報道発表資料 [2008年2月掲載]
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〔参考資料2〕

II 業務停止命令等の対象となる不適正取引行為の主な例(概要)

(株)ニュー・ワールド
不適正な取引行為 特定商取引法の条項
 「足や腰は痛くないですか。健康によい商品があちらにあるので一緒に行きましょう。」などと告げるだけで、温泉器の販売をすることについては触れずに、近くの宣伝会場に連れて行く。【事例1・2】 第3条
(販売目的隠匿)
 勧誘目的を告げずに、消費者をビルの一室にある居酒屋などに案内し、同所において勧誘を行う。【事例1・2】 第6条第4項
(勧誘目的を告げず公衆の出入りしない場所での勧誘)
 温泉器を買うつもりがなかったので、帰ろうかと思いそわそわしていたら怒鳴られてしまい、帰るに帰れない状況になってしまった。【事例1】 第7条第3号省令第7条第1号
(迷惑勧誘)