文初管第二一一号
昭和五二年四月八日
各都道府県教育委員会教育長あて
文部省初等中等教育局長通知
災害により教科書が滅失又はき損した場合における教科書の供給等について
このことについては、従来から格段の御配慮を頂いているところでありますが、本年度以降においては左記の事項を御了知の上、適切な措置をとられるようお願いします。
記
一 災害のため補給を要する教科書の調査及び補給の方法
災害のため補給を要する教科書の調査及び補給については、「災害救助法」に基づく給与であると否とを問わず、次の方法によって実施するものとすること。
(一) 災害のため補給を要する教科書の冊数の調査は、国立、公立及び私立の別なく小・中・高等学校及び盲・聾・養護学校のすべてにわたって行うこと。
この調査には、教科書特約供給所が協力するよう別途依頼するので、必要な指示を与えること。
(二) 都道府県教育委員会は、上記の調査により補給を要すると認められる教科書の冊数及び補給の方法等必要な事項を教科書特約供給所に指示すること。
二 災害救助法に基づく教科書の給与
(一) 災害救助法に基づく教科書の給与は、被災地の小学校及び中学校(盲・聾・養護学校の小学部及び中学部を含む。)の児童生徒に対し同法第二三条に基づく救助として無償で給与されることとなっているので、同法に基づく給与については、関係法令等を参照の上、児童生徒の学習に支障を生じないよう迅速に必要な手続をとること。
(二) 災害救助法に基づく教科書の給与は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下「教科書無償措置法」と略称する。)に基づく給与ではないので、その手続及び書類の取扱い等については、教科書無償措置法に基づく再度の給与と混同しないよう関係方面に徹底させること。
三 関係機関との連絡等
災害が生じた場合には、各都道府県の民生関係部局及び災害救助対策本部等と十分連絡をとり、適切な措置をとられること。
また、被害及び補給の状況(災害救助法の適用を受ける災害の場合に限る。)を別記要領により報告すること。
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