団体交渉の協議事項
組合員の配置転換、出向、解雇、昇格・降格、休職、復職、懲戒などに関する基準手続きは、労働条件・待遇の基礎となるので、団体交渉事項に当たります。個別の組合員の配置転換、出向などの人事についても、団体交渉に応じた方がよいです。
個別の組合員の(不)昇進、(不)昇格は団体交渉事項になるのでしょうか?
原則として、昇進、昇格させるかは会社の専権事項であり、団体交渉事項ではありません。
この点は、団体交渉事項にならないと労働組合に主張してください。
ただし、組合役員の資格に影響を及ぼすような昇進・昇格(管理職に昇進・昇格させて組合員資格がなくなる場合)に関しては不当労働行為につながる場合がありますので注意が必要です。
労働組合との協議内容
労働組合は、様々な要求をしてきますが、それに応じないと不当労働行為になるのでしょうか?
答えはNOです。
会社は、出しうる資料にもとづいて、できるだけ具体的な説明をすればいいのであって、結論について譲歩する必要はありません。
ただし、最初からまったく譲歩しないと言うことは、不当労働行為にあたるおそれがあります。まったく交渉する気がない、不誠実団体交渉だと主張されるおそれがあります。
最後まで粘り強く交渉してください。