せっかくの休みなので昼頃までゴロゴロしていようかなと思っているとドアチャイムがなる
宅急便かなと思い外へでてみると・・・
男「おはようございます。NHKですがVFRさんですか?」
V「そうですが何か用ですか?」
男「NHKの受信契約されてませんよね。」
V「していませんよ。」
男「テレビをお持ちでしょ~お持ちの方は受信契約をして頂かないと駄目なんですよ。」
といって一枚の紙を手渡してきた。
そこには・・・
「第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)」
と書かれています。
おいおい一番大事な場所を「以下略」で省略するな(笑)
V「この以下略って何ですか?」
男「あぁ、これは放送法の中の該当個所を抜粋しているんです。」
V「そうなんですか。」
男「はい。ですので契約をお願い致します。テレビもたれてますよね?」
V「ありますけど、CATVに契約してないので写らないんですよ。」
男「そんなことないでしょう~何のためのテレビですか~ははは・・」
V「防犯カメラのモニターとDVDを見るためです。」
男「いや、でもテレビをもたれてる方は契約が義務なんですよ。放送法で決まってまして。」
V「放送法に書いてあるんだ・・・でも、こういう事もかかれていますよね?」
『ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。』
V「これは先ほど見せて頂いた放送法32条の以下略の部分ですよね?」
男「はい・・」
V「こんな大事な部分を隠して契約を迫るなんて可笑しいでしょ??」
男「いや、でも・・・」
V「まぁ放送法32条に明記されているように、放送の受信を目的としない受信設備ですので契約義務はありません。どうぞお帰り下さい。」
男「・・・パソコンとかで見られてないですか?
V「見てません。」
男「携帯にワンセグ機能は・・・」
V「付いてません。たとえついていても、通話やメールが目的であって放送の受信を目的としていませんから。」
男「カーナビは・・・」
V「あるけど、あれは地図に道案内をさせるのが目的でしょ?そんなに無理矢理契約させたいの??」
男「いや、そういう訳ではないです。あくまでもご理解頂いてですね・・・」
V「理解もなにも契約義務が私にはありませんから!お帰り下さい。」
男「いや・・・」
V「さっきから、お帰り下さいといっているのが聞こえませんか?」
V「このまま、帰られないようですと刑法130条の不退去罪に該当しますよ?」
第十二章 住居を侵す罪
第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
男「いや・・・・すみません、上の者と相談しまして、また後日に来させて頂きます・・・・」
ということで、お帰り頂きました
まぁ当分はこないでしょう(笑)