみでの解釈の場合です。

これは道交法には用いられない用語ですが、普通自転車通行指定部分のある歩道の事を道路構造令において「自転車歩行者道」と呼びます。

自転車歩行者道とは、自転車と歩行者の通行のために区画された物です。
自転車歩行者道は「自転車道の整備に関する法律」において自転車道の定義の中に含まれております。

道路としての定義は自転車道だから自転車はそこを通らなければならない。
しかし歩行者との共用エリアなので、自転車通行可の歩道の普通自転車通行指定部分と同じルールで走らなければならない。

これが警察の法解釈であり、現場警察官へ指導されている事です。
彼女はこれに基づいて回答している訳です。

自転車歩行者道という定義が無い道交法において、当該道路をどう解釈するかの問題です。
自転車通行可の歩道として解釈するのか。
それとも、自転車道として解釈するのか。

今の日本の法律では、歩道上の自転車レーンはどちらにも解釈出来てしまうんですよ。
その場凌ぎの法改正を繰り返してき弊害です。

法律とは立場によって解釈が異なる物です。
これは法律を勉強した者の中では常識です。
自転車は原則車道を支持するあなたは自転車通行可の歩道として解釈している。
事故を減らしたい警察はあくまでも自転車歩行者道路として解釈している。
警察組織の一員である彼女は警察の法解釈に基づいて回答している。

これが今回のやりとりの真実です。
私や彼女が法律に無知な訳でも誤解している訳でもありません。
法律の解釈の仕方が違っているだけです。
無知だの恥だのと言われる筋合いはありません。

| メッセンジャー | 2011/12/12 21:20 | URL | ≫ EDIT

Re: タイトルなし

かばさん


> ん?
> 緊急時であれば、そんなの関係無しに走ると思いますよ。お巡りさんは。

警察の自転車にも赤色灯とサイレンが必要ですね。


> そうでしょうね。
> で、何が言いたいんですか?
> でも運転手は、運転だけが仕事じゃありませんよ。
> これは私の想像ではありますが・・・
> 運転席・助手席。
> それぞれ目に入る情報が違いますので、各自が認知した情報をやり取りしているんじゃないかな?
> ひょっとして貴殿は、助手席の指示で運転者が操作しているとお思いでしたか?

未来のパトカーはそうなるのでしょうか?

| 世捨人 | 2011/12/13 12:12 | URL |

メッセンジャーさんへ

>これが今回のやりとりの真実です。私や彼女が法律に無知な訳でも誤解している訳でもありません。法律の解釈の仕方が違っているだけです。 無知だの恥だのと言われる筋合いはありません。

素晴らしい。ようやくここまで来ましたね。

>法律とは立場によって解釈が異なる物です。これは法律を勉強した者の中では常識です。

それで、メッセンジャーさんはどういう立場ですか?

>自転車は原則車道を支持するあなたは自転車通行可の歩道として解釈している。事故を減らしたい警察はあくまでも自転車歩行者道路として解釈している。警察組織の一員である彼女は警察の法解釈に基づいて回答している。

懲役刑や罰金刑という厳しい刑罰を伴う実質的な刑法である道路交通法の解釈が揺れ動くことで、罪刑法定主義や民主主義は保てるのですか?
幹線道路を疾走するローディは、歩道か自転車歩行者道かどうかを横目で確認しながら通行しないと、道路交通法第六十三条の三違反として、第百二十一条第一項第五号で二万円以下の罰金又は科料に処されるということですか?

これは大変です。

警察官が白チャリでどこを走ろうが、押して(引いて)歩こうが、構いません。

交通安全の先駆者を自認するロードバイク乗りの方々が、罰金刑を喰らうような法律違反として取締の対象となるかどうかです。これは大問題です。

是非とも、交通課の女性警察官の彼女に再度、再々度ご確認下さい。

| ときどきオアゾ通勤ローディ | 2011/12/13 13:25 | URL |

ときさん

あくまでもグレーゾーンなので違反切符は切らないそうです。

ただし、現場の警官の判断で自転車歩行者道を通るように指導する事はあるそうです。

| メッセンジャー | 2011/12/13 17:31 | URL | ≫ EDIT

誠実なるメッセンジャー様(冗談や皮肉ではなく)

もうそろそろ分かってきたのではないですか?
ここのオアゾさんは、普通の論理展開、礼儀、誠意などが全く通用しない、人格破綻のアスペルガー症候群の方です。
相手にするだけ時間の無駄ですよ。

また、ここのブログ主、世捨人さんは言うまでもなく東郷失聴症タクシー運転手さんで、現在も通院服薬中です。
こちらもこちらで妄想の中でのみ生きており、通常の論理、礼儀、常識ほか、全く通じないお方で、相手にするだけ時間の無駄です。

崇高な(笑)当ブログは、このお二人と、有名なエディさんの三人が主役です。それ以外の人は見ているだけなのが作法です。
つまりオツムの働きが、いささか個性的すぎる三人が、お互いに罵り合い、罵倒し合うのを、ガラス越しに生温かく眺めて楽しむところです。
今後はそういう気持ちでお接し下さい。

この言葉が冗談でも大袈裟でもないことは、今やおわかりですよね。

| メッセンジャーさんへ | 2011/12/13 18:18 | URL |















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