<安愚楽牧場>消費者庁が措置命令 繁殖牛、契約頭数達せず
毎日新聞 11月30日(水)21時11分配信
和牛オーナー制度で多くの出資者を集め経営破綻した「安愚楽(あぐら)牧場」(栃木県那須塩原市)に対し、消費者庁は30日、広告で「子牛の売却益を配当にあてる」とうたいながら、実際に飼育していた繁殖牛が出資者の契約頭数より少なかったことが景品表示法に抵触するとして、違反の事実を公開するよう求める措置命令を出した。
同社は出資会員に繁殖牛のオーナーになってもらい、生まれた子牛の売却益を配当にあてる方式を雑誌広告などで紹介し出資を募集。オーナーは全国で約7万人に上る。
消費者庁によると、遅くとも07年3月ごろから繁殖牛の飼育頭数がオーナーの契約頭数の55〜69%にとどまり、繁殖能力のないメスの子牛やオス牛も含め数合わせをしていた。同社は消費者庁に「配当を支払えばオーナーに迷惑はかからないと思った」と説明しているという。
景表法は商品やサービスの広告の不当表示を禁じており、消費者庁は「子牛の売却益で配当が出ているとする広告の内容と実態に乖離(かいり)がある」と認定。ただ、同社のビジネスモデルがいずれ破綻するようなものだったかや、新たな出資を既存のオーナーの配当にあてる自転車操業状態だったかは判断しなかった。【曽田拓】
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同社は出資会員に繁殖牛のオーナーになってもらい、生まれた子牛の売却益を配当にあてる方式を雑誌広告などで紹介し出資を募集。オーナーは全国で約7万人に上る。
消費者庁によると、遅くとも07年3月ごろから繁殖牛の飼育頭数がオーナーの契約頭数の55〜69%にとどまり、繁殖能力のないメスの子牛やオス牛も含め数合わせをしていた。同社は消費者庁に「配当を支払えばオーナーに迷惑はかからないと思った」と説明しているという。
景表法は商品やサービスの広告の不当表示を禁じており、消費者庁は「子牛の売却益で配当が出ているとする広告の内容と実態に乖離(かいり)がある」と認定。ただ、同社のビジネスモデルがいずれ破綻するようなものだったかや、新たな出資を既存のオーナーの配当にあてる自転車操業状態だったかは判断しなかった。【曽田拓】
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最終更新:11月30日(水)21時11分