門真市役所から返事が来ましたよ
http://www.zaitokukai.info/modules/wordpress/index.php?p=357
先月11月18日に門真市役所を訪問し、激励をしてまいりました。
全国で初めて差別に反対する立場から、差別怒号行為に対処見解を表明した門真市に対して、在特会としても全面的に賛同するべく、様々な情報を提供してきました。
さて、その際に提出した要望書への返答が来ましたので、報告いたします。
大変、立派な立派な、全国初の名誉に輝いた門真市役所の「差別」と戦う姿勢をご覧下さい。
記
23年9月議会における答弁内容については、いかなる団体であれ、人種、民族、門地など人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のない点や国籍などの属性を捉まえての差別行為は、許されないものとの門真市の考え方を表明したものであります。
以上
この回答を受けて、門真市役所の保護課(06-6902-6124)に電話をして、「門真市では日本国籍を持たず、日本に居住していない多国籍の他国に居住している外国人の生活困窮者が生活保護の申請を門真市にした場合、どのように対応しますか?」と問い合わせた所、保護課の西川氏が「(門真市に)居住の実態があることが前提となります。そのような申請があっても却下します。」とハッキリと回答されました。
そこで、門真市役所の人権政策課に電話をして、「11月18日の要望書の質問「Q6」をそちらの保護課に問い合わせた所、今回の回答と違う回答が返って来たが、どういう事でしょうか?」と問い合わせました。
門真市市民部 統括参事 兼 人権際策課長の北口芳明氏が対応して下さり「Q6に関して、明確な回答は明記していない」と返答されました。
そこで「文書による回答は公文書となり、非常に重いものとなる。口頭による回答は、後から言った、言わないになる事もあり、公文書にもならない。こちらは質問に対して公文書として通用するように文書による回答を求めている」と説明しました。
北口氏は「今回の(4行の)回答では、読み解き難かったかもしれません。個別に回答を明記するか検討する時間を頂きたい。」と言われて、電話を終えました。
少なくとも、門真市では、「日本に住む日本人の命」と「他国に住む他国籍の人間の命」は、生活保護行政の上で差別するようです。(笑)
この「命の差別」について、覚悟ある回答も出来ないなら、最初から「差別と戦う」など、いちびった(関西弁で調子に乗るの意)事を口にするな!
って事です。
私達は、ハッキリと「外国に住む外国人が今日、飢えて死のうが、そんなの知るか!」と言います。
実際に門真市の保護課も同じ事を言ってるのです。
こんな簡単な発言すら、口にする勇気も覚悟もなく、「差別をなくす」「差別行為と戦う」など口にするな!
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