fromjugem

2005.10.5.
2008.9.10アクセス解析削除

2005.06.28 Tuesday
指輪を、持ってっちゃ、
author : tbird
指輪を、
合同結婚式の指輪
 裕子は、1995年8月25日、韓国・ソウルで開かれた統一教会の国際合同祝福結婚式で、韓国人男性と結ばれていた。裕子は宮村が来た日、その結婚指輪まで高澤に渡している。

 〈高澤牧師は(ママ)統一教会信者が監禁場所で棄教を表明したとしても、祝福指輪(結婚指輪)を同牧師に提供しない限り、監禁場所から出さない意向であることを知らされていたことから、私は右手薬指にかねてよりつけていた祝福指輪をはずし、意に反して同牧師に提供しました。このとき私は内心、悲しさと悔しさで一杯でした。〉
http://www7.ocn.ne.jp/~murou/document/deprograB-4.html

持ってっちゃ、

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、武力攻撃事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるようにするとともに、武力攻撃事態において捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。)その他の捕虜等の取扱いに係る国際人道法の的確な実施を確保することを目的とする。

(基本原則)
第二条  国は、武力攻撃事態においてこの法律の規定により拘束され又は抑留された者(以下この条において「捕虜等」という。)の取扱いに当たっては、第三条約その他の国際的な武力紛争において適用される国際人道法に基づき、常に人道的な待遇を確保するとともに、捕虜等の生命、身体、健康及び名誉を尊重し、これらに対する侵害又は危難から常に保護しなければならない。
2  この法律(これに基づく命令を含む。)の規定により捕虜等に対して与えられる保護は、人種、国籍、宗教的又は政治的意見その他これに類する基準に基づく不当に差別的なものであってはならない。
3  
何人も、捕虜等に対し、武力攻撃に対する報復として、いかなる不利益をも与えてはならない。

      第三章 捕虜収容所における抑留及び処遇

    第四節 宗教

(自ら行う宗教上の行為)
第四十条  
捕虜収容所内において被収容者が自ら個別に行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

(宗教上の儀式行事)
第四十一条  捕虜収容所長は、捕虜収容所内において
被収容者が希望する場合には、宗教要員その他の宗教家の行う説教、礼拝その他の宗教上の儀式行事に参加することができる機会を設けるように努めなければならない。
2  捕虜収容所長は、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合には、被収容者を前項に規定する宗教上の儀式行事に参加させないことができる。

(宗教要員等の行為)
第四十二条  宗教要員等(宗教要員及び第六十九条の規定により第六十四条第四号に掲げる業務に従事することを許された捕虜をいう。第八十四条第三項において同じ。)は、捕虜収容所内において、被収容者の行う第四十条に規定する宗教上の行為を補助し、又は前条第一項に規定する宗教上の儀式行事を行うことができる。


武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律
(平成十六年六月十八日法律第百十七号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO117.html



いけません!!!

   第三章 部隊等における領置

領置してはならない私用の物品
第二十三条  法第百五十三条第一項第三号 に規定する内閣府令で定める私用の物品は、
結婚指輪又はこれに準ずる宝飾品とする。

(領置金品の記録)
第二十四条  指定部隊長又は抑留資格認定官は、法第百五十三条第一項 の規定により被拘束者から領置した金品(同項 に規定する金品をいう。)について品目、員数その他必要な事項を記録する帳簿を作成しなければならない。


武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則
(平成十七年二月二十五日内閣府令第九号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F10001000009.html



北の工作員に対するよりひどい扱いだったんですね。


2005.04.14 Thursday
『人さらいからの脱出』
author : tbird
 小出医師の本を読み直して気付いたことなんだが、「もしも統一教会員が犯罪者ならば」以前に私が考えていたのは、「自首するべき」だった。

 しかし、今回、あの本の始めの部分で小出医師の御尊父の仰る、「犯罪者に人権はない(p.21)」とか、途中から来たM氏なる人物がいう「あなたのやっていることは犯罪だ(p.61)」という発言を見て、おや?と思ったのは、「もしも小出医師が犯罪者ならば」本来ならば、家族は「自首を勧めるように説得するべき」ではないか?ということだった。

 それと、同様に、監禁現場にやってきた平田弁護士はこの状況は違法ではないと言っている(p.28)。
 しかし、「もしも小出医師が犯罪者ならば」弁護士だって(いや、むしろ弁護士だからこそ、というべきか)、「自首するよう説得するべき」ではないだろうか?

 ところが、誰も説得してない=小出医師は自首していない。
 拉致監禁か、保護説得か、それは置いておくとして、これはおかしくないか?

 ただ、シックが「自首」するってのはいろいろあるオプションのうちの一部にしか過ぎない。
 つまり、くどいが、もしも、小出医師が犯罪者ならば、


1.本人は自首すべき
2.家族・親族は自首するよう説得するか、通報すべき
3.脱会カウンセラー・牧師も、2.と同じ

これはおもに、こんなところから。
http://www.houko.com/index.shtml

(犯人蔵匿等)第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 一方、信者をマンションの一室に閉じ込めて外部と連絡を絶つ、というのはどうか。

(証拠隠滅等)第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 ところが、こないだ放送大学で司法試験受験生向けの参考書を見てたら、こういうのが見つかった。

(親族による犯罪に関する特例)第105条 前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

 こんなのがあって、意味するところは「いくらなんでも家族や親族には血のつながりってモンがあるから、犯人だからって通報しにくいだろう」とのことで、これを期待可能性がない、というらしいが、とにかく、家族なら犯人をかくまってもしょうがない、と。

……とすると、シックが犯罪者ならば、3.の
牧師・脱会カウンセラーが立場としてはもっとも弱い?




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