寄付のお願い | ホーム |  ニュース |  運営ブログ |  在日Q&A |  フォーラム |  サイトマップ |  ご利用ガイド

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



会員数
10895人

メインメニュー
運営ブログ 最近の記事
バナー

当サイトはリンクフリーです。下記バナーをご自由にお使い下さい。(バナーの直リンクはご遠慮願います)

QRコード

モバイルサイトアドレス
在日特権を許さない市民の会 - 呟き : 奈良県生駒市からの回答をお待ちしています

2011年12月1日(木曜日)

奈良県生駒市からの回答をお待ちしています

カテゴリー: - A0000001 @ 13時48分03秒

10月に実施された在特会関西遠征の際に、事実上の外国人参政権にあたる「生駒市市民投票条例(案)」が推進されている奈良県生駒市を訪れ市側と協議を持ちました。その際のやり取りなどは動画などで確認できるかと思いますが、同条例についてのパブリックコメントをもとめたところ、そのほとんどが反対の意見であったことを受け「市民の意見を聞くための条例というのなら、その意見のほぼすべてが在住外国人の投票を認める条例に反対しているのだから、即時廃案にしなければ論理矛盾となる」と指摘しました。

また、その際にこの条例案を作成するにあたっての選考委員に在日韓国人の李和子(NPO法人代表) が含まれていることが判明し、外国人に投票権を与えるかどうかの選択は日本国民の意思に委ねられなければならないはずなのに、受益者となる外国人が10人の委員の一人として選出されているのは明らかにおかしいと抗議しました。

市側の説明では、公のNPO法人の代表者であり市長の指名によって委員に選出されたとのことでしたので、直接この李和子なる人物に事の経緯を問い質すべく連絡先を市側に求めました。結局、庁舎内のNPO法人担当窓口にて自由配布されていた冊子に該当のNPO法人の住所と電話番号が記載されていたため、桜井が直接李和子に連絡を入れて条例に果たした李の役割を聞くとともに、持論として外国人が国内の政治に口を出すべきではない旨を伝えました。

李和子「すでに条例案は完成しており自分の委員としての仕事は終わった」「文句があるなら市側に言うべき」「自分はNPO法人の代表として条例案作りに関わった」「NPO法人だから住所も電話番号も公開しており、話があれば聞く」「外国人であっても日本の政治に関わる権利はある」「(直接伺って話を聞きたいとの要望に)来るならいつでもどうぞ、その代わり市役所の方にここに来てもらいますから」

電話での李和子の発言を抜き出すと上記のとおりです。よって、NPO法人という公の組織の公開されている事務所(自宅を事務所として登録) に本人の了承を得て伺ったのですが、何故か留守中で直接会ってお話をすることは叶いませんでした。その後、生駒市長山下真の名前で10月19日付の書面が在特会に寄せられたのですが、その内容は「NPO法人の事務所に行ったのは許し難い行為であり、生駒市への謝罪と今後NPO法人の事務所へ行くなら刑事告訴する」というものでした。あまりに理解不能な内容のため、在特会として以下の質問状を11月初旬に生駒市に送付しましたが、12月1日現在生駒市からの回答は届いていません。

何らかの事情で生駒市長山下に届いていない可能性がありますので、改めて送付した質問状の内容を公開し可及的速やかな回答を求めるものです。

————–

生駒市長 山下真 様

在日特権を許さない市民の会
会長 桜井誠

平成23年10月19日付 生市活第132号文書を、受領いたしました。
その件につき貴殿に下記の通りお尋ねいたします。

1 「市民自治推進会議の委員への就任については、市長がその責任において委嘱したものであり」とある。就任に関しては、その任命責任が市長にあることは言うまでもないが、なぜ、市民自治推進会議の職務につき委員個人が責任を負わないと解するか、その理由と根拠を示されたい。

2 生駒市自治基本条例は、広報などにより「自治体の憲法」と自治における最高法規性を主張しているが、第6章 市政運営において説明責任、市民の理解への努力、責任の明確化(第20条、21条、22条)を規定する中で、確たる根拠の説明もないままに「インターネット動画の速やかな削除」を要求するのは何故か。

3 また「市への謝罪」は、何に対する謝罪であるか。要求の内容、根拠も示さずにそれらを要求するのは、帰庁の言うように生駒市自治基本条例を自治体の憲法となぞらえた場合、本来の意味の憲法が持つ制限規範性を蔑ろにするものではないか。

4 平成23年10月19日付 生市活第132号文書は、誰が指示をし誰が作成をしたものか。

以上


コメント

RSS feed for comments on this post.

この投稿には、まだコメントが付いていません

コメントの投稿

ごめんなさい、現在コメントを付けることは出来ません

17 queries. 0.016 sec.
Powered by WordPress Module based on WordPress ME & WordPress

在特会広報にご協力下さい

カレンダー
前月2011年 12月翌月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<今日>
郵送用入会フォーム

検索


Powered by XOOPS Cube 2.0 c 2005-2006 The XOOPS Project

Theme design by IMAGO:THEMES c 2003