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保険証

被保険者(本人)・被扶養者(家族)が75歳になったとき

後期高齢被保険者

●制度の運営

都道府県ごとに区域内のすべての市区町村が加入して設立された「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、保険料の決定や医療給付などを行います。 また、各市区町村は保険料の徴収や窓口業務を行います。

●被保険者となる人

〇75歳以上のすべての方(75歳の誕生日から資格取得となります)

〇65歳〜74歳で一定の障害があると広域連合の障害認定を受けた方(認定日から資格取得となります)

●保険料

保険料は、被保険者一人ひとりに課せられ、原則として年金から天引きされます。
保険料の額は、所得に応じて負担する部分(所得割)と、被保険者全員が等しく負担する部分(被保険者均等割)との合計額になります。


〔健康保険の被扶養者であった方〕

新しく保険料を負担いただくこととなります。
 ※保険料の軽減措置がございます。

●保険証

被保険者となる方は、広域連合から新しい保険証が一人1枚交付されます。

●窓口負担

1割(現役並み所得者は3割)

●財源構成

保険料で1割、公費約5割、現役世代からの支援金(後期高齢者支援金)約4割でまかないます。
支援金は被用者保険や国民健康保険の保険者ごとに、加入者(被保険者・被扶養者)数に応じて負担します。健康保険では「特定保険料」が、この支援金の財源にあてられます。

●健保組合の被保険者・被扶養者が75歳になった場合はこうなります

健保組合の被保険者が75歳になった場合、後期高齢者医療制度に加入し、組合の被保険者資格を喪失することとなります。その方に75歳未満の被扶養者がいる場合は、同時に資格を喪失し、他の医療保険制度へ加入することとなります。(ケース1)
 また、被保険者本人より先に被扶養者が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度に加入することとなります。(ケース2)

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●事業主が5日以内に資格喪失届・被扶養者(異動)届を提出

健保組合から事業主あてに被保険者・被扶養者の情報を印字した、「被保険者資格喪失届」あるいは「被扶養者(異動)届」を誕生日月の前月(20日頃)に送付しておりますので、印字内容をご確認のうえ、5日以内に健保組合に提出します。 (資格喪失日・扶養削除日は75歳の誕生日となります。)
届書には、保険証及び高齢受給者証を添付しますが、保険証、高齢受給者証を紛失した場合は「健康保険被保険者証滅失届」「健康保険高齢受給者証滅失届」を一緒に提出します。

【提出書類】
被保険者資格喪失届」を健保組合に提出
被扶養者(異動)届」を健保組合に提出
【添付書類】
「保険証」 「高齢受給者証」
※保険証、高齢受給者証を添付できないとき
  紛失の場合…「健康保険被保険者証滅失届」「健康保険高齢受給者証滅失届」
【提出期限】
資格喪失の日から5日以内
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お問い合わせは適用課へ
TEL.03-5925-5302

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