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外国人党員らの投票認めず 代表選で民主調整 憲法抵触を考慮

 民主党は在日外国人の党員・サポーターについて党代表選の投票権を認めない方向で調整に入った。政権与党の場合、代表選は事実上の首相選びとなるため、外国人参加は憲法に抵触するとの指摘を考慮した。来年1月の党大会で、党規約や代表選規則が改正される見通しだ。党関係者が19日、明らかにした。

 民主党はこれまで永住外国人への地方選挙権付与を検討するなど、在日外国人の政治参加に積極的に取り組んできた経緯があり、党内外から異論も出そうだ。

 民主党規約は、在日外国人が党員やサポーターになれると明記。党代表選規則は党員とサポーターの両方を代表選の「有権者」と規定しており、外国人も投票できる仕組みになっている。

 2009年の政権交代後、初めて党員・サポーターが参加した昨年9月の代表選時に「外国人の投票は憲法に抵触するのではないか」との懸念が相次いでいた。憲法15条は「公務員を選定し、罷免することは国民固有の権利である」と規定している。

 昨年10月、菅直人首相(当時)が代表選の外国人投票について「党内で検討したい」と国会答弁したものの、具体的な調整は先送りしていた。現在、代表任期延長などを議論する党規約・代表選挙規則検討委員会(委員長・細川律夫前厚生労働相)で協議している。

[ 2011年11月19日 18:01 ]

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