報道発表資料 [2008年2月掲載]
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高齢者を狙ったいわゆる“催眠商法”に対して集中処分!!
健康不安を抱える高齢者をターゲットに、悪質商法を繰り返す
事業者6社に業務停止命令、2社に業務改善指示・勧告を実施

平成20年2月20日
生活文化スポーツ局

 東京都ではこれまで、不適正な取引行為が行われている疑いのある業態や業界に対する緊急調査を実施してきました。
 今回、高齢者を狙ったいわゆる催眠商法(類似商法含む。)が依然として拡大していることを受け、都内の消費者センター等に比較的多く相談が寄せられている事業者20社に対して緊急に調査しました。その中で違反事実の確定した8社について、本日、処分を行いましたのでお知らせします。
 今回の処分内容は、無料で商品をあげるなどと言って高齢者を当日限りの会場に連れ込み、無料で商品を配りながら、健康不安に付け入り、虚偽説明などにより契約の勧誘を行う(催眠商法)などをしていた事業者6社に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき業務の一部を停止すべきことを命令するとともに、2社に対して特定商取引法第7条に基づく指示及び東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第48条に基づく勧告を行いました。

※なお、催眠商法に類似した新たな手口として、新聞折込みチラシなどで格安の食料品などを提供することにより人を集め、数ヶ月間オープンする会場で健康に関する情報を提供しながら時間をかけて健康食品や浄水器などの高額な商品を勧誘する事業者の実態について調査を継続中です。今後、そうした事業者についても、違反事実が確定した段階で厳正な措置を行う予定です。

1 処分事業者及び処分内容
2 主な手口
3 東京都内における当該事業者に対する相談概要(平成19年12月末現在)
4、5 今後の対応、緊急調査結果の今後の分析
消費者の皆様へ
※参考資料1 I 催眠商法(通称「SF商法」)に関する緊急調査について
※参考資料2 II 業務停止命令等の対象となる不適正取引行為の主な例(概要)

※参考資料3 III 具体的な勧誘事例


問い合わせ先
生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課
 電話 03−5388−3073