登記は、何十という種類の登記がありますが、頻繁に使う登記はごく少数です。
何をするかによってどの登記をするかは異なります。
この登記は最初にして
次にこの登記をして
この登記とこの登記は一緒にしたり
ケース毎にどの登記が必要であるか、登記をする順番も異なります。
まずは、どの登記がどのような目的でするかを1つづつ理解してください。
ハウスメーカーや工務店、設計事務所などの担当者はどの登記をすればいいかを理解しています。
わからない場合は、聞いてみればすぐにわかります。
わからない場合は、無料相談のお問合せフォームからお気軽にお問い合わせください。
あなたにとって、何をすべきかを無料にてお答えします。
マイホームに関係する主な登記は、以下の登記です。
この中から、あなたにとって必要な登記はどれであるかを把握します。
登記の種類 |
説明 |
建物表題登記 (建物表示登記) |
建物を建てた時に行う登記です。建物の登記記録の表題部を作ります。 |
所有権保存登記 (保存登記) |
建物表題登記の後に行う登記です。建物の登記記録の甲区欄を作ります。 |
抵当権設定登記 |
住宅ローンなど不動産を担保にお金を借りる際に行う登記です。不動産(土地・建物)の乙区欄に記載されます。 |
建物滅失登記 |
建物を壊したり壊れた際に行う登記です。登記記録を閉鎖します。 |
土地地目変更登記 (地目変更登記) |
土地の登記記録の「地目」欄を変更する登記です。建物が建っている土地の地目が「宅地」でなければ「宅地」に変更します。 |
住所変更登記 |
不動産の所有者が引越しなどで住所を変更した際に行う登記です。 |
抵当権抹消登記 |
住宅ローンなどの借金を返済し終えると行う登記です。乙区欄にある抵当権を消します。 |
建物表題変更登記 |
建物の増築や種類変更など建物の変更の際に行う登記です。登記記録の表題部を変更します。 |
所有権移転登記 |
不動産を売買や相続などで所有者を変更する際に行う登記です。 |
これらの登記を組み合わせることでマイホームに関する一般的なケースの登記を全て行うことが可能です。
・現金で注文住宅を新築
・古い建物を壊して現金で注文住宅を新築
・古い建物を壊して住宅ローンを利用し借金して新築
・農地である土地に現金で注文住宅を新築
・農地である土地に住宅ローンを利用し借金して新築
・現金で土地を購入し、現金で新築
・借金して土地を購入し、住宅ローンを利用し借金して新築
・建売の建物と土地とを現金で合わせて購入
・建売の建物と土地とを合わせて住宅ローンを利用し借金して購入
・建築条件付の土地を借金して購入し住宅ローンを利用し借金して新築
このようにケースによって、行う登記が異なります。
どの段階で借金をするかによって、更に抵当権設定登記が増える場合もあります。
登記のことを理解していると損をしないケースがあります。
先方の言いなりになると10万円以上損をする可能性はあります。
司法書士や土地家屋調査士などの専門家は、ハウスメーカーや工務店、金融機関などから仕事を紹介してもらっている立場なので、こうした方がいいとアドバイスできないのが現状です。
□区画整理地の保留地に新築する場合
新築する土地が区画整理地の保留地の場合、土地の登記記録は存在せず抵当権設定登記はできません。
保留地は、組合が所有者を管理します。
土地に抵当権設定登記をする場合は底地ではなく従前地に抵当権設定登記をします。
・現金で増築 建物表題変更登記
・借金をして増築 建物表題登記+抵当権設定登記
・A銀行で借りていた借金をB銀行から借りて返済 抵当権設定登記+抵当権抹消登記
・住宅ローンを完済 抵当権抹消登記
どの登記をする必要があるかわからない場合など、お気軽にお問合せください。
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