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地域主権改革などに関するよくあるご質問 (Q&A集)

[2011年9月14日]
地域主権改革などに関して寄せられているご質問等も踏まえ、Q&A形式でご紹介します。

(1  地域主権改革について)

Q1-1  地域主権改革の基本的な考え方は何ですか。 
Q1-2  地域主権改革が進めば、どんなメリットがありますか。 
Q1-3  大阪市がめざす地域主権の姿は何ですか。 
Q1-4  なぜ関西州が必要なのですか。 
Q1-5  なぜ市町村の水平連携が必要なのですか。 
Q1-6  市町村の人口規模はどのぐらいが適正かについて、どういう議論があるのですか。  
Q1-7  大阪市は、市町村の適正な人口規模についてはどのような考え方に立っていますか。

(2  税財政制度について)

Q2-1  大阪市内では、どれだけの税金が大阪市に還元されているのですか。 
Q2-2  「差等補助」とは何ですか。 

(3  府市の関係について)

Q3-1  大阪市と大阪府は、それぞれどのような役割を担っていますか。 
Q3-2  府と市の「二重行政」はあるのですか。 
Q3-3  大阪市と大阪府は、どうして仲が悪いのですか。 
Q3-4  大阪市内に大阪府が管理している道路や河川はありますか。 
Q3-5  大阪市内の学校は大阪府が運営しているのですか。 

(4  都区制度について)

Q4-1  東京都と特別区の関係とはどのようなものですか。 
Q4-2  東京の都区制度では、税金の流れはどのようになっていますか。 
Q4-3  仮に東京都と特別区の財政調整制度を大阪市にあてはめるとどうなりますか。 
Q4-4  東京都の区長公選とは、どういった制度ですか。 

(5  大阪市の状況について)

Q5-1  大阪市の面積はなぜ狭いのですか。大阪市の成り立ち、歴史はどのようなものですか。 
Q5-2  税収や地域状況について、各区はどれくらい違うのですか。 
Q5-3  各区の予算は同規模の市と比べて本当に少ないのですか。 
Q5-4  大阪市は他の市町村のことを考えていないのですか。 
Q5-5  他の市町村とどのような連携をしているのですか。 
Q5-6  地域のために使われる予算は、どれくらいあるのですか。 
Q5-7 北区や中央区が、それぞれ(旧)北区と大淀区、東区と南区が合わさって発足するまでにどのくらいの期間がかかりましたか。
Q5-8 大阪市では、大阪府域外で発生する大規模な災害への対応について、どのようなルールに基づいて連携を行うのですか。  
Q5-9 防災に関して、区役所はどのような役割を果たしているのですか。
Q5-10 大阪市で大規模災害が発生した際、区役所では、どのようなことを行うのですか。 
Q5-11 大阪市の人口や人口構成にはどのような特色がありますか。

(6  市政改革について)

Q6-1  大阪市の改革は本当に止まっているのですか。 
Q6-2  大阪市の職員数は、他都市と比べて多いのですか。 
Q6-3  大阪市職員の給与は本当に高いのですか。 
Q6-4  減債基金の取り崩しとは何ですか。 

(7  大阪の経済について)

Q7-1  大阪の地位が低下した原因は何ですか。また、本当に大阪の経済は低迷しているのですか。 
Q7-2  一人当たりの県民所得とは何ですか。 
Q7-3  大阪の経済の活性化に向けて、どのような取り組みを行っているのですか。 

(8  まちづくりについて)

Q8-1  淀川左岸線延伸部は、なぜ進まないのですか。 
Q8-2  大阪府下のまちづくりの範囲は、どう決められているのですか。   
Q8-3  まちづくりに関しての権限移譲などの歴史はどうなっていますか。   
Q8-4  まちづくりに関しての大阪市と大阪府の権限の関係はどうなっているのですか。  
Q8-5  「うめきた(北ヤード、大阪駅北地区)」のあり方はどのように決めているのですか。

(9  地下鉄について)

Q9-1  東京に比べてなぜ、地下鉄と私鉄の相互乗り入れが少ないのですか。 
Q9-2  大阪市外に地下鉄が延伸しないのはなぜですか。 
Q9-3  大阪市営地下鉄には大阪府から補助はないのですか。 

(10  水道について)

Q10-1  水道統合はなぜ実現しなかったのですか。 
Q10-2  大阪市の水はなぜ他の市町村に送れないのですか。 

(11  関西広域連合について)

Q11-1  関西広域連合とは何ですか。 
Q11-2  大阪市は関西広域連合に加わらないのですか。 

更新履歴


・大阪市財政局の「大阪市と大阪府の借金の状況について」もご参照ください。

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1 地域主権改革について

Q1-1 地域主権改革の基本的な考え方は何ですか。

 A1-1.

  • 地域のことはできるだけ可能な限り、住民の皆さんに身近な市町村で担うようにするということです(基礎自治体優先の原則)。
  • そして、国・都道府県・市町村の関係を、明治時代以来の中央集権的な上下主従の関係から、対等の関係に組み替えることです。
  • そうすることで、住民の皆さんの実情に応じた行政サービスの提供は市町村が、府県はその市町村を補助することに、そして国は外交、防衛や、通貨、そして国土全体に関わる仕事など、それぞれしか果たせない役割を重点的に担えるようになります。
  • 少子高齢化や国際競争の激化などの大きな変化に的確に対応していくためには、これまでの中央集権システムから、地域の多様な実情に的確に対応できる地域主権型システムの構築が不可欠です。
あるべき基礎自治体・広域自治体(道州)・国の行政体制の概念図

Q1-2 地域主権改革が進めば、どんなメリットがありますか。

 A1-2.

  • 市町村の権限を拡大すれば、住民の皆さんに身近な市町村で、さまざまな施策を、自主的かつ総合的に広く担えるようになります。
  • 例えば、高齢者が多い市町村では、介護や医療といったサービスに重点を置いたり、子育て世帯が多い市町村では、保育や教育といったサービスに重点をおくといったように、全国一律ではなく、その地域の実情に応じた行政サービスを提供できるようになります。
  • また、市町村の仕事に見合うように税源の移譲を進めることで、払った税金と受けるサービスの関係がわかりやすくなり、納税者である住民の皆さんの納得性も高まります。
  • 例えば、「これだけの税金を負担しているのだから、この程度のサービスでは不満である。」ということや、「この程度のサービスを提供してくれるなら、これだけの税金を負担してもよい。」など、住民の皆さんの声を届きやすくするのが地域主権改革なのです。
税の使い道を、市民の皆さんにわかりやすくすることこそが地域主権

Q1-3 大阪市がめざす地域主権の姿は何ですか。

 A1-3.

  • 大阪市には、市民の皆さんの意向を反映し、かつ市民の皆さんと一体となって、より良い行政サービスを提供する責任があります。
  • 120万人にも及ぶ、他市町村から訪れる人たちに対しても、行政サービスを提供し、大阪圏域、関西圏域の中核都市として広い範囲の人々にも貢献する大都市としての責任もあります。
  • その責任を果たすために、大阪市内の事務は、原則として大阪市が一元的に実施し、地域社会や地域経済を支える公共サービスの提供を行うことが必要です。
  • そして、今後ますます必要となる都市間連携の中心的な役割を積極的に担い続けることも必要です。
  • こういった大都市としての役割を果たすために、国、府から十分な権限と財源を大阪市に移すことを求め続けています。
大阪市が主張する「“真の”地域主権」

Q1-4 なぜ関西州が必要なのですか。

 A1-4.

  • 近隣の府県にお住まいの方が、普通に大阪の会社に出勤されたり、買い物やレジャーのために府県間を行き来します。
  • また、インフルエンザの流行や、環境問題、消費者問題に見られるように、一地域で起きた問題は瞬く間に自治体の境界、府県の境界など関係なく広がるのが今の時代です。
  • 人馬が交通の手段であった時代の藩の境界、それを受け継いだ明治以来の現在に至るまで、ほとんど変えられていない都道府県の境界、そしてその区域を前提とした都道府県制度では、現在の府県域を越えた広域的な行政課題には十分に対応できない状況となっています。
  • 特に、鉄道や道路網が発達している関西では、「ひと」や「もの」の流れは、京阪神エリアを中心として関西全域に密接に絡み合いながら広がっています。
  • まずは市町村どうしの連携が大事です。しかしそれでも対応しきれない課題もあります。
  • そこで、広域的な物流ネットワーク整備など、府県域を越えた課題に適切に対応するための新しい枠組みが必要となります。
  • その枠組みこそが関西州です。
関西における広域的な人・物の流れ1
関西における広域的な人・物の流れ2
今後の開催における都市連合のイメージ

Q1-5 なぜ市町村の水平連携が必要なのですか。

A1-5.

  • 今後予想される低成長時代のなかでは、過去のような税収の大幅な増加は見込まれません。
  • したがって、各市町村が独自に施設を設けたり、施策を全て単独で行う、いわゆるフルセット的な施策実施は事実上困難です。
  • このような社会状況のもとでは、選択と集中を図りながら、各自治体の資産を相互に活用することなどによって、無駄を省き効率性を高め、そのうえで持続的な発展につなげていくことが、今後、一層重要となってきます。
  • 国の「地方分権改革推進委員会」が平成20年5月に取りまとめた「第1次勧告」や平成22年6月に閣議決定された「地域主権戦略大綱」でも、国と地方、広域自治体と基礎自治体の役割分担について、「地域主権改革」の基本は、地域のことは可能な限り、住民の皆さんに身近な市町村で担うようにする(基礎自治体優先の原則)ことであるが、単独の自治体で遂行することが非効率となる事務については、市町村どうしが水平連携で担うことが重要であると述べています。
  • あわせて、府内市町村全体に広がった「救急安心センターおおさか」の取組みの例でもわかるように、連携には核となり各市町村をけん引していく都市の存在が不可欠です。
  • 大阪市は過去からノウハウやストックなどを活用して、圏域の発展に貢献してきましたが、今後はより一層、連携の核となることを目指しています。
  • 各政令指定都市も同じように、各都市圏域の連携の核となって都市連携を広げていく、そしてその連携の輪が府県域を越えてつながっていく、そのことで、関西全体の安心安全と持続的発展の循環を支えていくことができると考えています。    
    (具体的な連携については、Q5-5をご参照ください。)

〔参考〕国と地方、広域自治体と基礎自治体の役割分担について

 地方分権改革推進委員会 「第1次勧告」  (平成20年5月28)  (抜粋)    
「基礎自治体に事務事業を優先的に配分する「補完性・近接性」の原理は、地方自治制度の基本原則(「基礎自治体優先の原則」)である。(中略)
 規模や能力が異なる個々の基礎自治体が地域における総合行政を担うことができるよう、広域連合の形成、周辺自治体又は広域自治体による連携と補完などの制度の充実をはかることが必要である。

 ○「地域主権戦略大綱」 (平成22622閣議決定)  (抜粋)
「それぞれの基礎自治体が、自らの置かれた現状や今後の動向等を十分に踏まえつつ、行政機関等の共同設置や、近隣自治体との一部事務組合や広域連合の設置、事務委託制度の活用など、必要に応じた自治体間連携を図っていくことも考えられる。

今後の関西における都市連合のイメージ

Q1-6 市町村の人口規模はどのぐらいが適正かについて、どういう議論があるのですか。

 A1-6.

  •  市町村の適正な人口規模について、「大阪府自治制度研究会」においては、次のような検証・とりまとめがされています。

 【検証】
効率的な行政運営、備えるべき組織体制、望ましい行政サービス提供の3つの観点から検証。それぞれの要素によって適正規模の評価が異なっている。
「大阪府自治制度研究会 最終とりまとめ(平成23年1月27日)」別ウィンドウで開く資料(77))    

【とりまとめ(自治体の再編の観点から)】
検討にあたっては、基礎自治体のあり方を単純に人口規模だけで考えるのではなく、
 ・ 当該市の成り立ち、歴史的・文化的な一体性    
 ・ 当該市が担っている高次都市機能の状況    
 ・ 広域自治体との関係    
 ・ 周辺市町村との関係(連携の状況等)    
などを、総合的に勘案していく必要があるのではないか。    
「大阪府自治制度研究会 最終とりまとめ(平成23年1月27日)」別ウィンドウで開く31頁)

  • 「大阪府自治制度研究会」の検証でも用いられていますが、適正規模については、人口一人当たりの行政経費をもとに論じられることが多いです。
  • しかし、政令指定都市などの大都市は、本来は都道府県が行う事務も担っているため、一般の市町村と比較すれば、その分の行政経費は大きくなります。
  • さらに大阪市のように百万人を超える昼間流入人口を抱える都市の場合、それらの流入人口に対しても行政サービスを提供しており、そういった仕事の経費を夜間人口一人当たりで割り戻すと、どうしても行政経費が大きくなる傾向になります。
  • なお、別図のとおり、政令指定都市を除いた全国の市の人口規模別一人当たり歳出額を比較すると、人口規模が大きくなるにしたがって、一人当たり歳出額が小さくなっています。
  • 中核市や特例市など、都道府県が担っている事務を一部担っている市を含んでもなお、全体では歳出額が小さくなっていることから考えると、一般的に都市規模が大きくなるほど、スケールメリットによる効率化が得られると考えられます。
  • 実際に、政令指定都市などの制度的差異を踏まえた分析を行った結果、「最適人口規模は存在しない」趣旨の指摘もあります。   
    ※「地方自治体の歳出構造分析」原田博夫・川崎一泰 日本経済政策学会年報48(日本経済政策学会)2000年
一人当たり歳出額 規模別比較
大阪市内へは約120万人の人たちが流入(夜間人口との比率は日本一 ※)

Q1-7 大阪市は、市町村の適正な人口規模についてはどのような考え方に立っていますか。

A1-7.

  • 自治体の規模は、経済圏、特に生活圏の一体性で決めるべきであると考えています。
  • 例えば、現在の大阪市のかたちは、歴史的経過・社会的つながりによって形成されてきたものであり、これまでも、商業地域や住宅地域など、市内のさまざまな地域が一体となって発展してきた街です。
  • そして、その利益を市全体で分かち合い、豊かな暮らしの実現と活発な経済活動が相互に循環して魅力と活力を創造し、関西全体の発展に貢献しています。
  • このように、自治体の形は、それまでの歴史的・地政学的な経過を経て形作られたものであり、人口だけをもって画一的に自治体の適正規模を論じることはできません。
  • それぞれの自治体の歴史や社会状況を踏まえた自治制度の構築こそが必要と、大阪市では考えています。

 ※ 「大阪府自治制度研究会「中間とりまとめ」に対する大阪市の見解」27頁もご参照ください。
 ※ 大阪市がめざす地域主権の姿については、Q1-3「大阪市がめざす地域主権の姿は何ですか。」をご参 照ください。    
 ※ 大阪市の成り立ちなどについては、Q5-1「大阪市の面積はなぜ狭いのですか。大阪市の成り立ち、歴史 はどのようなものですか。」をご参照ください。

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2 税財政制度について

Q2-1 大阪市内では、どれだけの税金が大阪市に還元されているのですか。

A2-1.

  •  大阪市域内における税収額の合計は、国税・府税・市税あわせて3兆9,701億円です。 (平成21年度決算)
  • そのうち国や府から、大阪市が行う事業に関連する分として還元されたのは6,806億円、市税をあわせても1兆3,042億円(32.9%)に過ぎません。
大阪市域内の税収の流れ

Q2-2 「差等補助」とは何ですか。

 A2-2.

  • 大阪府が府内市町村に対して行っている補助事業のうち、政令指定都市であるという理由だけで、大阪市や堺市をその対象から除いている事業があります。
  • これを「差等補助」と言います。
  • 大阪市民の皆さんも府内の他の市町村住民の皆さんと同じように府民税を負担しており、特に子どもの教育に関わる分野での「差等補助」は、不当な差別だと大阪府に解消を申し入れ続けています。
  • しかし、知事は政令指定都市の税収が大きいとか、権限が大きいとかという理由で、一向に改善を行いません。
  • 大阪府が行う事業は、大阪市民の皆さんが負担している府税も入って行われているのですから、大阪市税や大阪市の権限の大小は全く関係ありません。
  • また、大阪市は補助金の額の大小ではなく、大阪市民の皆さんに対しての差別的な取り扱い、そしてそれを是とする大阪府の考え方に異を唱えています。
  • 大阪府は、こういった「差等補助」をただちに解消し、他の市町村の住民の皆さんと同様の公平な取り扱いを大阪市民の皆さんに対して行うべきです。

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3 府市の関係について

Q3-1 大阪市と大阪府は、それぞれどのような役割を担っていますか。

 A3-1.

  • 自治の主役である市民の皆さんから、安心で豊かな生活の実現を直接に託されているのが自治体としての大阪市です。
  • 市民の皆さんの生活は、「身近な安心」と「経済活動」が一体のものとしてあります。だから、安心で豊かな生活の実現を直接託されている大阪市には、「身近な安心」と「経済活動」を一体的に支える責任があります。
  • そのため、大阪市では多くの行政サービスを総合的に担っています。
    ■住民票、印鑑登録などに関する手続き、保育所や幼稚園・小中学校をはじめ、公営住宅、図書館、病院の設置運営、消防車や救急車の出動、国民健康保険などの運営。   
    ■身近な便利と安心とともに経済産業活動も支える道路、地下鉄、バス、大阪港、安定した水の供給、下水道、ごみ処理、そして中小企業を支援する産業創造館など。 
  • また、大阪市の特徴として、経済・生産活動機能が東京区部にも匹敵するほど高密度に集積しており、267万人の大阪市民の皆さんはもとより、市内で働き、遊ぶために市外から訪れる人も合わせた昼間人口約360万人の安心・安全と経済活動を支えています。
  • そのため、市域で行う様々な施策効果は市域にとどまらず、もっと広い範囲の人々にも及んでいます。
  • このような役割を果たすために、国、府から十分な権限と財源を大阪市に移すことを求め続けています。
  • 一方、多くのひと・もの・情報が自治体の境界を越えて交流する現在、自治体間の連携なくして、効率的で効果的な行政運営はできません。
  • 府の役割は、そういった市町村間の連携を進めてもなお、市町村では非効率な事務や、府域全体で調整が必要な事務を担うものと考えています。
  • 具体的には、警察や府立高校、広域的な防災協力体制の構築などです。
大阪市は東京区部にも匹敵するほど、経済・生産活動機能が高密度に集積
大阪市内へは約120万人の人たちが流入(夜間人口との比率は日本一 ※)

Q3-2 府と市の「二重行政」はあるのですか。

 A3-2.

  • 「二重行政」とは、大阪市と大阪府が同じような事業を実施し、無駄や非効率が発生して、住民の皆さんに不利益を与えているものを言います。
  • 単に、市と府の施設が二つあるという見かけだけで「二重行政」だとするのは誤りです。
  • 本当に「府と市が似たような事業を行っていて利用者が少ない」など、非効率な事業については、市と府で調整を行い、たとえ市単独の事業でも、非効率、無駄と思われる事業は徹底的に見直しを図っています。
     【「二重行政」にあたらない例】  
    (住民の皆さんの需要にこたえているもの)   
    ・ 市内には市と府の「体育館」がありますが、いずれも利用率が高く、大阪市民の皆さんだけではなく、大阪全体の需要にこたえています。     
    ※ 大阪市中央体育館 92.4%(平成20年度 ただし、柔剣道場を除く。)
     大阪府立体育会館第1競技場:80.2%、 第2競技場:87.6%(平成20年度)  
    (事業の内容が違うもの)    
    ・ 市の水道事業は「水を作って市民の皆さんの蛇口まで」一括して管理・運営していますが、府の水道事業は「水を作って、大阪市以外の市町村に売ることまで」を行っています。
大阪市水道事業と大阪府用水供給事業の違い

Q3-3 大阪市と大阪府は、どうして仲が悪いのですか。

 A3-3.

  • 一概に仲が悪いとは言えません。
  • 市と府が連携を図りながら取り組んでいる事業も多くあります。
  • しかし一方で、大阪府が大阪市民の皆さんに対して十分な責任を果たさず、不当に差別している、いわゆる「差等補助」など、府市の間で懸案となっている課題もあります。
  • こういった課題を解決するためにも、基礎自治体優先の原則(地域における事務は可能な限り住民の皆さんに身近な市町村が処理すること)を徹底し、大阪府が広域自治体として府内市町村の調整に徹するといった役割分担の明確化が必要です。
  • その考え方を共有化し、個別課題ごとに協議を行いながら、住民の皆さんのサービス向上に努めることこそが、自治体としての府市の責任であると考えています。
府市連携事業の状況

Q3-4 大阪市内に大阪府が管理している道路や河川はありますか。

 A3-4.

  • 道路は、高速道路や国道の一部(※)を除いて、すべて大阪市が管理しています。(総延長3,849km:平成22年4月現在)。
  • つまり、「府道○号線」という表示があっても、大阪市が管理しており、大阪市内においては大阪府が管理している道路はありません。
    河川は、淀川や大和川は国が、大川、土佐堀川、寝屋川などは大阪府が管理しています。
  • 一方、大阪市は道頓堀川など14河川(24.3km)を管理していますし、大阪府が管理している城北川の河川工事や維持及び管理事務の一部も、大阪市が行っています。   
    ※ 国道1号、2号、25号、26号、43号、163号は国が管理しています。

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Q3-5 大阪市内の学校は大阪府が運営しているのですか。

   A3-5.

  • 公立の小学校や中学校、幼稚園は、すべて大阪市が設置・運営しています。
  • また、高等学校については、都道府県が設置しているものが多いですが、一方で、大阪市が設置・運営しているものもあります。
  • 特別支援学校に至っては、設置義務がある大阪府に代わって市内のほとんどの特別支援学校を大阪市が設置・運営しているにもかかわらず、府は特別支援学校の増改築などに、他の市町村では行っている補助対象から大阪市を除いており、これも「差等補助」の一つです。
  • なお、大阪市は政令指定都市であることから、公立学校教職員の任命等を行っていますが、学級編制や給与負担は大阪府が行っているため、実際に学校を運営している大阪市の意思だけでは、教育施策を進めることができない状況となっています。

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4 都区制度について

Q4-1 東京都と特別区の関係とはどのようなものですか。

 A4-1.

  • 第二次世界大戦中、国内体制は全面的に戦時体制に切り替えられ、行政・経済の全般にわたって中央集権的な改革や統制が強化されました。
  • そうした中、戦局が悪化し、首都防衛のため、首都の運営に国家の意思を直接浸透させる必要が生じたことから、当時の東京市と東京府を廃止し、昭和18年7月に「東京都制」が施行されました。
  • この結果、市会の互選で選出されていた東京市長に代わって、国が指名する東京都長官が設けられるなど、国の意思が伝わりやすくする中央集権化が図られました。
  • 現在の東京都の特別区は、市町村と同様の基礎自治体ですが、例えば、消防や上下水道など、一般には市町村の事務とされているものの一部を東京都が行っています。
  • また、法人市民税や固定資産税、都市計画税など、一般には市町村に入る税収の一部を都税として東京都が徴収したうえで、一部を都が特別区にあらためて交付するなど、東京の都区制度は普通の府県と市町村の関係よりも独立性が弱い、特別な制度になっています。
  • このように、都区制度とは、成立過程においてはもちろん、現在の事務処理や税財政制度からも明らかなように、特別区を介して間接的な位置にある都に権限や税財源を集中させたうえで、特別区に権限や財源を「分け与える」ものであり、地域主権の時代にそぐわない制度となっています。
  • 実際、平成19年には、特別区協議会に設置された調査会から、『集権体制としての「都の区」の制度廃止』が提案されているところです。
都区制度における「まちづくり」の財源・権限(政令市との比較)
東京都における特別区のあり方議論1
東京都における特別区のあり方議論2

Q4-2 東京の都区制度では、税金の流れはどのようになっていますか。

 A4-2.

  • 東京都の特別区では、本来は市の税金である「法人市民税」「固定資産税」「特別土地保有税」の3つの税(これを「調整三税」といいます。)を東京都が都税として集め、都(45%)と特別区(55%)に配分しています。(都区財政調整制度)
  • これは、都と特別区の役割分担に応じて財源を分けることと、特別区相互間の財源の均衡化を図ることの2つの役割を持って行われている制度です。
  • なお事業所税、都市計画税についても、本来は市の税金ですが、東京都が都税として集め、特別区に配分することなく、すべてが都の収入となります。
  • 平成20年度決算額によれば、調整三税や事業所税・都市計画税として約2兆840億円が東京都に集められていますが、そのうち特別区に交付されるのは、約1兆円にとどまっています。
東京都の特別区における財政調整制度

Q4-3 仮に東京都と特別区の財政調整制度を大阪市にあてはめるとどうなりますか。

A4-3.

  • 現在、大阪市税とされている税金6,236億円のうち、2,517億円が都に移ることになります。(平成21年度決算)
  • 減少率は約4割です。
東京都の制度を大阪市に当てはめた場合の試算

Q4-4 東京都の区長公選とは、どういった制度ですか。

 A4-4.

  • 東京の特別区は、「区」といっても、大阪市のような「区」(行政区といいます。)ではなく、市町村と同じ独立した基礎自治体として位置づけられています。
  • つまり大阪市では、区が異なっていても24区全体で一つの自治体として、政令指定都市としての扱いを受けますが、東京の特別区は、区それぞれが別々の自治体となります。
  • したがって東京都の特別区の区長は、独立した自治体の長として、公職選挙法に基づいて直接公選(選挙)で選ばれています。
  • また、特別区では、区長だけでなく、議会も設け、議員もそれぞれの特別区ごとに選挙で選んでいます。
  • しかし、あくまでも「都の区」としての性格上、権限や財源については一般の市町村と異なる取り扱いがされています。

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5 大阪市の状況について

Q5-1 大阪市の面積はなぜ狭いのですか。大阪市の成り立ち、歴史はどのようなものですか。

 A5-1.

  • 大阪市は、明治22年に市域15k㎡ 、東西南北の4つの区、人口47万人から始まりました。
  • その後、都市課題の解決を図るため、3度にわたる大きな合併を重ね、昭和30年に、ほぼ現在の市域となりました。
  • しかしその後も経済成長に伴い、大阪市域を越えて住民の皆さんの日常生活圏が拡大し、都市間の格差などの問題が発生するようになりました。
  • そこで、昭和38年に就任した中馬市長は、このような問題を解決し、統一的、総合的な大都市行政、さらに都市圏全体としての更なる発展のため、大阪市域の拡張を訴えました。
  • しかし、国の諮問機関である第13・14次地方制度調査会において、「大規模な市域拡張の問題については、府県制度の将来的なあり方との関連において検討することが適当である」という内容の答申が行われ、将来の府県制度の検討に合わせるという形で、市域拡張の動きが事実上止まることとなり、現在の大阪市の原形が固まりました。
  • なお、当時と比較して、近隣都市の財政力が向上し、行政サービスが充実するなど、都市としての成熟度が増している現在、平成の大合併を経ても、ほとんど大阪府内では市町村合併が進まなかった現状を踏まえると、大阪市域を越えた行政課題に対応するためには、都市間連携を積極的に推進していくべきであると考えています。
都市課題解決のために合併し、成立してきた「ひとつの大阪市」
政令指定都市の面積・人口の比較

Q5-2 税収や地域状況について、各区はどれくらい違うのですか。

 A5-2.

  • 市税収入について見ると、市税合計では最も多い区と最も少ない区では、約12倍、そのうち法人市民税額では約104倍の格差があります。
  • 一方で、出生率については、もっとも高い区と最も低い区で約2.5倍、高齢化率では約2.2倍、生活保護受給率では約17.5倍と、地域状況に大きな違いがあります。
  • 大阪市では、こういったさまざまな地域の違いや課題を、その地域だけの課題とするのではなく、大阪市一体となって解決していこうという意思のもと、施策を行ってきています。
  • 多様な文化や個性を尊重しつつ、一つの大きな力や利益を生み出すことが大都市のメリットであり、その利益を大阪市全体で分かち合うことにより、さらに豊かなくらしの実現と活発な経済活動につなげようという意思が大阪市民の皆さんにあるからです。
  • 大阪市民であれば、どこの区にお住まいになられても均等のサービスを受けることができる一体の市として、大都市・大阪市は発展してきた歴史をもっています。
区ごとの状況の違い1
区ごとの状況の違い2

Q5-3 各区の予算は同規模の市と比べて本当に少ないのですか。

 A5-3.

  • 大阪市が提供する行政サービスは、区役所が実施するものだけでなく、局(室)も含めて総合的に実施しています。
  • そのため予算としての数字の整理上は、実施する事業の会計管理上の責任者として各区役所と局(室)に分類して整理しています。
  • したがって、区役所実施として整理されている予算だけを見ると数億円程度ですが、各区内の事業を局(室)でも実施するために、人口で按分すると、1区(約11万人)あたり約650億円の予算に相当するサービスが各区で行われています。
  • 当然、それらのサービスは各区の地域事情、要望等を反映して行われているものです。
  • この額は、例えば、10~13万人規模の府内市町村の予算が、約290~450億円であることからすると、決して少なくありません。

 ※ 市全体の予算の中で、身近な区民サービスとして提供する予算を行政区別に取りまとめたものについては、Q5-6「地域のために使われる予算は、どれくらいあるのですか」をご参照ください。

 

大阪市決算(普通会計)区別按分表

Q5-4 大阪市は他の市町村のことを考えていないのですか。

 A5-4.

  • 大阪市は、大阪都市圏や関西の発展に貢献する都市として、道路や地下鉄、大阪港などの都市インフラや医療施設、大学の整備、産業政策など古くから、大阪市民の皆さんが力をあわせて取り組んできています。
  • これらの効果は大阪市で働くため、楽しむために訪れる他の市町村の住民の皆さんのお役にも立っていますし、逆にそういった人たちの活動により大阪市の活力が支えられているともいえます。
  • そして、結果的にその効果は大阪市域だけにととまらず、都市圏や関西全体の広域的な発展につながり、いわば相互の貢献関係にあるとも言え、それが大阪市の特徴です。
  • なお、広域的な都市基盤整備等への出資については、これまで大阪府と同等またはそれ以上の負担もしてきています。
  • 今後とも、総合医療センターや大規模スポーツ施設などに代表される有形の資産、救急安心センター事業や水道技術連携などに代表される無形の資産などを活用し、他の市町村に貢献していきますし、それが大阪市の活力にもつながります。
大阪市が取り組んできた主な都市基盤整備等
大阪市・大阪府出資の主なもの
近隣市町村に貢献している大阪市の主な施策

Q5-5 他の市町村とどのような連携をしているのですか。

 A5-5.

  • 大阪府内市町村との間では、全市町村と共同の救急安心センター事業運営、水道事業などの技術協力といった都市間連携をはじめ、大阪市隣接都市協議会(大阪市と大阪市に隣接する府内10市で構成)の活動を通じて、被災市民の相互受入れ、図書館の相互利用などの連携を進めてきました。
  • また、関西の4政令指定都市(京都市・大阪市・堺市・神戸市)との間では、平成21年7月に包括連携に関する協定書を締結し、環境分野や観光分野などで連携を進めているほか、神戸市との阪神港の統合一体運用など個別の連携も行っています。今後もビジネス分野や災害時の帰宅困難者対策などでさらに連携していきます。
  • このほか、大阪市の生活保護行政特別調査プロジェクトチームで検討した素案をもとに、生活保護制度の抜本的な改革に向けた提案を取りまとめ、全国の政令指定都市で構成する指定都市市長会として厚生労働省等に提案するなど、全国レベルでの連携も行っています。
大阪市と各市町村との主な連携
救急安心センターおおさかの連携状況
消防事業での連携状況-1
消防事業での連携状況-2
水道事業の連携状況
下水道事業の連携状況
観光での都市間連携
国際コンテナ戦略港湾の都市間連携
生活保護行政での連携状況
図書館の相互利用での連携状況
救急安心センターの事業概要
大阪市隣接都市協議会
阪神港の一体的運営

Q5-6 地域のために使われる予算は、どれくらいあるのですか。

A5-6.

  •  (1)区役所の予算と(2)その他の部局が身近な区民サービスとして提供する予算が地域のために使われています。
    その合計額は、1兆3340億円です(平成23年度予算案)。
  • (1)区役所の予算には、青色防犯パトロールなどの地域防犯活動といった、地域の特性や実情に応じて行う事業予算や、区庁舎の維持管理費などがあります。
  • (2)その他の部局が身近な区民サービスとして提供する予算には、社会福祉や子育て、教育などにかかる経費があります。
  • なお、(1)・(2)のほか、大阪市の予算には都市生活の基盤となる整備経費(地下鉄・上下水道など)や全市的に利用される施設(動物園・博物館など)の管理運営経費などがあります。

  ※ 普通会計決算をもとに人口按分した行政区別決算については、Q5-3「各区の予算は同規模の市と比べて本当に少ないのですか」をご参照ください。

行政区別予算一覧

Q5-7 北区や中央区が、それぞれ(旧)北区と大淀区、東区と南区が合わさって発足するまでにどのくらいの期間がかかりましたか。

A5-7.

  •  現在の北区・中央区が発足したのは、平成元年2月です。
  • 合区の提案があった昭和47年4月から数えれば、約17年もの期間が必要でした。

 (経過)

  • 昭和47年当時に実施した説明会では、合区について「住民サービスが低下する」「地域性の違うところと一緒になれない」などの反対の声が強く上がったため、時間をかけて地元の理解を深めていくことになりました。
  • 昭和60年3月には、具体的な合区案を含んだ基本方針が市会で議決され、約4ヶ月間で92回の説明会を実施しましたが、「区名が変われば経費がかかる」「区役所が遠くなりサービスが低下するのではないか」などの反対意見があり、特に東区と南区では、ビラの配布や署名運動、デモ行進など合区反対運動が展開されました。
  • 大阪市では、合区反対の立場の皆さんとは引き続き話し合いを行い、理解を得る一方、住民で組織される合区協議会が設置されました。
  • この合区協議会など主な会議だけでも、約3年間で107回も開催され新区名や区役所庁舎位置などについて検討が行われました。
  • また、大阪市役所内部の調整はもちろん、関係行政機関や企業との調整も重ね、平成元年2月に現在の北区・中央区が誕生しました。
合区に至る経過
合区による市民生活への影響について

Q5-8 大阪市では、大阪府域外で発生する大規模な災害への対応について、どのようなルールに基づいて連携を行うのですか。

A5-8.

  • それぞれの仕事の分野で、平時から大規模な災害に備えた対応を協議しており、災害発生時には、全国的な連携・連絡ルートに基づいて、要請が行われることとなっています。
  • 例えば、職員等の派遣支援は、次のような要請の仕組みで対応しています。
大規模災害時における職員等の派遣支援の仕組み
要請(調整)機関分野支援内容
総務省消防庁消防消火・救助・救急活動
厚生労働省保健保健師派遣
医療災害派遣医療チーム(DMAT)
国土交通省(※1)建築応急危険度判定支援
(社)日本水道協会(※2)水道復旧支援
給水支援
大都市下水道会議(※3)下水道復旧支援
  • また、物資についても、「20大都市災害時相互応援に関する協定(※4)」などに基づき、飲料や食料・毛布などを支援しています。

※1: 大地震に備え、応急危険度判定活動の全国協議会が組織されており、地震の被害が大規模又は広範囲にわたることにより、多数の都道府県の応援が必要となった場合は、国土交通省が支援調整本部を設置し、都道府県等との間で、応急危険度判定士の派遣等に関し、必要な連絡、調整を行うこととなっています。

※2: 全国の水道事業者の諸問題解決のために設立された公益法人。全国レベルでの災害時相互応援体制について定めています。

※3: 全国の政令指定都市19市と東京都による下水道事業に関する会議。
災害時支援に関する全国的なルールも踏まえ、東京都及び政令指定都市が、震度6弱以上の地震により災害が発生した際、下水道事業に関し相互に救援協力する方法について定めています。

※4: 全国の政令指定都市19市と東京都が結んでいる相互応援協定。
大都市において災害が発生し、災害を受けた都市独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災都市の要請にこたえ、相互に救援協力し、被災都市の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するための協定です。
あらかじめ幹事都市を定め、災害時には、幹事都市が中心となって相互応援できる体制を築いています。(幹事都市が被災した場合の代行優先順位も設定)

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Q5-9 防災に関して、区役所はどのような役割を果たしているのですか。

A5-9.

  • 大阪市では、各区役所ごとに防災担当を設け、区ごとの地域特性に応じた防災活動に取り組んでいます。
  • 特に、阪神・淡路大震災においては、公的機関がかけつけるまでの間、住民同士で助け合う、自主防災組織による救出・救護、初期消火することが被害を軽減するのに大変重要であるという教訓を残しました。
  • そこで区ごとに、地域の特性に応じた自主防災活動(防災マップの作成、図上訓練、避難所開設・運営訓練等)が積極的に展開されるよう大阪市危機管理室と連携し自主防災活動の支援に努めています。
  • また、各地域における自主防災活動の核となる人材を育成するため、地域防災リーダーの中から区民防災コーチを養成し、自主防災組織の強化を図っています。
  • 一方、大阪市危機管理室では、大阪市全体の視点にたって、防災対策などの取り組みを進めるとともに、こういった区役所ごとの取り組みに対する支援や情報の共有化など、大阪市全体のコーディネーターとしての役割を果たしています。

大阪市の防災に関する参考ホームページ

Q5-10 大阪市で大規模災害が発生した際、区役所では、どのようなことを行うのですか。

A5-10.

  • 災害時における区役所の役割としては、区長が本部長となり、区災害対策本部を設置し、赤十字奉仕団、自主防災組織や地域ボランティア団体等と連携して、避難所運営など被災市民への支援を主体的に行うこととしています。
  • また、区長は、区災害対策本部長として、災害対策の遂行のために、区内の市立の小学校・中学校・消防署等や、その他大阪市の部局に対して、必要な指示や支援を求めることができます。
  • なお、万一、区役所が被災した場合は、市災害対策本部が、市役所全体で、災害対策機能を低下させることなく、区役所間の連携をはじめ、人的にも物的にも、また、費用面においても融通する体制をとることとなっています。  

※ 区災害対策本部等についてくわしくは、大阪市地域防災計画<震災対策編>第3部 1組織計画をご参照ください。  

大阪市災害対策本部(区本部)の組織図及び事務分掌

Q5-11 大阪市の人口や人口構成にはどのような特色がありますか。

A5-11

  • 大阪市の人口は、横浜市に次いで全国第2位ですが、大阪市の夜間人口約260万人に対して、昼間流入人口は約125万人となっており、昼夜間人口比率では東京都区部や横浜市などを上回っています。
  • 政令指定都市の中でも、15歳未満の人口比率が低く、65歳以上の人口比率が高い、少子高齢化の進んだまちとなっています。
  • 世帯状況については、単独世帯の割合、特に、65歳以上の高齢単身世帯の割合が高く、他の政令指定都市だけでなく、全国平均も大幅に上回っています。
  • ひとり親世帯の割合についても、全国平均より高く、政令指定都市の中でも、高い割合となっています。
  • 大阪市の出生率(合計特殊出生率)は1.24(※1)と、全国(1.37)(※2)や大阪府(1.28)(※2)の値を下回っており、さらに少子化が進む傾向にあります。                       

    ※1:平成21年度。大阪市健康福祉局調べ(住民基本台帳人口を用いて算出)
    ※2:大臣官房統計局平成21年人口動態調査
政令指定都市の面積・人口の比較(大阪市の人口は第2位)
大阪市内へは約120万人の人たちが流入(夜間人口との比率は日本一 ※)
15歳未満人口割合の比較
65歳以上人口割合の比較
単独世帯割合の比較
65歳以上の高齢単身者世帯割合の比較
ひとり親世帯割合の比較

6 市政改革について

Q6-1 大阪市の改革は本当に止まっているのですか。

 A6-1.

  • 大阪市では平成18年度から22年度まで「市政改革基本方針」に基づき、着実に市政改革を進めてきました。
  • 経費の削減では、目標額2,250億円を大きく上回る2,719億円を削減し、5年間の削減累計額は8,961億円にのぼります。
  • 職員数の削減についても、5年間で8,623人削減し、22年度に3万人台にする目標を達成したほか、職員の給与の削減率は政令指定都市の中で最大となっています。
  • 平成16年度まで増える一方だった市債残高も5年間で約4,000億円削減しました。
  • 大阪市ではこれに止まることなく、引き続き改革を推進するため平成20年より様々な検討を経て、平成23年3月に、「なにわ ルネッサンス 2011-新しい大阪市をつくる市政改革基本方針-」を策定しました。
  • 新たな市政改革では、「地域から市政を変える」を理念として、「大都市大阪の地域力の復興と公共の再編」「区役所・市役所力の強化」「持続可能な大阪市を支える行財政基盤の構築」の3つの指針のもとに取組を進めます。
  • 「行財政基盤の構築」では、今後5年間の取組として、さらなる収入の確保、約4,000人の職員数の削減などによる総人件費の抑制、外郭団体等の見直し、事務事業の不断の点検・精査などを進めるとともに、施策・事業の選択と集中による再構築等に取り組み、5年間で約600億円の収支改善を実現していきます。
「市政改革基本方針」の実現とそれを上回る成果(18~22年度)
(仮称)「新しい大阪市をつくる市政改革基本方針Ver.1.0」(案)
職員数について
外郭団体等の削減

Q6-2 大阪市の職員数は、他都市と比べて多いのですか。

 A6-2.

  • 都市はそれぞれ地形、風土、歴史などが異なりますので、 行政サービスの内容も異なります。
  • したがって、そのような実態を顧みず、ただ職員数だけを取り上げて単純に多い少ないを論ずることは適切ではありません。
  • 確かに、大阪市の職員数は平成21年4月現在39,937人で、例えば、比較的規模の近い横浜市の職員数27,579人と比較すると、約12,000人多い状況にあります。
  • しかし、大阪市には、昼間、仕事や買い物などで訪れる方々が多く、夜間人口約260万人のみならず、昼間人口約360万人にも対応しうる都市基盤(道路、地下鉄、清掃、下水道等)の整備・充実などを図る必要があります。
  • 一方、横浜市は、東京都のベッドタウンでもあり、昼間人口が夜間人口を上回るという状況にはありません。
  • 同様に、地下鉄の営業キロ数や乗車人員数、学校等の数、下水道施設の数、生活保護受給世帯数など、必要とされる事業の規模が大きくなれば、それだけ必要とされる職員数も多くなります。
  • しかし、社会経済情勢が依然として厳しい中、これまでの施策・事業の手法をそのまま踏襲するのではなく、事業所の再編・統合やさらなる民間委託化の推進など、絶えず時代にあった体制の見直しを続け、平成27年度までの5年間で、さらに4,000人の職員削減に取り組んでいきます。
大阪市内へは約120万人の人たちが流入(夜間人口との比率は日本一 ※)
大阪市と横浜市の比較
職員数について

Q6-3 大阪市職員の給与は本当に高いのですか。

 A6-3.

  • 大阪市の一般行政職の場合、平均年齢が42.3歳で、平均給料月額は 32万6,900円となっています。
  • 大阪市の「ラスパイレス指数」(※)は、平成22年4月1日現在で99.3と府内43市町村のうち20番目の水準で、全国19政令指定都市のうち16番目の水準となっています。
    また、平成21年度より、職員は全て給料カットを実施しており、課長代理級以上は5.7%、係長級以下は3.2%をカットしています。
  • 例えば、給料月額30万円とした場合、5.7%のカットで1万7,100円、3.2%のカットで9,600円の減額となります。このほか、課長代理級以上に支給される管理職手当も10%カットしています。
    (給料カット率・額は平成23年1月現在)   
    ※ 国家公務員の給料水準を100として地方公務員の給料水準を示す指数で、国家公務員や他の地方公務員の給料と比較する場合に用いられる指数です。
職員の給料の状況

Q6-4 減債基金の取り崩しとは何ですか。

 A6-4.

  • 自治体は、公園・道路などの公共施設や福祉施設等の整備をする際、必要な資金の一部を金融機関や住民の皆さんから借り入れます。
  • このように借り入れた額の返済については、数十年にわたって行っていきますが、この負担分については、将来の返済に備えて毎年一定額を積み立てることとしており、こうした積立金を減債基金(大阪市では公債償還基金)といいます。
  • この積み立てた減債基金を、財源不足の対応のために使ってしまっている(これを「取り崩している」といいます)自治体が大阪府をはじめ複数見られます。
  • しかし大阪市では、これまで改革を着実に進めてきたことから、財源不足への対応のために取り崩したことは一切ありません。その結果、平成22年度末見込で3,100億円の残高となっております。
  • なお、参考までに、大阪府については、財源不足に対応するため、減債基金を約5,300億円取り崩している状況です。
    (上記は、いずれも平成22年度当初予算時の数値)

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7 大阪の経済について

Q7-1 大阪の地位が低下した原因は何ですか。また、本当に大阪の経済は低迷しているのですか。

 A7-1.

  • 自動車産業やIT産業の成長により、中部圏(自動車)と首都圏(IT)での経済成長が日本を牽引してきましたが、これらの地域に比べ関西圏は劣勢でした。
  • 特に大阪は、昭和30年末から、一定面積以上の工場や大学の新設・増設などを制限する工場等制限法など、いわゆる工場3法(工場等制限法、工業再配置促進法、工場立地法)の影響を大きく受け、新たな工場、大学の誘致が困難な状態が長く続き、これが経済の低迷の最も大きな原因となったと言えます。
  • しかし、工場等制限法が平成14年に撤廃された後は、ベイエリアを中心に、パネルや電池などの、新しい成長分野の工場が新設されるなど、明るいきざしも見えています。
  • 実際、平成22年の関西の製造業設備投資(全国比19.9%)は、首都圏(同13.2%)を凌駕し、東海(同20.1%)に肉薄する見通しとのレポートも報告されています。(株式会社日本政策投資銀行)
大学の市内からの流出
工場等制限法廃止後の工場進出1
工場等制限法廃止後の工場進出2
近畿における立地件数及び対全国費の推移
実質設備投資の推移(製造業)
全国に占める設備投資シェアの推移(製造業)

Q7-2 一人当たりの県民所得とは何ですか。

 A7-2.

  • 「県民所得」とは、給料や退職金などの「雇用者報酬」、利子や配当などの「財産所得」、会社や自営業の営業利益にあたる「企業所得」の合計で、市民個人の所得だけでなく企業利潤も含んだものです。
  • 一人当たりの県民所得が各府県の経済力を示す指標として用いられることがありますが、その県の総人口で割るため、高齢者や15歳以下の人口の割合が高ければ、一人当たりの県民所得は低くなります。
  • また、個人や自営業者の所得だけでなく、株式会社等の企業所得なども含まれるため、勤労者など、一般の所得水準を表すには適していません。
  • したがって、その府県の実質的な勤労者収入を計るには、「県民雇用者報酬」を「県民雇用者」で割った「一人当たりの県民雇用者報酬」を用いた数値の方が適しています。
  • なお、平成19年の「一人当たりの県民雇用者報酬」は、東京都が約635万円、大阪市が約674万円となっており、東京都よりも高い水準を保っています。
  • また、直近5年(平成15年と19年の比較)では、全国でも高い水準で増加しており、増加率(1.067)は、東京都(1.068)に比肩しています。
県民(市民)所得に関する比較
一人当たり県民(市民)雇用者報酬

Q7-3 大阪の経済の活性化に向けて、どのような取り組みを行っているのですか。

 A7-3.

  • 大阪・関西の優位性を活かして、大阪経済圏の成長を図り、関西全体の持続的な成長・発展に貢献するため、「大阪市経済成長戦略」を策定しました。
  • アジアの一員として、アジアとともに成長することや、社会課題を解決し、新たな需要を創造することを視点として、重点戦略分野・重点整備環境・重点戦略エリアを定め、実質経済成長率年平均2%以上、雇用誘発効果30万人以上などをめざしています。
  • 重点戦略エリアの大阪駅周辺地区では、優れた人材や世界的な企業が集まり、新しい価値を次々と創造し、関西・日本の成長を牽引する「知の集積」エリアを形成します。
  • また、臨海部(夢洲・咲洲)では、環境技術やエネルギー産業の生産拠点等が集積し、成長著しい南・東アジアとのビジネス交流・交易拠点となる「グリーン・テクノロジー・アイランド(環境技術島)」の形成をめざしています。
  • さらに、大阪経済の活力の源ともいえる中小企業の成長分野へのチャレンジを支援します。
  • このような基本戦略により、大阪経済の活性化を図っていきます。
大阪市経済成長戦略における戦略展開
大阪市経済成長戦略における戦略展開
大阪駅北地区での取り組みイメージ
臨海部(咲洲・夢洲)での展開イメージ

8 まちづくりについて

Q8-1 淀川左岸線延伸部は、なぜ進まないのですか。

 A8-1.

  • 阪神高速道路淀川左岸線は、阪神高速湾岸線から第2京阪道路までの間を結ぶ高速道路で、その延伸部とは、北区豊崎(新御堂筋)から都島区、城東区を経由し、門真市までの約9キロメートルを地下トンネルの道路で結ぶという計画区間です。
  • この淀川左岸線延伸部は、国際物流・広域ネットワークの一環という役割があり、この道路が開通することによって、近隣自治体だけでなく、広く関西の発展に寄与する効果が期待できます。
  • しかし、現在の建設ルールでは、その道路が通る自治体が費用負担をするため、大阪市が大きな負担(約1,600億円程度)をしなければなりません。
  • そのため、大阪市は国に対して淀川左岸線延伸部に対する国費の重点投資を要望しています。
  • あわせて、道路利用者からの料金収入による道路建設ができるように阪神都市圏における高速道路等の一体的運営や償還期間の延伸などを大阪府、兵庫県など他の自治体と共同で国に提案しています。
  • このような例を見ても明らかなように、明治以来、現在に至るまで変えられていない都道府県の枠組みでは、現在の府県域を越えた広域的な行政課題には十分に対応できず、道州制(関西州)の導入が必要不可欠です。
  • 関西州が実現した際には、このような広域インフラ整備の費用を関西全体でまかなうことができると考えています。
淀川左岸線延伸部
広域物流インフラとしての高速道路網の強化・充実案

Q8-2 大阪府下のまちづくりの範囲は、どう決められているのですか。

A8-2.

  • 都市計画法では、一体的なまちづくりを行うための適正な範囲を、「都市計画区域」として指定することとなっています。
  • 大阪府下では、平成16年に大阪府内を4つの都市計画区域に再編していますが、大阪市域は「大阪都市計画区域」という従来から一つの独立した区域として位置付けられており、そういう意味では、大阪市域は一つの完結した「まちづくり」の単位となっています。
  • 府下ではそれぞれの都市計画区域が、人口200万人前後、用途地域や道路・公園などを決定できる市街化区域の面積が約2万ha~3.5万haとなっており、比較的等しい規模で区域が設定されています。
  • なお、「都市計画区域」の範囲を決めるにあたって考慮すべき点として、「大阪府の都市計画区域のあり方に関する提言(大阪府の都市計画区域再編に関する懇談会)」(平成14年9月30日)では、次の項目をあげています。
     (1) 土地利用の現況及び見通し
     (2) 地形等の自然条件
     (3) 通勤通学等の日常生活圏
     (4) 主要な交通施設の設置の状況
     (5) 社会的、経済的な区域の一体性

※都市計画法第5条(都市計画区域)  
 都道府県は、(中略)、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。(後略)

大阪の都市計画区域

Q8-3 まちづくりに関しての権限移譲などの歴史はどうなっていますか。

A8-3.

  • まちづくり(都市計画)の決定権限は、「国・都道府県から市町村へ」と移譲する一貫した流れになっています。
  • まちづくり(都市計画)に関する権限移譲などの歴史は別表のとおりです。
  • 住民に身近な自治体が、それぞれの個性や主体性を発揮しながらまちづくりができるようするために、市町村の決定権限が拡大されてきています。
  • 中でも、政令指定都市は、都市圏や国土の発展を牽引する核となる都市としての役割を果たせるよう、都道府県の一部の権限を除いた、ほとんどの決定権限を持っています。
まちづくりに関する権限移譲などの歴史

Q8-4 まちづくりに関しての大阪市と大阪府の権限の関係はどうなっているのですか。

A8-4.

  • まちづくり(都市計画)に関する決定権限は「都市計画法」に定められていますが、大阪市域における都市計画の決定権限は、大部分が大阪市とされています。(都市計画の内容や大阪市と大阪府の権限については、別表「都市計画決定権限一覧表」をご覧ください。)
  • また、平成22年6月に閣議決定された国の「地域主権戦略大綱」をうけて、さらに「区域区分 (市街化区域及び市街化調整区域)」「都市再開発方針等」「高速自動車国道」「一般国道」などの決定権限についても、大阪市に移譲される予定です。
  • このように、まちづくり(都市計画)に関する決定権限を総合的に大阪市(政令指定都市)が担うことにより、次のようなメリットがあります。    
     (1)自らの責任と判断で都市計画決定を行うことができ、地域の実情に通じた機動的かつきめ細やかなまち づくりが行える。    
     (2)都市圏、国土の発展を牽引する都市圏の中核都市として、市内に集積する企業や市民の多様な要望に 的確かつ迅速に対応することが可能となる。
  • なお、東京の特別区については、政令指定都市と同じ決定権限を有していないだけではなく、一般市町村にも認められている上下水道や地区計画(の一部)などに関する都市計画の決定権限も認められていません。
大阪市(政令指定都市)だから決定できる都市計画1
大阪市(政令指定都市)だから決定できる都市計画2
都市計画決定権限一覧表1
都市計画決定権限一覧表2

Q8-5 「うめきた(北ヤード、大阪駅北地区)」のあり方はどのように決めているのですか。

A8-5. 

  • うめきた開発は、今後の大阪・関西の成長・発展、更には日本の成長を牽引する、いわば国家的なプロジェクトと言っても過言ではなく、このプロジェクトを進めるにあたっては、大阪市だけでなく、産学官一丸となり、関西全体で進めています。
  • 関西の経済界、大学、そして行政(大阪府も参加しています)等のトップで構成した「大阪駅北地区まちづくり推進協議会」を設けて開発の方針を決めてきました。
  • 座長は関経連会長、そして大阪市長が会長をつとめています。
  • 環境をテーマとしたまちづくりをめざすとした「2期開発ビジョン」も、この協議会での議論を経て、平成21年7月に策定したものです。
  • このように、うめきた開発について、関係の方々の意見を十分に聞きながら、まちづくりの方向性について取りまとめており、大阪市はそのまちづくりの方向性を具体化していくための各種事業に取り組んでいます。
  • 具体的には世界に向けた、うめきた開発のPRや、開発に対する国からの支援を得るための働きかけ、さらに、民間開発事業者では十分に手が届かない研究開発や人材育成を行う(仮称)大阪オープン・イノベーション・ヴィレッジの設置など、開発を成功に導くための施策を積極的にすすめています。

大阪駅北地区まちづくり推進協議会

  1回 平成163月 ~ 第10回 平成227 

●委員(22年11月現在;敬称略)   
会 長     大阪市長                             平松  邦夫   
座 長     関西経済連合会会長                  下妻  博   
委 員    大阪大学名誉教授/兵庫県立大学名誉学長   熊谷 信昭   
委 員     大阪市立大学長                    西澤  良記   
委 員     大阪大学総長            鷲田  清一   
委 員     近畿地方整備局長         上総  周平   
委 員     近畿経済産業局長                     永塚  誠一   
委 員     近畿総合通信局長                     野津  正明   
委 員     近畿財務局長            山崎  穰一   
委 員     近畿運輸局長                         原   喜信   
委 員     大阪府知事                           橋下  徹   
委 員     都市再生機構理事・西日本支社長       糟谷  明人   
委 員     西日本旅客鉄道(株)代表取締役社長    佐々木 隆之   
委 員     鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事   松岡  和夫   
委 員     大阪商工会議所会頭         佐藤  茂雄   
委 員     関西経済同友会代表幹事         山中  諄

大阪駅周辺地区:うめきた(大阪駅北地区)プロジェクト

「うめきた(北ヤード、大阪駅北地区)」 参考ホームページ

  ○成長戦略拠点特区の『大阪駅周辺地区:うめきた(大阪駅北地区)プロジェクト』
 :大阪市計画調整局        
   (http://www.city.osaka.lg.jp/keikakuchosei/page/0000005308.html
 ○大阪駅北プロジェクト:UR都市機構西日本支社           
        (http://www.ur-net.go.jp/ekikita/index.html別ウィンドウで開く
 ○「大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト」:開発事業者      
        (http://www.kita-yard.com/index.html別ウィンドウで開く
 ○うめきた(大阪駅北地区)開発:(社)関西経済連合会       
        (http://www.kankeiren.or.jp/project/cat97/index.html別ウィンドウで開く
 ○大阪駅北地区2期開発への提言:(社)関西経済同友会      
        (http://www.kansaidoyukai.or.jp/tabid/274/Default.aspx別ウィンドウで開く
 ○ナレッジキャピタル:株式会社ナレッジ・キャピタル・マネジメント  
        (http://www.kmo-jp.com/別ウィンドウで開く

9 地下鉄について

Q9-1 東京に比べてなぜ、地下鉄と私鉄の相互乗り入れが少ないのですか。

 A9-1.

  • 昭和30年代に、私鉄(正確には民営鉄道。以下「民鉄」という。)各社が都心部延伸を要望したことを受けて、運輸大臣の諮問機関である都市交通審議会で、大阪は「郊外民鉄の都心部への延伸」、東京は「郊外民鉄との相互乗り入れを前提とした都心部の地下鉄整備」との方針決定があり、この決定にもとづいて整備を進めてきました。
  • つまり、大阪では、民鉄が環状線の内側まで延伸し、難波などの都心部に直結しているのに対し、東京では、民鉄が地下鉄と相互乗り入れしないと都心部まで乗り入れることができなくなったのです。
  • このように、地下鉄と民鉄の相互乗り入れが東京に比べて少ないのは、地下鉄が大阪市営であることによるものではなく、国の方針による結果なのです。
  • また、大阪では、環状線の北側にある民鉄と南側にある民鉄とでレールの幅が違うため、都心部を貫通しての相互乗り入れが困難ですが、一方、東京では、このようなレール幅の違いがほとんどないため、都心部を貫通しての相互乗り入れが大阪に比べて容易です。
  • さらに、既設の民鉄と地下鉄との相互乗り入れの実現にあたっては、一般的には、高架主体の民鉄と地下トンネルを接続するための連絡線の建設などのために莫大な事業費が必要となります。
  • なお、大阪では梅田、難波では、民鉄と地下鉄との乗り継ぎ客によるショッピングゾーンでの集客が図られ、まちの賑わいが創出されてきたという効果もあります。
民鉄の市外乗り入れ方針の違い

Q9-2 大阪市外に地下鉄が延伸しないのはなぜですか。

 A9-2.

  • 大阪市営地下鉄を市域外へ延伸する場合、大阪府が、地元自治体等とともに主体となって推進することとなり、大阪市の判断だけでは延伸できません。
  • したがって、地下鉄が大阪市営だから市域外へ延伸しないということではなく、大阪府が主体性を発揮して、関係自治体の調整や費用負担のあり方など、実現のための具体的な方策を示すことが不可欠となります。
  • 平成16年10月の近畿地方交通審議会答申第8号において、大阪府は谷町線や四つ橋線、長堀鶴見緑地線の市域外延伸を提案しましたが、いずれも不採択となっていることから、採算性の確保や費用対効果の面で問題があるものと考えます。
  • なお、大阪府から提案のあった地下鉄長堀鶴見緑地線の鶴見緑地から門真南への延伸については、大阪府や門真市の費用負担等を受け実現しました。
  • しかし、その後、市域外への延伸については、大阪府からの具体的な働きかけはありません。
近畿地方交通審議会答申第8号(平成16年10月)検討対象となった路線

Q9-3 大阪市営地下鉄には大阪府から補助はないのですか。

 A9-3.

  • 地下鉄整備には莫大な事業費を要するため、国や地方からの補助金が不可欠です。
  • 大阪市域外へ延伸する場合、地方負担部分については、大阪府から補助されることとなっています。
  • なお、大阪市域内で市営地下鉄を整備する場合は、大阪府からの補助はありません。

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10 水道について

Q10-1 水道統合はなぜ実現しなかったのですか。

 A10-1.

  • 府域の水道事業については、平成18年から大阪府との事業連携協議が進んでいましたが、平成20年2月、大阪府がいったんこれを破棄したうえで、大阪府知事から大阪市長へ申し入れがあり、水道事業統合協議が始まりました。
  • この協議では、外部の有識者による検証委員会や、市長と知事の意見交換会など、公開の場で議論を重ね、平成21年9月に、大阪市の提案内容による方法での水供給で合意に達しました。
  • 大阪府との合意内容には、受水市町村・府議会等に対する説明・合意形成などは府が責任をもって対処することが明示されていました。
  • しかし、結果、府内市町村はこれに同意せず、企業団を設立する方針を決定し、大阪府がこれを受け入れる形で、平成22年2月、協議は終了しました。
  • 結果として水道統合は実現しませんでしたが、この協議を通じて府域水道事業のあり方に関し真摯な議論が重ねられ、府の用水供給料金の引き下げにつながったことは、大阪市としても大きな成果でした。
  • 大阪市は、市内水道料金の値上げ等の恐れがあることから、企業団に参加しませんが、今後とも、市民・府民の皆さんのメリットとなるよう、本市の水と技術を活用して、他都市へ貢献していきたいと考えています。
大阪市水道事業と大阪府用水供給事業の違い
府内市町村の水道料金

Q10-2 大阪市の水はなぜ他の市町村に送れないのですか。

 A10-2.

  • 水道事業は、原則として当該地域の市町村が経営することが水道法で定められています。
  • 大阪市の水を他の市町村に送るためには、大阪市の水を希望される市町村からの要請と、大阪府及び他の府内市町村の同意が前提となります。
  • こうした前提のもと、水道法に基づく所定の手続きを行えば、大阪市の水を他の市町村に送ることは可能ですし、大阪市としては要請があれば、前向きに検討いたします。

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11 関西広域連合について

Q11-1 関西広域連合とは何ですか。

 A11-1.

  • 関西広域連合は、平成22年12月1日に設立された、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県及び徳島県の2府5県を構成団体とする特別地方公共団体(※)です。
  • 関西広域連合は、広域にわたる防災や医療の確保など、府県域を越える広域的な課題に地域が主体的に対応できる仕組みであり、地域主権の確立につながる取り組みです。
  • 関西経済連合会などの経済界も関西広域連合の誕生を契機として、関西州を視野に入れて道州制の導入に向けた政府の動きを一層加速させることを求めています。
  • 今後、国の出先機関(地方支分部局)の廃止を見据え、国からの権限・財源の移譲の受皿となることが期待されています。    

※特別地方公共団体とは、「都道府県や市町村(普通地方公共団体という。)」に処理させたのでは、その目的を十分に達成できない事務の処理のために、限定的・専門的な事務処理権能を認められた地域的団体として地方自治法に定められた地方公共団体であり、広域連合のほかに特別区や一部事務組合などがあります。    

※関西広域連合ホームページはこちら別ウィンドウで開く 

関西広域連合の構成団体(2府5県)

Q11-2 大阪市は関西広域連合に加わらないのですか。

A11-2.

  • 当面、関西広域連合が担う業務は、現在府県が担っている事務が中心となっています。
  • したがって、政令指定都市はオブザーバーとしての参加を確認していましたが、広域連合設立は将来の関西州の設立にもつながる議論ですので、平成17年から行われた設置検討の場に参加して、将来の参加も念頭に置いて積極的に意見を述べてきました。
  • 一方、平松市長は自治体の役割と広域行政の役割について整理を行い、平成22年7月に「地域主権確立に向けた宣言」を発表しました。
  • そしてほぼ同時期に、関西広域連合の参加についても、「広域連合を都市間連携をより進める場として活用するためにも、積極的に参加していき、具体的効果を生み出していく。」「関西州の実現へと続く良い意味での触媒となればいい。」と表明しました。
  • しかし当時は、府県による広域連合の早期発足を最優先とした規約案の作成などの作業が進められており、その時点での参加は準備作業の支障になるということもあり、参加を一時見送りました。
  • その後、関西の4政令指定都市(京都市・大阪市・堺市・神戸市)では、国の出先機関の事務や権限などが関西広域連合に移る段階、もしくは、政令指定都市の事務に関わることが広域連合で実施される際には正式に参加していくことを申し合わせることができました。
  • なお、関西広域連合の規約には、構成団体の長を委員とする合議機関である「関西広域連合委員会」や付属機関である「関西広域連合協議会」に、政令指定都市の長も出席して意見を述べることができる旨が定められています。
  • 当面はこういった制度を活用して、オブザーバーとして関西広域連合との連携を強め、提言を行いながら、国の出先機関の事務や権限の移譲などについても協力して働きかけていきます。  

〔参考〕関西4都市市長会議における合意事項(平成23年1月25日)

 ○関西広域連合について

  • 4都市(京都市・大阪市・堺市・神戸市)はオブザーバーとして、関西広域連合と連携を強め、提言も行う。
  • 国の出先機関改革に当たっては、基礎自治体優先の原則と補完性の原理に基づいて、政令指定都市への権限と税財源の移譲を求めていく。
  • 地域主権改革の推進に向けて、国の出先機関の廃止と関西広域連合への事務・権限の移譲を促進することを目指し、合わせて、関西広域連合が住民にとって実のあるものとなるよう、関西広域連合へ国の出先機関の事務・権限の移譲が行われる段階には4都市が正式参加することを確認する。

〔参考〕関西広域連合規約

 ○関西広域連合規約(抜粋)   

(広域連合委員会の設置等)
第15条    広域連合の運営に当たって必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、広域連合に構成団体の長を委員とする合議機関として関西広域連合委員会(以下「広域連合委員会」という。)を置く。  
8  広域連合長は、広域連合に関する事務を効果的に推進するため、広域連合と密接な連携を図ることが必要と認める地方公共団体(以下「連携団体」という。)の長を、協議の上、指定し、広域連合委員会へ出席を求め、その意見を聴取することができる。    
また、連携団体の長は、委員長の承認を得て、広域連合委員会に出席し、意見を述べることができる。      

(広域連合協議会の設置)
第16条   広域連合に、広域にわたる課題その他必要な事項について幅広く意見を聴取するため、地方自治法第292条において準用する同法第138条の4第3項に規定する附属機関として、関西広域連合協議会を置く。

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更新履歴

◇平成23年9月14日 Q3-1Q5-5の資料を更新しました。

◇平成23年6月10日 Q5-5の資料を更新しました。

◇平成23年5月19日 Q1-2の資料、Q2-1Q4-3を更新しました。

◇平成23年5月17日 Q5-11Q8-5を追加しました。

◇平成23年4月13日 Q5-5の資料、Q7-1の資料を更新しました。

◇平成23年4月5日 Q5-9Q5-10を追加しました。

◇平成23年4月5日 Q6-1Q6-2の資料、Q7-3を更新しました。

◇平成23年3月31日 Q1-6Q1-7Q8-2Q8-3Q8-4を追加しました。

◇平成23年3月23日 Q5-8を追加しました。

◇平成23年3月7日 Q1-5Q5-7Q11-1Q11-2を追加しました。

◇平成23年2月28日 Q5-6を追加しました。

◇平成23年2月28日 Q5-3を更新しました。

◇平成23年2月28日 質問番号をテーマごとの番号に変更しました。

◇平成23年2月24日 Q5-5(Q20)Q10-1(Q32)に資料を追加しました。

◇平成23年2月24日 Q5-5(Q20)の資料を更新しました。

◇平成23年2月10日 Q3-4(Q10)を更新しました。

◇平成23年2月3日 Q6-1(Q21)Q7-3(Q27)を更新しました。

◇平成23年2月2日 Q8-1(Q28)を更新しました。

※ ( )内の番号は掲載当初の質問番号です。

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