顧問先企業の財産を隠して債権者による差し押さえを妨げたとして、強制執行妨害罪に問われた弁護士の安田好弘被告(64)=第二東京弁護士会=の上告審で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、検察、弁護側双方の上告を棄却する決定をした。
6日付。無罪とした一審判決を破棄した上、同罪の幇助(ほうじょ)にとどまるとして罰金50万円(求刑懲役2年)の有罪とした二審・東京高裁判決が確定する。
安田弁護士はオウム真理教元代表・松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(56)や、山口県光市で起きた母子殺害事件で差し戻し後の二審で死刑とされた元少年(30)の主任弁護人を務め、死刑廃止運動でも中心メンバーとして活動してきた。
弁護士法は「禁錮以上の刑が確定した者は弁護士資格を失う」と定めており、罰金の有罪判決が確定しても、安田弁護士は弁護士活動を続けることができる。