新しく質問する

この中で正当防衛の当てはまるのはどれでしょうか?

役に立った:0件
  • 質問者:airpapaer
  • 投稿日時:2011/11/08 21:17
  • 困り度:困ってます

1,相手一人が胸ぐらを掴んできたので殴った

2,相手一人が胸ぐらを掴んで殴ってきたので殴った

3,相手一人が胸ぐらを掴んで殴ってきたので首を絞めて気絶させた

4,相手一人を現行犯で捕まえていたらいきなり逃げ出したので関節技で床に押さえつけた

5,相手一人を現行犯で捕まえていたらいきなり逃げ出したので首を絞めて気絶させた

この質問に回答する
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

回答(5件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:yamato1208
  • 回答日時:2011/11/09 15:48

>逃げている犯人を取り押さえることができなかったらどうやって捕まえればいいんですか?
逃走した時点で、追跡し取り押さえる行為も事実上は見失いをしていますから、万引きの取り押さえ同様にすることができません。
何らかの犯罪を犯したと仮定して、その犯人が逃走したとき現行犯逮捕の要綱から離れますから一般人には逮捕権限がありません。
その場合は、警察官に逃走方向・人着風体を通報するしかありません。
況してや、逃走しようとしたから「首を絞めて気絶させる」という行為は、警察官にも許されてはいませんから一般人がした場合は、犯罪となります。
まだ、数人で手足を押さえる方が現実性があります。
この場合は、暴れたことにより、力が入り手足に「青痣」ができても正当な行為と認められます。

その行為は、正当な制圧という範囲から逸脱していますから、正当防衛行為・過剰防衛行為にも該当しません。
ですから、暴行罪・傷害罪となりますし、相手の弁護士が代理として訴えた場合は警察ではなく検察庁に大体はお行います。
一般人の現行犯逮捕は、犯人であることの確実性が求められますから、相談者の考えている程簡単ではありません。
現実、痴漢でも間違えて他人の手を掴んで痴漢と指摘した事実もあります。
一般人の現行犯逮捕には、実力行使は認められていないと思ってください。
それを実行して、相手が負傷すれば犯罪行為になります。

通報する

  • 参考になった:0件
  • 回答者:yamato1208
  • 回答日時:2011/11/09 10:25

では、法的見解を述べてください。

通報する

この回答へのお礼

逃げている犯人を取り押さえることができなかったらどうやって捕まえればいいんですか?

  • 参考になった:0件
  • 回答者:yamato1208
  • 回答日時:2011/11/09 08:31

1,相手一人が胸ぐらを掴んできたので殴った
これは暴行罪となります。

2,相手一人が胸ぐらを掴んで殴ってきたので殴った
同じく、暴行罪となります。

3,相手一人が胸ぐらを掴んで殴ってきたので首を絞めて気絶させた
首を絞めたのは、傷害罪になる可能性がでてきます。

4,相手一人を現行犯で捕まえていたらいきなり逃げ出したので関節技で床に押さえつけた
その程度に問題があり、暴行罪が問われる場合があります。

5,相手一人を現行犯で捕まえていたらいきなり逃げ出したので首を絞めて気絶させた
これは、傷害罪となります。

1~3は、正当防衛には該当せず、犯罪となります。

4~5に関しては、現行犯でも捕まえておくことはできますが、逃走を「阻止」するために相手の身体に暴行や首を絞めるという行為は許されては許されてはいません。

通報する

この回答へのお礼

回答ありがとうございます
嘘はよくありませんよ

  • 参考になった:0件
  • 回答者:onbase
  • 回答日時:2011/11/09 00:49

少なくとも「3」は「過剰防衛」とされる可能性が高い。
「4」「5」は逃げる人間に対するものなので「正当防衛」というものではない。

通報する

この回答へのお礼

回答ありがとうございます
4,5はやっても法には問われませんよね?

  • 参考になった:1件
  • 回答者:opechorse
  • 回答日時:2011/11/08 21:43

これだけじゃ分からないよ

もっと相対的に
たとえば、自分が180cm 120キロ
相手が、155cm 40キロだったら
どんな状態でも正当防衛が認められない可能性が高いし
逆なら、なにやっても正当防衛になると思う

通報する

この回答へのお礼

回答ありがとうございます
体格は同じくらいです

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

このページのトップへ