総量規制を超えても借りた人とは?

Q. Bさんは総量規制対象のキャッシングで50万円を2件、合計100万円の借入があります。年収は300万円です。総量規制では年収の1/3以上は借入できないのですが、銀行ではない消費者金融に申込みしたところ、普通に50万円借りれました。なぜでしょう?


【答え】実はBさんの信用情報には借入が1件の50万円しかなかったからです。

実際借入は2件100万円あるのに、信用情報には1件50万円しか出てこない。なぜ??




消費者金融の審査の大部分は信用情報で決まるといっても過言ではありません。総量規制対象の負債も本人申告以外では信用情報しか分からないのです。


貸金業者数は平成18年度3月末時点で、財務局登録702社 都道府県登録13,534社 合計14,236社だったのが、平成23年3月末では財務局登録349社 都道府県登録2240社 合計2,589社まで激減しています。


減った11,647社は大手消費者金融に吸収されたとこもあれば、都道府県登録業者なら、登録だけしていて営業実態の無い会社が法律改正で規制が厳しくなり廃業した。などいろんな理由がると思います。

しかし、多くの会社は総量規制・上限金利引下げ・過払い返還で経営が厳しくなり廃業、倒産した会社がほとんどではないでしょうか?

都道府県登録ならまだしも、複数の県で広く営業していた財務局登録業者が353社も消えています。


ここまで言えばもう分かっているかもしれませんが、Bさんの借りている金融業者1社は経営困難になり、廃業手続きをしているのです。

廃業すれば貸金業登録を消すことになり、当然加盟していた信用情報機関も脱退します

※信用情報は貸付審査時の返済能力を調べる目的以外は照会禁止(一部例外もあります)になっていますので、貸付を行わなければ加盟している理由がありません。(お金もかかりますので)


情報機関を脱退した場合、そこの金融業者の情報は一切消えてなくなるのです


信用情報は各金融業者からの報告をまとめているにすぎません。報告をしていた金融業者が無くなれば情報も全部なくなります!


仮に廃業した会社しか借入がない人は、信用情報的には一切借入がなくなります。


しかし、金融業者が廃業をして無登録業者になったとしても、貸付金の回収は行います。廃業して回収のみ行っている会社は「みなし貸金業者」となりますが、廃業したから何でもやって良いという訳ではなく、ちゃんと貸金業法の規制は適用されます。

貸付金回収をしている会社であれば顧客へ、「当社は廃業手続きをしました」と不利になる情報は言わないと思います。

ということは、借りている本人が知らないうちに廃業している可能性もあるのです。

総量規制オーバーで借入ができないと思っている人。もし借りている会社が中堅以下金融会社で融資も止めているようなら一度確認してみる価値はあると思いますよ。


再度言いますが、借金の金額は本人が申告しなければ信用情報でしか分かりません!

逆に言えば、信用情報に出る借金の金額が総量規制の計算される負債となるのです。

あなたがどーーしても借りたい!のなら廃業した会社からの借入は言わなければ金融業者は分からない為、Bさんのように普通に借りれる可能性は高いでしょう。



ちなみにもう一つ。廃業した会社の借金を踏み倒してもブラックにはなりません

なぜなら、加盟信用情報機関を脱退しているので信用情報へ報告しないから。

報告しないので事故情報が掲載されるわけもありません。

というか、既にそこの金融業者の借入情報もすべて消されていますので延滞しようが、踏み倒そうが、無傷ですみますよ←

でも借りたものはちゃんと返しましょうね!!!



キャッシュばん




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総量規制 例外貸付で借りることが出来る!

前回の続きとなります。


1%でも金利が低い借り換えは総量規制の例外規定になることは説明しました。

しかし、普通に借り換えしても手元にはあまり現金が残りませんよね?


借り換えとは当然に新たな会社より借入し、今取引している金利の高い業者を完済することです。


ですから審査の段階で借り換えする業者の借入残高も聞かれます。


ちなみに、信用情報で残高は分かるため余分に借入しようとして多く残高を言ってもバレますよ←


残高は正直に言いましょう。そして手元に欲しい金額を正直に伝え、その分上乗せして審査をしてもらうことです


総量規制とは、借りる側は借入が困難になりますが、貸す側は貸付することが困難になります。


消費者金融会社も有利借り換えであれば総量規制の除外となるため、融資残高を伸ばす意味でもある程度の上乗せ融資は、そんなに難しいことではないと思います。


あなたが過去に返済遅れがなければ可能性は十分にあります




今の信用情報は過去の返済状況も分かるようになっており、申し込み人の返済状況は審査段階で必ず見るはずです。


過去1日も遅れたことがないことは、そのままあなたの返済能力として判断され、あなたの信用に繋がります


消費者金融業者も例外融資という大義名分で優良顧客に関しては少しでも多くの融資をしたいと思っているはずです。


もし、あなたが総量規制で借入が収入の3分の1以上で、どこも借りられない状態であれば、一度借入先の契約内容を見直すことをオススメします。


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総量規制でも借入できますよ〜

総量規制によって年収の3分の1までしか借入が出来なくなりました。


では、すでに借金が年収の3分の1以上ある人はもう借入ができず、ずっと返済するしかないのでしょうか?

総量規制でも融資できることもあるんです

総量規制は年収の3分の1以上の借入は禁止となっております。


しかし、全てを禁止にしているわけでもありません



仮に全て禁止にすれば、ほとんどの人は住宅ローンを組めなくなりますよね?


総量規制でも借入ができる、除外貸付と例外貸付があるんです。


今回はその中の1つ、有利書換について説明しようと思います。


総量規制の例外貸付の1つに「顧客に一方的に有利となる借換えに係る契約」があります。


一方的になる具体例として、金利の引き下げ、年間返済金額の減少が挙げられます。






現在、借入が年収の3分の1以上ある人は、まず借入先の金利、年間返済金額を確認しましょう。


大手貸金業者は上限金利引下げがまだ完全施行される前より、契約利率を利息制限法に合わせ引き下げしました。


もし、大手以外の業者であれば、上限金利引下げの2010年6月18日の数ヶ月前から変更している場合もあります。


勘違いが多いですが、2010年6月18日より前に契約したものに関しては従前の利率を適用して問題ないことになっております。


2010年3月ごろに金利29.2%で契約した場合、6月18日以降も金利は29.2%で変わりません。


あくまで、6月18日以降に借入した場合が上限金利引下げの適用を受けます。


ですから、3月にリボ契約で29.2%でローン契約した場合、金利計算は29.2%ですが、6月18日以降に枠内で追加融資を受ければ、その融資受けた金額については改正後の金利が適用されます。



(例)

2010年3月1日に50万のリボ契約をし、その内20万円を引き出した。←20万円については金利は29.2%


2010年6月20日までに数回返済をし、元金は15万円まで減少。


2010年6月30日にお金が必要になったため、枠内で30万円追加融資を受ける。←30万円については金利18%計算となる。


追加融資後の元金は45万円となるが、利息の計算は45万の内、15万は29.2%、30万は18%と別で計算され、その合算したものが利息となります。


ですから、今から2〜3年前に契約し、金利が25%や28%になっているのであれば、


今後借り換えすることは全て有利書換となり、総量規制の例外となります






有利書換については、次回説明します。


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