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基幹の自治体病院、過半数が労基違反- 広島国際大・江原教授が調査
江原教授は、都道府県や政令指定都市、市町村が運営する自治体病院のうち、地域の基幹病院としての役割を担う200床以上の施設を対象に、情報公開制度を用いて調査を実施。2002年3月19日から11年3月18日にかけて、労働基準監督署から各病院に交付された是正勧告書の数や、その内容について分析した。
その結果、都道府県や政令指定都市が運営する病院(144施設)の55.6%に相当する80施設が、9年間で延べ130回の是正勧告を受けていた。また、市町村が運営する病院では、情報公開制度により是正勧告の有無が明らかとなった施設(224施設)のうち、57.1%に相当する128施設が延べ189回の勧告を受けていた。市町村の病院の中には、1施設で8回の是正勧告を受けていた例もあったという。
労基法違反の内訳では、都道府県や政令指定都市が運営する病院では、時間外・休日の労使協定を締結せずに、法定労働時間を超えた時間外勤務や休日出勤をさせていた「労働時間」に関する違反が67.7%と最も多かった。また、時間外や休日、深夜労働への割増賃金を支払っていなかった違反(40.0%)、就業規則の作成や届け出の義務に対する違反(16.2%)、賃金台帳に関する違反(12.3%)などの違反も多かった(※1)。市町村が運営する病院でも、ほぼ同様の傾向が確認された=表=。
■大規模病院であるほど、労基法に抵触しやすい傾向も
さらに江原教授は、市町村が運営する病院について、規模別に是正勧告を受けた比率を分析。その結果、200−299床の病院では46.8%、300−399床では46.7%と、全体の平均(57.1%)を下回ったが、400−499床では65.2%と、勧告を受ける病院の割合が急増。さらに500−599床では76.9%、600床以上では86.7%と、病院の規模が大きくなるにつれて、労働基準法に抵触する割合が高まることも明らかとなった。
江原教授は「労働基準監督署の是正勧告書は、保管が義務付けられる3年を過ぎれば廃棄しても問題はないとされている。そして廃棄されれば、たとえ情報の開示請求をしても『是正勧告書は不在』ということになる」と指摘。実際の勧告回数は、今回、明らかになった数を上回る可能性もあるとしている。
※1 一施設で複数の指摘を受けた例も含む
( 2011年12月08日 16:49 キャリアブレイン )
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