外人に投票権を与えるまちづくり基本条例を強引に議会に提案する山中松坂市長に質問
           質問状

①毎日新聞12月4日(日)2時30分配信(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111204-00000003-mai-pol)の記事によると山中光茂市長は「パブリックコメントは反対多数だった条例案に関し、山中市長は、シンポジウムや住民協議会での議論を経ていると指摘。「(条例案賛成の)サイレントマジョリティーと(反対の)声を出す少数派とのバランスも考える必要がある」と述べ、条例案は民意を得ているとの考えを示した。」とありますが・・・・・

パブリックコメントとは、国民の意見を広く政策に反映させるために行政手続法で明文化されています。
行政機関が政令、省令などの命令を定める場合等に行うもので行政機関は事前に案を示し、提出された意見は「十分に考慮しなければならない」と規定されています。(行政手続法(提出意見の考慮) 第四十二条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。)
よって、行政手続法の条文に照らし合わせるとパブリックコメントの意見結果を考慮、反映させていないという事から山中光茂市長は行政手続法違反であり、公務員法、コンプライアンス違反の「信用の失墜」「法令遵守」にも違反しているのですが何故に、パブリックコメントの意見を尊重せず、強引に「市まちづくり基本条例案」を来年3月議会に提案されるのでしょうか?撤回するのが正常な公務だと確信していますが回答下さい。

②山中光茂市長は条例案については「外国人にも同じ住民として、まちづくりに役割を果たしてもらうのが根幹だ」という趣旨を強調し『外国人だから』『日本人だから』ということではない」と、国籍を問わない理由を説明した。と記事にありますが・・・・

山中光茂市長は外国人も同じ住民という見解ですが、憲法93条2項にいう「住民」とは日本国民(日本人)を指すものであると 最高裁の判例でも政府見解でも言われています。 よって、地方自治は日本国民(日本人)の為に存在するのであります。
山中光茂市長は何故に?最高裁の判例、政府見解を否定してまでも、強引に「市まちづくり基本条例案」を来年3月議会に提案されるのでしょうか?

以上、質問は二点だけです。

回答は平成23年12月14日までに必ず下記連絡先に回答下さい。

平成23年12月7日

松阪市長 山中光茂殿

山城乃國企画 【非理法権天】
副長 西村 斉
by 99jounokai | 2011-12-07 23:55 | 行政
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