判決へのコメント

…被告の主張
…裁判所の判断
…作者のコメント
2004.9.7
2004.9.9
2004.911
2004.9.21
2004.10.5
2008.9.10アクセス解析削除

事実と結論(カッコ内数字は年表参照)
1.原告Aは統一教会に入信した(11)。

2.両親は反対し、話し合ったが平行線を辿った(13)。

3.両親は反対した後に、日本基督教団へ相談し、(14)

4.被告Iと元UC関係者のいる甲教会へ通った(15)。

5.原告Aの祝福参加へ表立った反対はしなかった(18)。

6.両親は甲教会へ通ううちに周囲から遮断された環境が必要だと考え始めた(21)。

7.両親は被告Iから被告Jを紹介されて、乙教会を訪ねた(22)。

8.平成7年10月22日頃から27日頃まで「話し合い」をした(23.27)。その際、原告Aは携帯電話を被告Dに預けた(24)。

9.平成7年10月24日、被告Eは両親の求めに応じ、マンションMに赴き、同月27日頃、被告Jと話し合い、UC脱会を表明した(25.27)。

10.平成9年1月10日深夜午後10:40ごろ、原告らにとっては予定外の話し合いのため、両親らがお迎えに来た(33)。

11.原告Aを乗せたワンボックスカーを見送った後、原告Bは被告Fと同Hに対して抗議しなかった(34)。

12.話し合いのために、家族は休職・退職した(35)。

13.平成9年1月末頃から、原告AはUCに入信した経緯やUCの教義について話し始めた(37)。

14.平成9年4月19日午後7時頃、被告Jが話し合いの場に訪れた(44)。

15.平成9年5月23日、原告Aは真意ではない脱会を表明した(45)。

16.平成9年5月26日以降、乙教会へ通うようになり(47)、

17.平成9年6月4日には、さらに甲教会の聖書研究会及び元信者の集まりに参加した(48)。

18.平成9年6月9日、甲教会で被告Iと今後の身の振りかたについて話しをした(51)。

19.平成9年10月から平成10年4月にかけて、通院し、PTSDと診断された(52)。

20.平成11年1月6日、提訴した。

1.は信教の自由そのもの。
2.3.4.は調べ上げたうえでの反対ではなく、風評をもとにした反対だったことの証拠。
5.は(とりあえず)、反対された祝福ではなかったということ。
8.9.10.は娘思いの両親と、
8.13.両親との話し合いに応じる統一教会員が親孝行である証拠。
12.は心をひとつにまとめた深い家族愛の表れ。
11.は、よく気が利く立派な娘婿である証拠であり、UCの祝福による良縁である証拠。
15.19.20.のそれぞれ、偽装脱会、PTSD、提訴は、
6.7.14.16.17.18.の被告I・同Jらによる働きかけが原因と思われる。


争点(1)
被告C夫妻らの行為が,原告Aの意思に反する,違法な,拉致,監禁及び統一協会からの脱会の強要にあたるか。
(被告C夫妻らの主張)
被告C夫妻らは,原告Aが,統一協会の信者としての活動を通じて,
自由な意思決定ができなくなり,宗教的人格権及び幸福追求権が侵害されている状態にあったことから,同原告の両親,親族等として,同原告が侵害されている権利を回復するために話合いを行うという正当な目的で,同原告の承諾に基づき,同原告を保護し,話合いを行ったものであり,その手段,態様も社会的に相当な範囲内のものであるから,同被告らの行為は,同原告の意思に反する,違法な,拉致,監禁及び統一協会からの脱会の強要と評価されるべきものではない。
 自由な意思決定が出来なくなった人から、どのようにして、保護の承諾を得られるのだろうか。そもそもの前提を自分で覆していないだろうか。
 また、深夜に、予定外の話し合いのために悲鳴をあげ抵抗するわが娘を連れて行く状況も異様だが、話し合いと称して、冊子を読んで感想を話す程度のことを、一人にする時間を与えず、わざわざ家族でマンションに閉じこもってするのが社会的に相当なのだろうか。

 自ら歩いて入室したとして、そもそも最初のマンションに来たのは予定外の出来事だった。
 たとえが悪いが、これでは、強盗が脅して被害者がやむを得ず金品を差し出した場合でも贈与が成立するということだろうか?

 また、昼頃起床してのんびり風呂に入っているような見方をしているが、深夜に及ぶ話し合いのために起床がずれ込むのもやむをえないことであり、原告の周囲に誰かがいて必ず監視していることを考えれば一人になって考える時間をもてるのも入浴の時間くらいしかなくなるであろうことは予想できないだろうか。

 有形力を行使したかどうかは不明だが、マンションPへ移動したのはマンションOの住民に苦情を言われたからだった(年表39)。
 原告Aは警察に直接訴えてはいなかったかもしれないが、神奈川県警が甲教会へ捜索に出たのも事実である(同41)。

 争点(3)での判断...アでは被告Jに対して原告Aが反発することもあった、と認めているにもかかわらず。

 仮に、判決にあるとおり、平穏な話し合いならば、統一教会員が親孝行ということになるし、もしもこの提訴が反対派の言うように不当なものならば、それは後からやってきた被告牧師らの差し金によるもの、と見ることも可能になるのではないのか。

争点に関する判断
争点(1)
(被告C夫妻らの行為が,原告Aの意思に反する,違法な,拉致,監禁及び統一協会からの脱会の強要にあたるか。)

....ア 原告らは,被告C夫妻は,被告E,同F夫妻及び同Hと共謀し,2度にわたり,原告Aを,同原告の意思に反して,違法に,拉致,監禁し,統一協会からの脱会を強要したと主張する。

....イ しかし,原告Aは,被告C夫妻と,前記各マンション居室に移動した際,
自ら歩いて入室し,同被告の求めに対し,統一協会の信仰を持った経緯や同協会の教義について話をするようになり,この点について,同原告が抵抗する意思を示したと認めるに足りる的確な証拠はないこと,前記各マンション居室では,被告Eや同Gが家事をし,原告Aは,昼ころ起床して,2時間程度入浴することもあり,被告Dや同Eが,同原告の体をマッサージしたり,同原告とトランプなどのゲームをすることもあり,被告C夫妻らが,同原告に対し,有形力を行使したことはなかったと認められること,原告Aは,平成7年10月27日及び平成9年6月9日,被告C夫妻と別れた後も,被告らの行為が違法な拉致,監禁であると,警察に対し,訴え出た事実もないこと,被告C夫妻は,原告Aを思いやる心情から,被告Iと面談し,甲教会の統一協会の元信者やその家族から,同協会への入会の経緯や生活状況等の話を聞くなかで,同被告が,周囲から遮断された環境のもとで,同原告と,統一協会の教義や活動について話合いを行う必要があると考え,前記認定のとおりの行動に出たことからすれば,前記各マンション居室における原告Aの生活状況は,平穏なものでなかったとまでは認められず,被告C夫妻らの前記行為は,原告ら主張の,原告Aに対する,同原告の意思に反する,違法な,拉致,監禁及び統一協会からの脱会の強要とまで認めることはできない

争点(2)
争点(1)につき,被告牧師らの指示,指導があったか。
(被告牧師らの主張)
被告牧師らは,原告らが主張する
違法な拉致,監禁を,指示,指導したことはない
 違法な拉致監禁を指示・指導したら、立派な犯罪教唆だろう……。むしろ被告は元信者として、多くの信者やその家族らの相談に応じてきた、としている。

 今回、「原告らの主張する違法な拉致監禁および棄教の強要」を指示・指導していないということだが、少なくとも、次の争点(3)で「同協会の教義や活動の問題点を考えてもらうという正当な目的で,原告Aと話合いを行った」とは認めている。

 ところが、時間軸で整理してみると、原告Aは、統一教会に入信後、一時的に話し合いが出来なかったとはいえ、2度にわたり、それまで行ったことのないマンションでの泊りがけの話し合いに応じているし、そのうち2度目の話し合いでは約半年も話し合うなど、原告Aの態度はむしろ、近年まれに見るほどの親孝行とさえ言えるのではないだろうか。

 そして、これが裁判所の認めた事実だが、順番としては、ご両親が被告Iの紹介で被告Jに会い、それから2度に及ぶ「話し合い」が行われた。そして2度とも誠実に応じた原告Aが被告Jと話したのは二度目の話し合いが始まってから3ヶ月もたってからだった。それも、原告Aの希望を両親が仲立ちする形になっている。

 ということは、被告牧師の言う話し合いはすでに親子の間で済んでいたということになり、被告の動機・目的は時系列から言って矛盾する。

 また逆に被告牧師の主張が真正であれば、原告の真意によるものではない脱会表明も、そのあとの提訴さえも、違法な拉致監禁ではない、指示・指導によるものといえないだろうか?

 つまり、判決自体、被告牧師の主張の矛盾を行間から補強していることになる。

争点に関する判断
争点(2)
(争点(1)につき,被告牧師らの指示,指導があったか。)について

....ア 原告らは,被告牧師らは,日本基督教団の,統一協会に対する激しい反対運動を展開する統一原理問題全国連絡会に所属し,常習的に統一協会の信者に対する拉致,監禁及び脱会の強要を行っていたものであるが,統一協会の壊滅を図る目的で,争点(1)の被告C夫妻らの不法行為を指示,指導したと主張する。

....イ しかし,
前記説示のとおり,争点(1)について,被告C夫妻らの前記行為が,原告Aの意思に反する,違法な,拉致,監禁及び統一協会からの脱会の強要とまで認めることができないのであるから,原告らの主張は,前提において失当であり,理由がない。

争点(3)
被告Jの行為が,原告Aの意思に反する,違法な,面談及び統一協会からの脱会の強要にあたるか。
(被告Jの主張) 被告Jは,原告Aが納得のうえで,マンションQ居室にとどまり,統一協会に詳しい牧師との話合いを希望していると聞き,同居室に何回か赴き,同原告に,統一協会の情報を提供して話合いをしたが,同原告から抗議を受けたことはない。
原告Aは,統一協会の活動によって,被告C夫妻と親子としての会話ができなくなり,同原告の人生も回復し難いほど壊滅的なものになることが十分に予想される切迫した状況にあった。被告Jは,かつて統一協会の信者であり多くの統一協会の信者やその家族からの相談に応じてきた経験を有する牧師として,客観的な資料に基づいて,同協会の教義や活動の問題点を考えてもらうという正当な目的で,原告Aと話合いを行ったものであり,同原告を同協会から脱会させる目的で,本件行為を行ったのではない。そして,被告Jは,原告Aと平穏に話合いを行っており,同原告の法益は侵害されておらず,結果として,同原告は,統一協会に関する上記情報を知ることができたのであるから,同被告の行為は,同原告の意思に反する,違法な,面談及び同協会からの脱会の強要にあたらない。
 「親子としての会話が出来な」いヒトから「納得のうえでマンションにとどまり、話し合いを希望している、と聞」くのは矛盾している。

 また被告J自身が元信者なのに、「壊滅的なものになることが予想される」だの「客観的な資料で問題点を考えてもらう」だのいうのも、ずいぶん傲慢で、不合理な発想ではないだろうか。壊滅的になるというならばその他の大勢の信者もそうなのだろうか。なにより本人は、どうなのだろうか。
 元信者ならば、実体験はあるのかもしれないが、むしろそのために、先入観に左右されることもあるのではないだろうか。それでは客観的とはいえない。

 さらに、「脱会させる目的ではなく」「結果として原告は情報を知ることが出来たのだから」違法ではない、と主張するが、それでは「真意ではない脱会(=偽装脱会)」とはなんなのか。
 「情報を知らせるのが目的で、脱会させるのが目的というわけではない」という被告Jの発想が「偽装脱会」につながったとすれば、もしかすると偽装脱会させることが真の目的だったのではないか。

 ふつうに「被告Jは,統一協会の教義や活動について,同原告と話合いを行ったが,同原告が,これに反発することもあった」を読めば、抗議の意思を示していると考えられないだろうか。
 そもそも、平成9年1月10日の時点で原告Aは被告Jと話し合う予定はなかったのだから、どうして意思に反しないといえるのだろうか。
 また、被告Jの問いかけに対し、原告Aが説明を求めるなどすると、どうして検証しようとしたことになるのだろうか。もしも、被告が問いかけなかったら、原告は検証したのだろうか。また検証しなければならない義務があったのだろうか。
 仮に検証しようとしたからといって、「反論すると激しく叱責した」ことがなかったという証拠にはならないのではないか。

争点に関する判断
争点(3)
(被告Jの行為が,原告Aの意思に反する,違法な,統一協会からの脱会の強要にあたるか。)

....ア 原告らは,
被告Jは,平成9年4月19日以降,少なくとも都合7回,マンションQ居室を訪問し,原告Aに対し,同原告の意思に反して面談をし,統一協会を批判する趣旨の資料や同被告が関与する同協会に関する裁判資料を読ませ,キリスト教が絶対に正しいという立場から,統一協会の創始者やその教義及び同協会の機関誌などについて一方的な批判を行い,あるいは,統一協会の信者は,同協会にマインドコントロールされ,善悪の判断もできないのであるから,監禁と牧師による説得が必要であるとの独自の見解に基づき,統一協会の信者に対する監禁を手段とする同協会からの脱会説得の必要性を主張し,同原告に対し,同協会からの脱会を強要し,同原告が,同被告に対し,少しでも反論すると,「お前は自分の頭で考えていない。一生そうやって生きていくのか。」,「分からないくせに,どうして真理といえるのか。」,「知能が低いから分からないんだ。」などと,激しく同原告を叱責したと主張し,原告Aは,これに副う供述をする。
平成9年4月19日午後7時ころ,被告C夫妻の依頼により,被告Jが,マンションQ居室を訪問し,原告Aと初めて面談し,その後,同年5月中旬にかけて,7回程度,上記居室を訪問していること,
被告Jは,統一協会の教義や活動について,同原告と話合いを行ったが,同原告が,これに反発することもあったこと,同年5月23日,同原告は,被告C夫妻に対し,統一協会から脱会する意思を表明したが,これは,同原告の真意によるものではなかったことは前記認定のとおりである。

....イ しかし,
原告Aは,被告Jの問いかけに対し,キリスト教と統一原理の違い及び統一協会の問題点について,説明を求めるなどしたことは,前記認定のとおりであり,同原告も,統一協会の教義や活動について,被告Jと検証しようとする姿勢を見せていたことが窺われるのであって,同原告の前記供述はにわかに措信できず,これを否定する趣旨の被告Jの供述に照らして採用できず,他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

争点(4)
被告C夫妻らが,原告Bに暴行を加えた事実があったか。
(被告C夫妻らの主張) 原告Bは,同原告の前に立ちふさがった被告Hに自らぶつかって,前に倒れて,膝をついて負傷したに過ぎず,同原告が主張する態様の暴行を加えたことはない。  裁判所の判断では、事件当時の被告C夫妻らの位置関係などについての供述がないことと、「抗議しなかったこと」、被告らの主張である「立ちふさがった被告Hにぶつかって前に倒れた」が理由で、暴行はなかった、つまり、原告Bが勝手に転んだだけだ、とでも言いたげな判断をしている。

 しかし、本当に裁判所の認めたとおり、前方に走っている人が正面で立ちふさがった人にぶつかって、「前に倒れる」ということが物理的にありうるのだろうか?

 また、1月の午後10時40分ころの駐車場で、照明はあるかもしれないが、店から(おそらく別々に)出た直後にワンボックスカーを見えないように停められたとしたら、わからないほうが当然ではないだろうか。

 また、事件直後の混乱したであろう状況で「抗議しなかった」だけで暴行の事実がなかったといえるのだろうか?
 あるいは抗議しなくて正解だったのかもしれない。

争点に関する判断
争点(4)
(被告C夫妻らが,原告Bに暴行を加えた事実があったか。)について

....ア 原告らは,被告C夫妻らが,平成9年1月10日午後10時40分ころ,原告Aを拉致,監禁しようとした際に,被告F及び同Hが,これを防ごうとした原告Bの両腕両肩を掴み,前方にうつ伏せに押し倒して,地面に組み伏せるなどの暴行を加え,同原告に,加療約1週間を要する左手及び両膝窩部外傷の傷害を負わせたと主張する。
原告Bが,同原告の自動車に乗車しようとした際,原告Aの状況に気付き,同原告の方に向かって走り寄ったこと,その後,アスファルトの地面に四つん這いの姿勢になり,眼鏡が外れたこと,平成9年1月11日,原告Bは,h病院で診察を受け,上記主張のとおりの診断を得て,当該負傷部位及び破損したスラックスの写真を撮影したことは前記認定のとおりである。

....イ しかし,原告Bは,本件行為時の状況が,状況再現写真(甲58のD,Eの写真)のとおりであるなど,原告ら主張に副う供述をするところ,その際の
具体的な被告C夫妻らの位置関係などについての供述がない
また,原告Aを乗せたワンボックスカーが発車した後,原告Bは,駐車場に残った被告Fと同Hに対し,
左手及び両膝を負傷したことについて抗議したと認めるに足りる的確な証拠はない

....ウ 
被告C夫妻らは,原告Bが,同原告の前に立ちふさがった被告Hにぶつかって,前に倒れて,膝をついて負傷したに過ぎないと主張し,被告E及び同Fもこれに副う供述をするところ,原告Bの負った上記負傷は,当該負傷部位をアスファルトに強く擦過することによって生じたものと認められるが,これは,被告C夫妻らの主張する行為態様によって生じたと考えても,必ずしも矛盾しない。

....エ 以上の点に照らせば,原告ら主張の
暴行の事実があったと認めることはできず,他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

争点(5)
差止の必要性の有無
(被告らの主張)被告らは,原告Aに対し,差止の対象となる行為をしたことはなく今後行うつもりも全くないので,原告らの差止請求を認める必要性はない。
 そもそも、したこともなく、するつもりもない行為についての差止請求ならば、仮に認められてもかまわないはずではないだろうか。にもかかわらず、それを認める必要はないということは、言外に「した、これからもするつもりである」ということを認めているのではないだろうか。


争点(6)
原告らの損害の有無及び額
(被告らの認否)
争う。

 なぜ争う必要があるのだろうか?原告らが訴えたからだろうか?
 そもそも、原告らは家族の要請にこたえて孝順に、誠心誠意2回も、6ヶ月近くも話し合いに応じているのだから、後で原告らが裁判を起こしたからといって、それを真に受けて争う必要がどこにあるのだろうか。つまり、 ここで問題なのは、原告・被告ら、双方の意志がどこでまとめられたかということだろう。
 何度書いても書き足りないくらいだが、少なくとも、被告I、被告J、および、日本基督教団にさえ関わらなければ、原告らと被告らは話し合いが出来ていたのである(結論に同意するかは別として)。争う相手を間違えているのである。
 つまり、争っているのではなく、争わされているのではないだろうか?



第4 結論
以上より,原告らの請求は,その余について判断するまでもなくいずれも理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。

横浜地方裁判所第8民事部
裁判長裁判官    松田 清
裁判官        加藤 美枝子
裁判官        吉川 健治


 実は、この判決で意図的にか、巧妙に判断を避けていたところがある。
 被告Eの脱会に至る顛末である。(年表の23.25.26.27.28を参照のこと)

 裁判官としては統一教会問題には関わりたくない、面倒だから今までの判例の流れを汲んで統一教会敗訴でいい、とやっつけ仕事だったのかもしれない。おかげで、被告側の主張のほころびのほうが目立つ判決になったのではないか。

キリスト教会からのコメントなど
勝訴報告
◇個人と家族の人権を守る横浜事件 判決 2004年8月31日(火)午後1時10分
                              東京高裁822号法廷
 全世界の統一協会問題の被害者の方々の注視のなかで高裁判決をいただきました。地裁での勝訴からさらに当方弁護団の主張を認定していただいた勝訴でした。統一協会では運動論的な判断で最高裁に上告することが予想されますが、事実審理は終了しておりますので、今回の勝訴でほぼ完全勝訴は確定したと思われます。
 この裁判の闘いのなかで、大きく統一協会問題への取り組みは前進しました。わたくし自身は統一協会教義への理論的な批判や教祖物語の史的検証などに一層精緻な検証を積み重ね、徐々に発表してゆく予定です。
 今後ともご支援をお願い致します。
被告J

 勝訴というが、その実態は何だろうか。前進というよりはむしろ後退ではないだろうか。

 それでは「差し止めの内容」とはなんなのか。

 事実及び理由
 第1 請求
 1 被告らは,原告Aに対し,暴行,脅迫,拉致,監禁及び暴行,脅迫,拉致,監禁,面談,電話等の方法を用いて,同原告が信仰する宗教の棄教の強要をしてはならない。


 被告らの主張のとおり、今回の保護監禁拉致説得で「違法な行為はしなかった」とすると、次に同様に「合法」な保護・話し合いをしても、偽装脱会されてしまうだろう。

 もしも将来、被告らが偽装脱会を目的とせずに話し合いをしようとすると、当然「違法な手段」はとれないので「合法な手段」しかない。

 だが、「合法」な手段では今回のように偽装脱会されるという結論が見えているので、「違法な手段」をするしかない。

 しかし違法な手段は違法であるがためにとることが出来ない。こうして説得する側はジレンマに陥る。

 不当な提訴、不当なもの、不当不当とムキになっている印象さえあるが、何か理由があるのだろうか。

 少なくとも、判事事項の要旨には、「信教の自由,婚姻の自由等の権利に基づき,<中略>,共同不法行為に基づく損害賠償請求権に基づく<中略>遅延損害金の連帯支払を求め,<略>原告Bが,<中略>,共同不法行為に基づく損害賠償請求権に基づく損害賠償金<略>及び<中略>原告Aと同様の遅延損害金の連帯支払を求めた事案」となっている。不当な提訴とはどこにも書いていない。統一教会員には裁判を受ける権利がないのだろうか。

 それに「宗教法人」は提訴していない。原告はあくまで個人である。この議長は訴状を見たのだろうか。
 またUCは実名で、固有名詞で出ているが、被告らの協会は、甲・乙で伏字になっている。これは裁判所による差別ではないだろうか。

 また、UCが問題を起こすと、どうして信者個人が「話し合い」をする必要があるのか。責任者が問題なのではないのか。

 いちおう、両親の努力を労う文面ではあるし、勝訴判決であっても家族にとっては解決ではない、ということには気づいているらしい。

 ところがタイトルと文頭に完全勝利おめでとうと書いてある。これはいったい誰を見て言ってるのだろうか。

 たとえ勝訴であっても家族にとっては解決ではないということを心の底から痛感するとき、「完全な勝利」などどこにもないとは思わないのだろうか。
 本当は家族のことなど考えていない。家族の苦しみではなく、教会の内輪の繁栄しか考えていないのではないだろうか。

 また家族の側の支援者らも、内心では違法な拉致監禁だという意識があるからこそ、「原告請求棄却」という判決に喜んでいるのではないだろうか。

 しかし、何度も言うように、「違法」を合法と言いくるめた結果が「偽装脱会」と「提訴」ならば、被告は判決がどうであろうと、敗北したのである。

■1999年4月13日 日本基督教団統一原理問題全国連絡会 声明
声 明
1世界基督教統一神霊協会(以下「統一教会」と呼ぶ)は、1999年1月6日にK牧師、S牧師を、原告の家族、親族、知人と共に訴え、損害賠償を求めて横浜地方裁判所に訴状を提出した。
22月12日にはS牧師と原告の両親を共に訴えて、東京地方裁判所に訴状を提出した。
3
この2件の提訴はきわめて不当なものである
4もとより、統一協会は1960年代に日本において、活動し始め、1960年代は「親泣かせの原理運動」として世間を騒がせ、1980年代は「霊感商法」で社会問題となり、1990年代は「合同結婚式」で社会問題となった。
5これらは家族を分断すると共に、多額の献金をさせたり、物品を購入させて財産を奪う、きわめて悪質なものである。
61980年代に日本基督教団(以下「教団」と呼ぶ)は全国各地からの、統一協会に子どもや配偶者などを奪われた家族による教会への相談が急増し、「霊感商法」が社会問題化し、統一協会問題として対応しなければならない事態となった。
7教団は切実な家族の思いを真摯に受け止め、各教区がこの問題に関わるようにした。
81986年開催の教団総会において「世界基督教統一神霊協会・原理運動についての声明」を決議し、社会に多大な被害を及ぼしている社会問題として、その解決のために関わることとした。
9実際、統一協会は「青春を返せ裁判」や合同結婚式参加者の「婚姻無効」、献金、物品購入代金返還請求の裁判等が元統一協会員より多数提訴されている。
10すでに、献金、霊感商法による裁判では、福岡地方裁判所、高松地方裁判所、奈良地方裁判所、東京地方裁判所、仙台地方裁判所で違法判決が下され、さらに、福岡地方裁判所、及び東京地方裁判所の判決は最高裁判所において支持されている。
11また、「婚姻無効」についても福岡地方裁判所の判決は最高裁判所において支持されている。
12そして、今なお多くの裁判が全国各地で行われているのが現状である。
13
統一協会が今日まで社会に対してさまざまな問題を起こしたにもかかわらず、黒鳥、清水両牧師を訴えることは暴挙である
14
このような統一協会による不当な裁判に対して徹底的に闘う
15また、統一協会の虚偽性については裁判において徹底的に明らかにし社会に訴えていくことを表明する。
1999年4月13日
日本基督教団統一原理問題全国連絡会

■2004年1月23日、教団新報  日本基督教団 議長メッセージ
裁判完全勝利おめでとうございます。
1裁判完全勝利おめでとうございます。
2
不当な提訴を受け、長い裁判を闘ってこられたK・S両牧師、そして何よりもご両親の努力に敬意を払います。
3統一協会による霊感商法等の反社会的行為、そして不法な勧誘によって引き起こされる人格的侵害、家庭破壊等は世にあまねく知られているところであります。
4私ども日本基督教団は、このような被害を受けておられる方々の苦しみを共に担い、その相談にあずかり、解決に努力することを教団として決議しております。
5K・S両牧師は、日本基督教団の牧師として、誠実にその働きに取り組んでこられました。
6この働きに対する統一協会による今回の横浜地方裁判所への提訴、その他さまざまな攻撃は、何よりも両牧師の働きがいかに大きく力強いものであったかを裏付けるものであります。
7今回の勝訴により、この攻撃が
不当なものであったことが法廷で確認されました。
8しかしなお、今後も控訴されることが予想されます。
9まだまだ戦いは続くでありましょう。
10両牧師の戦いの上に、主の力強い励ましのありますことを祈ります。
11しかし、
勝訴の判決があったとはいえ、ご両親ご家族にとっては何の解決が与えられたものではないことを深く憂えるものであります。
12統一協会によつて家族が引き裂かれた苦しみ、悲しみは想像を絶するものであります。
13私たちは何よりも本当の解決が与えられることを心から願っております。
14なお苦しみの中にあるご家族に上に、主の慰めが豊かにありますよう祈るものであります。
二〇〇四年一月二三日
日本基督教団総会議長 山北宣久

■キリスト新聞2004年2月7日
K・S牧師 全面勝訴 原告の訴え いずれも棄却
東京・浅見裁判に続く勝訴 横浜地裁判決
傍聴席から拍手と歓声
1世界基督教統一神霊協会(統一協会)の女性信者が、統一協会脱会の強要や拉致監禁されたとして、女性の両親やK(日基教団T教会副牧師)、S(同 N教会牧師)両氏他を女性の夫と共に訴えた裁判(横浜裁判)で、1月23日、 横浜地方裁判所(松田清裁判長)は原告の請求を棄却、被告側が全面勝訴した。



参考
判決本文と、主な見出し

○判決本文
判示事項の要旨:

 世界基督教統一神霊協会の信者である原告夫婦から,一方原告の両親ら及び日本基督教団の伝道師,牧師を被告とする,原告らの意思に反する違法な拉致,監禁及び同協会からの脱会の強要等の共同不法行為に基づく差止請求及び損害賠償請求が棄却された事例

第2 事案の概要等

 本件は,世界基督教統一神霊協会の信者である原告Aが,被告C,同D,同E,同F,同G及び同Hが,日本基督教団の伝道師,牧師である被告I及び同Jの指示,指導のもと,同原告の意思に反して,違法に,同原告を拉致してマンション等の居室内に監禁し,同協会からの脱会を強要し,同Jが,同原告の意思に反して,違法に,同原告と面談して同協会からの脱会を強要したと主張して,被告らに対し,信教の自由,婚姻の自由等の権利に基づき,上記行為の差止を求めるとともに,共同不法行為に基づく損害賠償請求権に基づく損害賠償金1319万5816円及びこれに対する被告らに対する本件訴状の最後の送達日の翌日である平成11年1月15日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,世界基督教統一神霊協会の信者である原告Bが,原告Aに対する被告らの上記行為により,固有の損害を被るとともに,同原告が,原告Aの拉致を防ごうとした際に,被告らに暴行を受け,傷害を負ったと主張して,共同不法行為に基づく損害賠償請求権に基づく損害賠償金579万8450円及びこれに対する原告Aと同様の遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

主文

 1 原告らの請求をいずれも棄却する。
 2 訴訟費用は原告らの負担とする。

第4 結論

 以上より,原告らの請求は,その余について判断するまでもなくいずれも理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。


○見出し

◆H16. 1.23 横浜地方裁判所 平成11年(ワ)第14号 損害賠償請求
判示事項の要旨:<別掲上記>
主文:<別掲上記>
事実及び理由

第1 請求
  1 被告らは,原告Aに対し,暴行,脅迫,拉致,監禁及び<略>
  2 被告らは,原告Aに対し,連帯して,1319万5816円及び<略>
  3 被告らは,原告Bに対し,連帯して,579万8450円及び<略>

第2 事案の概要等

  1 前提事実

    (1) 当事者
      ア 原告ら
        (ア) 原告A(昭和45年生まれ,以下「原告A」という。)は,大学在学中の<略>
        (イ) 原告B(昭和44年生まれ,以下「原告B」という。)は,大学在学中の<略>
        (ウ) 原告らは,平成7年11月6日,千葉県市川市長に対し,婚姻の届出を<略>
      イ 被告C,同D,同E,同F,同G及び同H
        (ア) 被告C(昭和16年生まれ,以下「被告C」という。)<略>
        (イ) 被告Eは,平成7年当時,b病院で看護師として勤務していた。<略>
        (ウ) 被告F(昭和24年生まれ,以下「被告F」という。)<略>
      ウ 被告I及び同J
        (ア) 被告I(昭和23年生まれ,以下「被告I」という。)は,本件当時,横浜市<略>
        (イ) 被告J(昭和29年生まれ,以下「被告J」という。)は,本件当時,群馬県<略>

    (2) 事実経過
      ア 原告Aは,平成5年3月に大学を卒業し,アメリカ合衆国内の大学に2度留学<略>
      イ 平成7年6月27日,被告C夫妻は,甲教会に被告Iを訪ね,<略>
      ウ 平成7年8月25日,原告らは,大韓民国ソウル市で,<略>
      エ 平成7年10月22日ころの深夜,原告Aは,被告C夫妻とともに,<略>
      オ 平成7年10月25日,原告Aは,被告C夫妻及び同F夫妻とともに,<略>
      カ 平成9年1月10日の晩,原告Aは,原告B及び被告Eとともに,川崎市<略>
      キ 平成9年2月16日,原告Aは,被告C夫妻らとともに,マンションO居室から,<略>
      ク 平成9年4月10日,原告Aは,被告C夫妻らとともに,マンションP居室から<略>
      ケ 平成9年4月19日,被告Jは,マンションQ居室を初めて訪れ,<略>
      コ 平成9年6月9日,原告Aは,被告D及び同Eとともに,甲教会に赴き,<略>

  2 争点
    (1) 被告C夫妻らの行為が,原告Aの意思に反する,<略>
    (2) 争点(1)につき,被告牧師らの指示,指導があったか。
    (3) 被告Jの行為が,原告Aの意思に反する,<略>
    (4) 被告C夫妻らが,原告Bに暴行を加えた事実があったか。
    (5) 差止の必要性の有無
    (6) 原告らの損害の有無及び額

  3 争点に関する当事者の主張

    (1) 争点(1)
      (原告らの主張)
        ア
          (ア) 平成7年10月22日深夜,被告C夫妻が,原告Aを<略>
          (イ) 被告C夫妻は,平成7年10月23日午前4時ころ,原告Aが,<略>
        イ
          (ア) 被告C夫妻らは,共謀のうえ,平成9年1月10日午後10時40分ころ,<略>
          (イ) 平成9年2月16日午前0時半ころ,被告C夫妻らは,<略>
          (ウ) 平成9年4月10日午後9時半ころ,被告C夫妻及び同Eは,<略>
          (エ) 原告Aは,監禁中,絶えず精神的に脅迫と恐怖にさらされ,<略>
          (オ) 平成9年6月9日,被告D及び同Eは,原告Aを,マンションQ居室から<略>

      (被告C夫妻らの主張)
        <別掲>

    (2) 争点(2)
      (原告らの主張)
        ア
          (ア) 被告C夫妻は,平成7年6月27日以降,被告Iのもとへ,<略>
          (イ) 平成7年10月初旬,被告Iは,<略>
          (ウ) 平成7年10月22日の1度目の拉致の際,被告Jは,<略>
          (エ) 被告Jは,原告Aが,同Bと携帯電話で連絡を取ったことを知り,<略>
          (オ) マンションL居室及びマンションM居室は,被告Jが実質的に管理し,<略>
        イ
          (ア) 平成7年の1度目の拉致,監禁の後,被告牧師らは,<略>
          (イ) マンションO居室は,被告Iが,<略>
          (ウ) 被告Iが,原告Aに対し,<略>
          (エ) 被告C夫妻らは,被告Iと定期的に連絡を取っており,<略>

      (被告牧師らの主張)
        <別掲>

    (3) 争点(3)
      (原告らの主張) 被告Jは,平成9年4月19日以降,少なくとも都合7回,<略>
      (被告Jの主張) 被告Jは,原告Aが納得のうえで,マンションQ居室にとどまり,<略>

    (4) 争点(4)
      (原告Bの主張) 被告C夫妻らは,平成9年1月10日午後10時40分ころ,<略>
      (被告C夫妻らの主張) 原告Bは,同原告の前に立ちふさがった被告Hに<略>

    (5) 争点(5)
      (原告らの主張) 被告らは,前記のとおりの不法行為を行っているところ,<略>
      (被告らの主張)被告らは,原告Aに対し,差止の対象となる行為を<略>

    (6) 争点(6)
      (原告らの主張)
        ア 原告A 合計1319万5816円
          (ア) 治療費<略> 合計4万4820円
          (イ) 通院交通費<略> 3万3380円
          (ウ) 薬代<略> 1万7700円
          (エ) 休業損害<略> 189万9916円
          (オ) 慰謝料<略> 1000万円
          (カ) 弁護士費用<略> 120万円
        イ 原告B 合計579万8450円
          (ア) 治療費<略> 4000円
          (イ) 捜索交通費<略> 7万7300円
          (ウ) スラックス代<略> 7000円
          (エ) 引越運送代等<略> 11万0150円
          (オ) 慰謝料<略> 500万円
          (カ) 弁護士費用<略> 60万円

      (被告らの認否)
        <別掲>

第3 争点に対する判断

  1 前提事実及び証拠

    (1) 平成7年10月ころまでの状況
      ア 原告Aは,平成7年5月23日付の手紙(丙67)で,被告C夫妻に対し,<略>
      イ 平成7年6月初旬ころ,被告C夫妻は,日本基督教団の存在を知って<略>
      ウ 平成7年8月ころ,原告Aは,被告C夫妻に対し,国際合同結婚式に参加する<略>
      エ 平成7年8月20日ころ,原告Aは,被告C夫妻に対し,国際合同結婚式に<略>
      オ 原告Aは,国際合同結婚式参加後,外泊や深夜帰宅が多くなり,<略>
      カ 被告C夫妻は,被告Jから紹介された人物から,<略>
    (2) 平成7年10月23日から同月27日までの状況
      ア 平成7年10月23日の深夜,原告Aが帰宅した際に,被告C夫妻が,<略>
      イ 平成7年10月24日当時,b病院で看護師として勤務していた被告Eは,<略>
      ウ 平成7年10月25日,被告Cは,被告Gから,マンションL居室入口ドアが,<略>
      エ 平成7年10月27日,原告Aは,マンションM居室窓の錠を安全ピンで<略>
    (3) 平成7年10月28日から平成9年1月初めまでの状況
      ア 原告らは,平成7年11月6日,千葉県市川市長に対し,婚姻の届出をし,<略>
      イ 被告C夫妻は,原告らと被告Eが,平成9年1月10日ころ,<略>
    (4) 平成9年1月10日から同年6月9日までの状況
      ア 平成9年1月10日午後3時ころ,原告Aから,被告Eに電話があり,<略>
      イ 被告C夫妻は,被告Eが外出した後,<略>
      ウ 同日午後10時40分ころ,原告両名及び被告Eが,N店から出てきたところ,<略>
      エ 原告Bは,同原告の自動車に乗ろうとした際,原告Aの状況に気付き,<略>
      オ 平成9年1月11日,原告Bは,h病院で診察を受け,<略>
      カ 被告Cは,平成9年1月6日から10日まで,<略>
      キ 平成9年2月初めころ,被告C夫妻は,前記マンション住人から,<略>
      ク 平成9年4月初めころ,被告C夫妻は,被告Jから紹介を受けた人物から,<略>
      ケ 原告Aは,マンションQ居室において,平成9年4月10日から<略>
      コ 平成9年5月23日,原告Aは,被告C夫妻に対し,<略>
      サ 平成9年6月4日,原告Aは,被告D及び同Eとともに甲教会に赴き,<略>
      シ 平成9年6月9日,原告Aは,事前に被告Iに電話で連絡し,<略>

  2 争点に関する判断
    (1) 争点(1)
      ア 原告らは,被告C夫妻は,被告E,同F夫妻及び同Hと共謀し,<略>
      イ しかし,原告Aは,被告C夫妻と,前記各マンション居室に移動した際,<略>
    (2) 争点(2)
      ア 原告らは,被告牧師らは,日本基督教団の,<略>
      イ しかし,前記説示のとおり,争点(1)について,<略>
    (3) 争点(3)
      ア 原告らは,被告Jは,平成9年4月19日以降,少なくとも都合7回,<略>
      イ しかし,原告Aは,被告Jの問いかけに対し,<略>
    (4) 争点(4)
      ア 原告らは,被告C夫妻らが,平成9年1月10日午後10時40分ころ,<略>
      イ しかし,原告Bは,本件行為時の状況が,<略>
      ウ 被告C夫妻らは,原告Bが,同原告の前に立ちふさがった被告Hに<略>
      エ 以上の点に照らせば,原告ら主張の暴行の事実が<略>

第4 結論
    <別掲上記>


イスラエルには、再びモーセのような預言者は現れなかった(申34.10)
モーセ五書はモーセが書いたとされている

HOMEへもどる