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地方
「酌量の余地ない」 女性暴行被告に懲役8年判決 青森地裁
2011.11.19 02:02
住宅に侵入して女性を暴行したとして、強姦(ごうかん)致傷などに問われた無職、堤秀樹被告(38)に対する裁判員裁判の判決公判が18日、青森地裁で開かれ、小川賢司裁判長は求刑通り懲役8年を言い渡した。堤被告は別の強姦事件などで6年6月の懲役が確定している。判決によると、堤被告は平成13年10月2日未明、青森市内の民家に侵入し、居間で寝ていた女性=当時(18)=を殴るなどした上、暴行し、2週間のけがをさせた。
判決理由について小川裁判長は「身勝手な動機で酌量の余地はない」などと説明。昨年、別の強姦未遂事件で逮捕されるまで同様の犯行を重ねていたことに触れ、「ゆがんだ性癖は根深い」と指摘した。
うなだれる堤被告に対し小川裁判長は、「長い刑期になるが、しっかりつぐなってほしい」と話していた。
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