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政治
【正論】日本大学教授・百地章 震災のかげで「悪法」を通すのか
人権侵害救済法案の骨子は、(1)人権救済機関は強い権限を持つ三条委員会とする(2)内閣府ではなく法務省の外局とする(3)調査拒否に対する過料の制裁は当面設けない(4)報道機関について特別の規定は設けない(5)5年をめどの見直し条項を設ける、などとされている(6月9日付産経新聞)。しかし法案そのものは発表されていないから、全容は分からない。
≪自民案より危険な民主案≫
ただ、民主党は野党だった平成17年に、当時の自民党案よりさらに危険な法案を国会に提出しており、民主党政権が最終的に目指している法律は恐らくこれだろう。というのは、現在、民主党ではハードルを下げて早く法律を制定してしまおうと画策しているからで、真の狙いはこの法案成立にあると思われる。
法案では、「人権侵害」を「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」としているだけで、一体、何が人権侵害に当たるのかは定かでない。また問題の「不当な差別的言動」も、法案では「特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」といった極めて曖昧な説明がなされているだけである。
したがって、人権委員会によって一度「差別発言」に当たると認定されてしまえば、裁判所の令状なしに自由に家宅捜索や文書等の押収が行われ、出頭命令にも従わなければならなくなる。しかも拒否した場合は30万円以下の過料に処せられる。これは表現の自由や令状主義を保障した憲法に明らかに違反する。
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