NHK解約への道 その2
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「未払いがあると解約できません!」
↑これがNHKの言い分なのですが、これは大嘘です
それは「契約・解約」と「未払い」は全く別のものだからです。
受信規約(放送受信契約の解約)
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。
2 放送受信契約の解約の日は、前項の届け出があった日とする。ただし、非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日とすることがある。
とあるだけで「未納金がある場合は解約できません」などとは、どこにも書いていません。
それどころか「受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、その旨を放送局に届け出ねばならない」と明記されているではないですか!!
そこのあなた!直ちに、解約手続きをしないと受信規約に違反してしまいますよ!!
受信設備を廃棄したのに解約をさせないNHK側が明らかな違法行為なので・・・
「こちらは規約に従って解約を申し出ている。手続きをしないというなら訴訟を起こさせて頂きます」とでも言えば、あわてて平謝りするか上司がでてきます(笑)
未納金に関しては悔しいですが支払いをした方が無難でしょう。
2009年7月に「受信契約しているのに支払いを長年しなかった人」にたいして訴訟を起こし、NHK側が勝訴しました。
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放送受信契約を結んでいるのに受信料の支払いに応じなかったとして、NHKが東京都練馬区の男性(35)と江東区の男性(40)に、未払い分の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。綿引穣裁判長はNHK側の訴えを認め、請求通り男性2人にそれぞれ8万3400円ずつの支払いを命じた。(中略)綿引裁判長は「男性らは自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり、解約の方法も事前に知ることはできた」と指摘した。
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解約できるのに解約しなかったのですから、この判決は妥当であると思います。
受信料をこれ以上は払いたくないなら、まずは解約!!
ちなみに未納分の支払いに関しては放置しておいて、実際に訴訟をおこされてから支払いをするのも方法の一つではあります。
NHKが訴訟を起こして即裁判!という風にはなりません。
簡易裁判所から支払い督促状が届き、それに意義を申し出ると裁判となります。
ですので、簡易裁判所から督促が届いた時点で支払いをすれば構いません。
実際に、2009年6月にはテレビを所有しながら受信契約をしない埼玉のホテル経営会社に対し、契約の締結と受信料の支払いを求める訴えを起こしましたが、ホテル側が受信料を支払ったため、民事訴訟には至らなかったようです。
なにより、まず一番にすること「解約」です!
ちなみに、コールセンターの担当者との電話中に、いろいろと難癖をつけてきたら・・・
「すみません、もう一度お名前をフルネームで教えて頂けますか?ちなみにこれ録音してますのでご自分の発言には責任をもって下さいね!」などと言うと、対応がとても柔軟になりますよ~。