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(cache) 韓国人遺族らの敗訴確定=靖国合祀訴訟−最高裁

韓国人遺族らの敗訴確定=靖国合祀訴訟−最高裁

 第2次世界大戦中に旧日本軍に動員された韓国人の元軍人・軍属と遺族ら254人が、靖国神社に合祀(ごうし)され民族的人格権を侵害されたなどとして、国などを相手に同神社への戦没者通知の撤回や損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は11月30日付で、原告側上告を棄却する決定をした。請求を退けた一、二審判決が確定した。
 一審東京地裁は、国が靖国神社に協力的だったことを認める一方、「戦没者名の通知は一般的な事務の範囲内。合祀は靖国神社の判断で行っており、国が神社と一体になって合祀したとはいえない」とした。
 その上で、通知自体は原告らに強制や具体的な不利益をもたらしておらず、民族的人格権や思想・良心の自由の侵害は認められないとした。賠償請求も、日韓請求権協定の締結によって請求権はすべて消滅しているとして退けた。二審東京高裁も一審の判断を支持していた。(2011/12/01-17:54)


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