団体交渉に応じる必要がある内容について
団体交渉では、交渉内容になるものとならないものがあります。
しかし、交渉内容にならなくても組合員としての資格やその活動について影響を及ぼすようなものは、団体交渉に応じる必要がでてきます。
Question 1. 普通解雇・懲戒処分
→ 交渉内容になり団体交渉に応じる必要があります。
交渉内容となるもので実務上多くを占めているのが、この普通解雇・懲戒処分です。その他の交渉内容としては休職・復職等の処遇に関するもの、あるいは労働基準監督署に指導してもらっても結果として支払われなかった残業代または有給休暇取得問題などもあります。
Question 2. 業務上必要がある配転・出向
→ 原則として、交渉内容となりません。
業務上必要がある配転・出向を決定する人事権に関するものは、原則として交渉内容には、なりません。人事権は、会社の専権事項ですので、団体交渉の交渉内容ではありません。しかし、その配転・出向により組合活動に多大な影響を及ぼすような場合は、団体交渉に応じる必要があります。
Question 3. 昇進・昇格といった異動
→ 原則として、交渉内容となりません。
昇進・昇格といった異動は、会社の専権事項であり、交渉内容ではありません。
しかし、例えば昇進により、組合員資格を失うといった場合には、団体交渉に応じる必要があります。