2010-09-29 22:17:28

アナログテレビもらってきた

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同僚が地デジ対応のテレビに買い換えたため、アナログの14型テレビがいらなくなったというので貰ってきましたひらめき電球



「なぜに今頃アナログテレビを??」と思われた方が多いかと・・・理由があるのですパー



【理由1】

玄関と駐車場に取り付けている防犯カメラの常時モニター用として使用するため。



【理由2】

NHK対策として。


前回のブログに書いていたようにNHKが何とかして悪徳契約させようとするので、次に訪問してきた時には・・・



 「じゃぁこのテレビ持ってかえって下さい!」


とか


 「じゃぁ、いまここで壊しましょう!」


といって目の前でぶっ壊してやろうかと思いますにひひ



さすがに目の前で破壊したり、引き取りをせまればあきらめてくれるでしょうアップ




それ以前に詐欺のような契約をせまるぐらいなら、契約者以外にスクランブルをかけてくれればいいのに。


さすがに、NHKの会長以下、上役がこまるから絶対にしないだろうけどな。






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2010-09-24 19:19:26

NHKいってよし!

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せっかくの休みなので昼頃までゴロゴロしていようかなと思っているとドアチャイムがなるドア


宅急便かなと思い外へでてみると・・・




男「おはようございます。NHKですがVFRさんですか?」


V「そうですが何か用ですか?」


男「NHKの受信契約されてませんよね。」


V「していませんよ。」


男「テレビをお持ちでしょ~お持ちの方は受信契約をして頂かないと駄目なんですよ。」



といって一枚の紙を手渡してきた。


そこには・・・


「第32条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)」


と書かれています。


おいおい一番大事な場所を「以下略」で省略するな(笑)



V「この以下略って何ですか?」


男「あぁ、これは放送法の中の該当個所を抜粋しているんです。」


V「そうなんですか。」


男「はい。ですので契約をお願い致します。テレビもたれてますよね?」


V「ありますけど、CATVに契約してないので写らないんですよ。」


男「そんなことないでしょう~何のためのテレビですか~ははは・・」


V「防犯カメラのモニターとDVDを見るためです。」


男「いや、でもテレビをもたれてる方は契約が義務なんですよ。放送法で決まってまして。」


V「放送法に書いてあるんだ・・・でも、こういう事もかかれていますよね?」


『ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。』


V「これは先ほど見せて頂いた放送法32条の以下略の部分ですよね?」


男「はい・・」


V「こんな大事な部分を隠して契約を迫るなんて可笑しいでしょ??」


男「いや、でも・・・」


V「まぁ放送法32条に明記されているように、放送の受信を目的としない受信設備ですので契約義務はありません。どうぞお帰り下さい。」


男「・・・パソコンとかで見られてないですか?


V「見てません。」


男「携帯にワンセグ機能は・・・」


V「付いてません。たとえついていても、通話やメールが目的であって放送の受信を目的としていませんから。」


男「カーナビは・・・」


V「あるけど、あれは地図に道案内をさせるのが目的でしょ?そんなに無理矢理契約させたいの??」


男「いや、そういう訳ではないです。あくまでもご理解頂いてですね・・・」


V「理解もなにも契約義務が私にはありませんから!お帰り下さい。」


男「いや・・・」


V「さっきから、お帰り下さいといっているのが聞こえませんか?」


V「このまま、帰られないようですと刑法130条の不退去罪に該当しますよ?」



第十二章 住居を侵す罪  


第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


男「いや・・・・すみません、上の者と相談しまして、また後日に来させて頂きます・・・・」




ということで、お帰り頂きましたニコニコ


まぁ当分はこないでしょう(笑)


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2010-09-23 19:52:55

自転車危険運転に罰則

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岡山県警は22日、片手で携帯電話を使ったり、大音量で音楽を聞きながらの自転車運転などで、悪質な場合は5万円以下の罰金を科す県道交法施行細則の一部改正案をまとめた。来年1月の施行を目指す。


 改正案では、「携帯電話などを手に持って使ったり、携帯用の音楽プレーヤーやゲーム機画面を注視しながらの自転車運転」「カーラジオやヘッドホンを大音量にするなど周囲の音が聞こえにくい状態での車両運転」をそれぞれ禁止。

警告を何度も無視するなど悪質性が高い違反には、5万円以下の罰金を適用する。


 2008年5月の道交法の一部改正で禁止されたが、罰則はなかった。

自転車運転中の携帯電話使用による人身事故は今年8月末現在6件で、前年同期比3件増。「県議会の一般質問などでも危険性を指摘する声が増えている」(県警交通企画課)ことなどから、規制に踏み切る。

 

携帯電話使用による自転車の「片手運転」などは22都府県、大音量での車両運転は33都道府県で罰則を設けている。

 改正案は24日から1カ月間、県警ホームページで公表。パブリックコメントを募る。


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DQNなヤツらにはピッタリの県道交法ですなにひひ


早く施行されればいいのに音譜



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