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鳥取市庁舎:住民投票条例案、永住外国人に投票資格を 市民から再考求める声 /鳥取

 ◇陳情書、署名提出へ

 鳥取市議会で検討が進む鳥取市庁舎整備を巡る住民投票条例案について、市民の一部から再考を求める声が上がっている。ケイツ佳寿子さん(とっとり国際交流連絡会会長)や薛幸夫(ソルヘンブ)さん(在日本大韓民国民団県本部団長)ら5人で、永住外国人に投票資格を認めていない同条例案の第5条の規定に対して「市政の重要課題である市庁舎問題に関して市民である永住外国人にも投票を認めるべきだ」と主張している。【加藤結花】

 12月議会の開会前日の5日には、陳情書と趣旨に賛同した市民の署名を合わせて中西照典議長に宛て提出する。署名は国籍や年齢を問わず市内在住者から集めており、30日現在で約300人分が集まった。

 陳情書では、投票資格を日本国籍を持つ市民に限定することは「住民全体の意思を問う(住民投票の)本旨に反するもの」とし、永住資格を持つ外国人住民には投票資格を認めることを求めている。

 投票資格を主張する主な根拠は、同市自治基本条例の条文と県内での住民投票の実施事例の二つだ。

 同市自治基本条例は、市民を「市内に在住する人、市内で働き、若しくは学ぶ人又は市内において事業若しくは活動を行う団体」(2条)と規定。「まちづくりに参画し、協働すること」は、「市民の権利」(7条)であり、「市民の責務」(8条)と定めている。その精神に基づき、国籍に関係なく永住外国人にも投票権を与えるべきだと主張する。

 また県内で実施された過去の住民投票では、智頭町や江府町で永住外国人にも投票権が与えられた。「鳥取市もこれに習うべきだ」と訴えるが、どちらも市町村合併の是非を問う時限的な住民投票条例で、現在は失効している。

 市町村合併と市庁舎問題を同様に扱うことに議論はあるが、ケイツさんらは「5万人以上の署名が集まった市政の関心事に対して意思表示したいと思うのは自然だ」「市町村合併より、普段利用する市役所の場所が変わる方がむしろ、生活に影響する」などと反論する。

 市は、自治基本条例の「それぞれの事案に応じ(中略)投票資格要件その他住民投票の実施に必要な事項を定める」(26条)とした条文を根拠に、投票資格は「議会が個別に判断するものだ」とする。検討会の条例案が投票資格を「満20歳以上の日本国籍を有する者」(5条)とした理由について、同市議会事務局は「通常の選挙に準拠した」と説明している。

 同条例案は、中西議長が座長を務める市議会の「鳥取市庁舎整備に関する住民投票条例検討会」で決定されたが、新築移転案の対案の詳細が固まらず、12月議会中の条例案提出が難しくなっている。

毎日新聞 2011年12月1日 地方版

 
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