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長女「連れ去り」:日本人女性、米の公判で認める

 【ロサンゼルス共同】米国在住の元夫(39)に無断で米国から長女(9)を日本へ連れ帰ったとして親権妨害罪などで訴追された兵庫県宝塚市の日本人女性(43)の公判が21日、米ウィスコンシン州の裁判所で開かれ、女性は不法に長女を連れ去ったことを認め、長女を米国に戻すことを認める司法取引に応じた。

 国際結婚の破綻後、米国外へ連れ去られた子どもの親権を主張する親を支援する米国の団体の関係者が、元夫とともに傍聴した後に明らかにした。訴追手続きは22日に正式に終結する見通し。

 日本はこうした子どもの法的扱いを定めた「ハーグ条約」に未加盟。法律が未整備のため、混乱が長引いているケースと言えそうだ。

 訴訟関係者などによると、ニカラグア国籍の元夫が2008年に米国で離婚訴訟を起こし、女性は長女と帰国。09年に離婚と男性の親権を認める判決が確定した。女性は日本の裁判所に親権の変更を申し立てて認められたが、同州当局に指名手配され、今年4月、米国に入国した際に逮捕された。

 ハーグ条約は、子どもを国外へ連れ出された側が求めれば、相手国が子どもを元の在住国に戻すよう義務付けている。

毎日新聞 2011年11月22日 13時23分

 

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