2010-10-12 23:27:32

NHK解約への道 その2

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「未払いがあると解約できません!」



↑これがNHKの言い分なのですが、これは大嘘ですパー


それは「契約・解約」と「未払い」は全く別のものだからです。




受信規約(放送受信契約の解約)
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない


放送受信契約の解約の日は、前項の届け出があった日とする。ただし、非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日とすることがある。



とあるだけで「未納金がある場合は解約できません」などとは、どこにも書いていません。

それどころか「受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、その旨を放送局に届け出ねばならない」と明記されているではないですか!!


そこのあなた!直ちに、解約手続きをしないと受信規約に違反してしまいますよ!!




受信設備を廃棄したのに解約をさせないNHK側が明らかな違法行為なので・・・

「こちらは規約に従って解約を申し出ている。手続きをしないというなら訴訟を起こさせて頂きます」とでも言えば、あわてて平謝りするか上司がでてきます(笑)




未納金に関しては悔しいですが支払いをした方が無難でしょう。


2009年7月に「受信契約しているのに支払いを長年しなかった人」にたいして訴訟を起こし、NHK側が勝訴しました。
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放送受信契約を結んでいるのに受信料の支払いに応じなかったとして、NHKが東京都練馬区の男性(35)と江東区の男性(40)に、未払い分の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。綿引穣裁判長はNHK側の訴えを認め、請求通り男性2人にそれぞれ8万3400円ずつの支払いを命じた。(中略)綿引裁判長は「男性らは自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり、解約の方法も事前に知ることはできた」と指摘した。
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解約できるのに解約しなかったのですから、この判決は妥当であると思います。




受信料をこれ以上は払いたくないなら、まずは解約!!




ちなみに未納分の支払いに関しては放置しておいて、実際に訴訟をおこされてから支払いをするのも方法の一つではあります。


NHKが訴訟を起こして即裁判!という風にはなりません。
簡易裁判所から支払い督促状が届き、それに意義を申し出ると裁判となります。


ですので、簡易裁判所から督促が届いた時点で支払いをすれば構いません。


実際に、2009年6月にはテレビを所有しながら受信契約をしない埼玉のホテル経営会社に対し、契約の締結と受信料の支払いを求める訴えを起こしましたが、ホテル側が受信料を支払ったため、民事訴訟には至らなかったようです。


なにより、まず一番にすること「解約」です!





ちなみに、コールセンターの担当者との電話中に、いろいろと難癖をつけてきたら・・・


「すみません、もう一度お名前をフルネームで教えて頂けますか?ちなみにこれ録音してますのでご自分の発言には責任をもって下さいね!」などと言うと、対応がとても柔軟になりますよ~。




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2010-10-11 22:02:43

NHK解約への道

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NHKの受信契約についてのメッセージを多く頂いているので、今回は受信契約の解約方法について書いておきますメモ



「無理矢理に契約させられたので口座を凍結して引き落としできないようにしました。」


などという話をよく耳にしますが、これは引き落としされないだけで請求金額はどんどん加算されている状態ですパー

このままでは未納が続き、場合によっては法廷闘争に持ち込まれる事例も最近はでています。


ちゃんと正式な手続きをして解約をしましょう!!





【解約手順】

 1.コールセンターに電話をし「受信機を廃棄(廃止ではだめです!)したので解約手続きをお願いします。」「他の受信機器はないし、再購入の予定もありません。」といい、解約書類を送ってもらう。

 2.送られてきた書類に必要事項を記入し、捺印をしておくり返す。


たったこれだけですチューリップ赤簡単でしょ??



ただ、意地でも解約させたくないNHK側はあれこれと難癖をつけて解約を受け入れようとしませんDASH!

なので、その場合の答え方の一例を書いておきましょう。




 N「壊れても買い換えされますよね?」 

  →『金銭的な理由で再購入の予定はありません。』


 N「パソコンで見たりしませんか?」

  →『見ません。それ以前にそんな機能はありません。』


 N「携帯にワンセグ機能はついていませんか?」

  →『ついてません。』


ワンセグ付き携帯に関しては、前回の記事にも書いたように【放送の受信を目的とした設備】 に該当しないので、契約する必要はないのですが、それを話すと面倒なので「ついてません」と答えるのが良いでしょう。


まれに携帯の会社と機種をきかれることがありますが『そんなことをあなたに話す義務はありません』といえばおしまいです。





以下は、とても必死なスタッフが口から出任せをいっているだけで、大嘘の言い分です(笑)


 N「地域スタッフによる確認をさせて頂く必要があります。」

  →『放送法にそのような記載はありません。』

   『部屋に入り確認するというなら、捜索差押許可状(いわゆる家宅捜索令状)をもって来て下さい。』


NHKに家宅捜索をする権限などあるはずもなく、無理矢理でも入室して確認しようとしたら即110番して下さい!刑法130条「住居侵入罪」が適用されます。



 N「廃棄した際のリサイクル券がないと廃棄の証明になりません」

  →『家電無料回収の業者に渡したのでそんなものはありません』

   『そのようなことは放送法に記載されていません。』


 


このような問答が代表的なものですかね。


まぁ色々と食い下がってはきますが、面倒になったら『廃棄したので受信規約第9条に書いてある通り、直ちに連絡をしています。早急に書類の送付をしてください。』と言い放っておけばいいです。



第9条(放送受信契約の解約)

・放送受信契約者が受信機を廃止することにより、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、その旨 を放送局に届け出なければならない。

2 放送受信契約の解約の日は、前項の届け出があった日とする。ただし、非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日とすることがある。

NHKが頑として書類を送ってこない場合は、自分で書類をつくって配達記でおくると良いでしょう。


「NHKから送った書類でないと解約できません」などと言ってくることがありますが、規約にはそのような事はどこにも記載されていません。



どうしても送ってきてくれない時は、下の画像をプリントアウトして、正式書類の書式通りにした解約届けを作ってもいいかもしれません。




白いVFRのブログ

これは葉書の表で、切手を貼ってください。



白いVFRのブログ

これが裏側です。

必要箇所を記入して捺印してください。


配達記録にするには、この自作葉書を封書にいれて送るのもいいかもしれませんね。




次回は、「未納者は解約できない!?」について書いてみる予定です。



   

   

 


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2010-10-09 20:52:57

NHKの捜査情報漏洩

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NHKがまたやってくれましたね(笑)


こんなどうしようもない放送局だから受信契約なんかしないほうがいいんですニコニコ



公共放送であるNHKが「東京で大々的に行われた反中デモを放送しない」・「捏造偏向番組NHKスペシャル「シリーズJAPANデビュー アジアの一等国」の作成」など日本放送協会なんて名乗ってほしくもない。


まぁどうしても契約したいというなら「年間10円」でなら契約してやってもいいですがにひひ


2ヶ月額2,690 円なんてボッタクリ以外の何ものでもないし、向こうの言い値で契約するなんて馬鹿らしい。


【契約自由の原則】というのがありますから、契約する双方が納得した状態でなければなりません。


この【契約自由の原則】については、昭和48年3月8日に開催された衆議院決算委員会において、土橋一吉委員と当時の郵政大臣久野忠治氏との間で、「NHK受信料には契約自由の原則が適用される」とのやり取りがなされていますので。


これから契約を迫られた時には、この【契約自由の原則】をスタッフさんにぶつけてみるといいかもしれませんねパー







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