不動産登記について
不動産登記と法務局
お客様の大切な財産を守るために
不動産登記とは、お客様の大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在、面積など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局に収められている公の帳簿(登記簿)に記載することをいいます。
法務局ではこの重要な財産のほかに、株式会社や社会福祉法人などの本店情報・業務の目的・役員等の情報も帳簿に記載・管理し、誰にでもわかるように公示することによって、不動産の円滑な取引と安全をはかる役割をはたしています。現在では登記簿の記録も紙による帳簿から電子化に移行しており、遠く離れた場所の登記情報も近所の法務局にて取得できるようになってきています。
法務局で確認できる主な資料
| 種 類 | 資 料 名 | 確 認 形 態 |
|---|---|---|
| 図面類 | 公図、地積測量図、建物図面 地役権図面 |
閲覧/写し閲覧 閲覧 |
| 帳面類 | 登記簿 閉鎖登記簿、旧土地台帳 |
証明書/要約書 閲覧/謄本 |
不動産登記の種類
表題部に関する登記
| 名 称 | 必 要 な 場 合 |
|---|---|
| 土地表題登記 | 土地を新たに登記する場合 |
| 土地分筆登記 | 土地を分割する場合 |
| 土地合筆登記 | 複数の土地をひとつにまとめる場合 |
| 土地地目変更登記 | 土地の地目を変える場合 |
| 土地地積更生登記 | 土地の面積を変更する場合 |
| 建物表題登記 | 建物を新たに登記する場合 |
| 建物表題変更登記 | 既存の建物の種類・構造・床面積に変更が生ずる場合 |
| 建物滅失登記 | 登記されている建物を取り壊す場合 |
| 地図訂正 | 公図を訂正する場合 |
権利に関する登記
| 名 称 | 必 要 な 場 合 |
|---|---|
| 所有権保存登記 | 建物の新築時など表題部しかない登記に最初に行う権利登記 |
| 所有権移転登記 | 不動産の売買、贈与等により不動産に対する所有権者が変わった場合等 |
| 抵当権・根抵当権設定登記 | 不動産を担保にして融資を受ける場合など |
| 抵当権・根抵当権抹消登記 | 住宅ローンや事業資金の返済が終わった場合など |
| 所有権名義人住所変更登記 | 担保として抵当権を設定する場合や、不動産を売却する等の場合 登記されている住所と現在の住所が違う場合 |
区分建物の登記
| 名 称 | 必 要 な 場 合 |
|---|---|
| 区分建物表題登記 | 区分建物(マンション等)を建築した場合 |
| 区分建物表題変更登記 | 区分建物の登記されている事項に変更が生じた場合 |
| 区分建物滅失登記 | 区分建物が取り壊し工事等により滅失した場合 |
| 区分建物区分登記 | 区分建物を区分して二個以上の家屋番号の建物にする場合 |
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