兵庫県は8日、神奈川県に次ぎ全国2番目となる「受動喫煙防止条例」の骨子案を発表した。5月に提示した素案では、公共性が高いと判断した屋内施設で分煙も禁止するなど神奈川県より厳しい内容だったが、飲食業界などの反対を受けて民間施設での分煙を認め、店舗が喫煙の可否を選択できる内容に改めた。
骨子案によると、分煙も認めない全面禁煙の対象は▽小中高校▽病院▽官公庁庁舎▽保育所--などに限定。鉄道の駅や銀行、クリーニング店などは喫煙室の設置も可能とした。客席スペースが75平方メートル超の飲食店や喫茶店、理美容店には分煙を義務づける一方、75平方メートル以下の店には喫煙の可否を店頭に掲示する「ポリシー表示」を認めた。
条例には県が立ち入り調査できる規定も設け、調査拒否▽虚偽資料の提出▽調査に基づく改善命令に従わない--などの場合は罰則を科す方針。県は来年2月議会に条例案を提案し、13年4月の施行を目指すとしている。【石川貴教】
毎日新聞 2011年11月9日 7時55分
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