ここから本文です

解決済みの質問

知恵コレに追加する

祖父が経営していた会社を残して亡くなりました。父が後を継いだのですが、財産分...

mayoeru_kohituji526さん

祖父が経営していた会社を残して亡くなりました。父が後を継いだのですが、財産分与でもめて、父の姉が事務所の売上の半分をよこせと訴えてきました。

祖父も父も税理士ですので、家賃収入と違い黙ってお金が入ってくるわけではありません。当然その訴えは通用しないと思いましたが、なんと、判決は父が姉に1500万支払うこと。となりました。当然弁護士を雇って上告するつもりですが、(それまでは父が自分でやっていました。)勝つ見込みはありますか?

1,祖父が亡くなったのは10年前
2,会社は税理士事務所なので父がいなければ一銭も入らなかった。
3,相手はこちらが何も手を出せないように色々なことが時効になる10年たってから裁判を起こしてきた。(いままで色々嫌がらせをされました。)

です。

もしこの額を支払うようになれば家を売るなりしなければなりません。(当然こんな汚いことをする人なので
分割で支払いを認めてくれるとは思えません…)

どなたかいいアドバイスをお願いいたします。

補足
祖父の経営していた時は個人事務所でしたが、現在は法人になっています。

この質問は、活躍中のチエリアンに回答をリクエストしました。

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

kuromi_xxxさん

質問者様のお父様の経営している「税理士事務所」は法人ではなく、
あくまで個人事業主で宜しいでしょうか。

この1500万円というのは10年間の売り上げの半分という意味でしたら
通用しません。十分勝てます。(売上げは相続ではありません。)

これが税理士事務所の土地、建物を弟(質問者様の父)だけが相続した場合
にはその財産はお姉さんも貰える権利はあります。
(遺言でひとりに相続させる旨の記述がなければです)

単純には財産は子供で折半になりますが、「寄与分」を主張するべきです。

寄与分とは、被相続人(亡くなった人)の財産の維持や増加に特別な寄与
(貢献)をした相続人に対して、本来、承継するべき相続分とは別に、
被相続人の遺産の中から、その貢献度を考慮した相当額の財産の取得を
認めましょうという制度です。
※お父さんは士業ですので、「家事従事に関する行為」として認められます。

【2,会社は税理士事務所なので父がいなければ一銭も入らなかった。】
このことです。

税理士事務所の財産を一人で相続したのであっても、上記理由からお姉さんと
『完全に折半』とは認められません。(ただ10:0も無理だと思います。)
何割かは支払わなくてはいけないでしょうけど、相続するにあたって既にお父さん
が納めた相続税の立て替え分の返済を請求して、相殺に持ち込めると思います。

質問した人からのコメント

  • 感謝本当にありがとうございます!
  • コメント日時:2011/12/9 23:18:50

グレード

この質問・回答は役に立ちましたか?
役に立った!

お役立ち度:お役立ち度 0点(5点満点中)0人が役に立つと評価しています。

PR

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:法律相談]

ただいまの回答者

16時36分現在

3242
人が回答!!

1時間以内に6,244件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く