環境省は2日、放射性セシウムが1キロ当たり8000ベクレルを超え10万ベクレル以下の上下水道汚泥の焼却灰について、セメントで固めなくても、雨水の流入を防ぐ措置で埋め立てできるとの方針を決めた。汚泥の焼却灰は放射性物質がほとんど溶出しないことが分かったため、方針を変更した。
また、1キロ当たり10万ベクレルを超える廃棄物については、地中に細かく仕切ったコンクリート製の構造物を設置した「遮断型処分場」に埋め立てることとした。福島県内で発生した場合は、除染後の汚染土壌などを入れる「中間貯蔵施設」を活用する。それ以外の都道府県で発生した場合は、新たに施設を建設する必要があるという。
一方、放射性物質に汚染され処分が進んでいない稲わらなどについては、焼却処理のガイドラインを策定する。そのため、1キロ当たり8000ベクレル以下のわらから、排ガス処理設備のある一般廃棄物焼却場で排ガスなどの安全試験を始める。【藤野基文】
毎日新聞 2011年12月2日 23時08分
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