永住資格を持つ大分市の中国籍の女性(79)が、外国籍であることなどを理由に生活保護申請を却下した大分市の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。古賀寛裁判長は「一定範囲の外国人も生活保護法の準用による法的保護の対象になる」と述べ、1審判決を取り消し、市の却下処分を取り消した。原告側弁護団によると永住外国人について生活保護を受ける法的根拠を示した判決は初めて。弁護団は「外国人の保護申請や不服申し立てに影響する画期的判決」と評価している。
判決によると、女性は日本で生まれ育ち母語も日本語。夫とともに不動産業で生活していたが夫は病気になり、親族から預金通帳を取り上げられ、生活に困窮。08年12月、市に生活保護を申請したが「女性名義の預金が相当額ある」として却下されたため提訴した。
生活保護法は受給者を日本国民に限定しているが、旧厚生省は1954年、外国人に生活保護法を準用するよう都道府県に通知。更に81年の国連難民条約批准を受け、90年には対象を永住外国人に限定するよう通知し「贈与的性格の行政措置」として永住外国人には事実上、生活保護費を支給した。
1審・大分地裁は昨年10月、生活保護法が国民に限定していることなどから女性の請求を却下した。
控訴審判決で古賀裁判長は、政府が通知などで永住外国人に生活保護費を支給し続けてきた経緯に言及。「国が一定範囲の外国人に対し日本国民に準じた生活保護法上の待遇を与えることを認めた」と指摘し、原告女性を保護対象と判断した。【岸達也】
毎日新聞 2011年11月16日 東京朝刊
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