報道発表資料 [2011年12月掲載]
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ふぐ調理師に対する行政処分について

平成23年12月2日
福祉保健局

 本日、東京都は、ふぐによる食中毒を発生させた中央区内の飲食店のふぐ調理師に対し、下記のとおり免許取消しの行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 違反事実の概要

 平成23年11月10日、中央区内にある下記飲食店のふぐ調理師が、ふぐ料理の一部として、販売が禁じられているとらふぐの肝臓を客に提供し、食中毒を発生させた。
 また、当該ふぐ調理師は、有毒部位を施錠できる容器等に保管しておらず、有毒部位の処分の際は、店の前のゴミ容器に一般ゴミと一緒に廃棄していた。
 このことは、東京都ふぐの取扱い規制条例第11条第1項第1号、第5号及び第6号の規定に違反する。

 2 行政処分の内容

 東京都ふぐの取扱い規制条例第9条第2項の規定に基づき、当該ふぐ調理師の免許を取り消した。

ふぐ調理師 矢菅健(やすげたけし)
ふぐ取扱所 有限会社 ふぐ福治
東京都中央区銀座5−11−13幸田ビル3階
業種 飲食店営業(一般)

3 その他

  • 中央区は、当該営業者に対し、11月14日から11月20日までの7日間、食品衛生法第6条違反として食品衛生法第55条に基づき営業停止処分を行った。
  • 当該営業者は11月21日からふぐの取扱いを自粛している。

問い合わせ先
福祉保健局健康安全部食品監視課
 電話 03−5320−4413

〔参考〕

東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和61年条例第51号)(抜粋)

 第9条(免許の取消し及び停止)

 2 知事は、ふぐ調理師が第11条の規定に違反した場合は、当該免許を取り消し、又は期間を定めて当該免許の効力を停止することができる。

 第11条(ふぐ調理師の義務)

 ふぐ調理師は、ふぐの取扱いに従事するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 一 食用のふぐ以外の種類のふぐ及び有毒部位(未処理の食用のふぐに含まれるものを除く。)を販売しないこと。
 五 除去した有毒部位は、他の食品又は廃棄物に混入しないように施錠できる容器等に保管すること。
 六 前号の規定により保管した有毒部位は、焼却等衛生上の危害が生じない方法で処分すること。

食品衛生法(昭和22年法律第233号)(抜粋)

 第6条(販売等を禁止される食品及び添加物)

 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
 二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

 第55条(許可の取消し等)

 1 都道府県知事は、営業者が6条、第9条、第10条、第11条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項、第19条第2項、第20条、第25条第1項、第26条第4項、第48条第1項若しくは第50条第3項の規定に違反した場合、第7条第1項から第3項まで、第8条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合、第52条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至った場合又は同条第3項の規定による条件に違反した場合においては、同条第1項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。