*

HOME > 管理組合運営の情報交換 > コメント一覧

管理組合運営の情報交換

総会・理事会活動について > 総会

マンションの総会開催は年に1度は必要ですよね?(14)

by小梅ちゃん 2011/6/24 02:10 コメントを書く 掲示板を削除

組合員
3年前に中古でマンションを購入しました。
マンション管理組合の総会は、一年に一度は開かれるのが常識ですよね。
今のマンションに住む前も、分譲マンション暮らしでしたが毎年3月になると総会の
資料が手元に届いてました。

引っ越してきて以来、一度も総会が無いので不安になってレスしました。
お隣さんに伺いますと管理会社がいい加減なので数年に一度、突然総会の案内が
来るのでどうなっているのか分からないと言われました。

この状況、明らかにおかしいですよね??
お隣さんも理事長さんが誰であるのか知らないと言ってます。
全部見る 最初から見る 最後から見る
No.1 by ハチャメチャ爺さん  2011/6/25 02:25 コメントを書く コメントを削除

組合員
毎年、会計報告が、義務付けられているはずですが?
No.2 by ほうりつ  2011/6/25 10:34 コメントを書く コメントを削除

組合員
>マンション管理組合の総会は、一年に一度は開かれるのが常識ですよね。

常識がないですね。法律で規定されています。
No.3 by ハチャメチャ爺さん  2011/6/30 17:31 コメントを書く コメントを削除

組合員
管理規約帳にはどのように書かれているのでしょうか?
No.4 by ほうりつ  2011/6/30 23:18 コメントを書く コメントを削除

組合員
区分所有法では
(集会の招集)
第三十四条  
集会は、管理者が招集する。
2  管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。

標準管理規約では
第4節 総会
(総会)
第42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集しなければならない。
No.5 by 小梅ちゃん  2011/7/1 03:06 コメントを書く コメントを削除

組合員
多数のコメントすいません。
管理規約を見てみました。
やはり、毎年総会をしないといけないと書かれてます。
他にも問題がありそうなので調べてみます。
No.6 by ハチャメチャ爺さん  2011/7/11 09:46 コメントを書く コメントを削除

組合員
管理者(理事長)の違反行為が、公益に反すると証明されれば解任できます。
このコーナーの『当掲示板で意見交換して頂く「総会」について』のNO10、11を参考にしてください。
No.7 by ハチャメチャ爺さん  2011/9/27 09:24 コメントを書く コメントを削除

組合員
ハッキリしている事は、全て理事長の責任です。
理事長を解任するしかありません。
裁判所で相談するしかありません。
誰かがやる!誰もやらなければ変化は起こりません。
No.8 by 組合員  2011/9/27 11:56 コメントを書く コメントを削除

組合員
> ハッキリしている事は、全て理事長の責任です。

そうではありません。
その理事長になる筈の適切な理事を適切に選任しない全区分所有者の責任です。
総会は20%の組合員でも開催できるのですからそれもしない区分所有者が悪い。
No.9 by ハチャメチャ爺さん  2011/9/27 14:28 コメントを書く コメントを削除

組合員
理事長を解任する・・
裁判所に訴えるか?
其れとも組合員の意見を聞かない理事長を、総会で解任決議に懸けるか?
簡単に解決できる方法を選べばいいですね。
No.11 by 理事  2011/10/9 23:16 コメントを書く コメントを削除

組合役員
No.10
何でも自分のマンションと同一に考えないことです。ここの話題のマンションが集会を開催できないようなレベルかどうか分からないのですから。
混乱させるような書き込みばかりしないことです。
No.10 by 弥助  2011/10/10 07:21 コメントを書く コメントを削除

オーナー
ゲテモノが揃った理事会が居座っているマンションでは、20%の組合員集めて総会を開くなんて事は、まず出来ません。
手っ取り早く、裁判所に理事長の解任訴訟すべきで、爺さんが言う「形成の訴え」をやったほうが有効です。
No.12 by 通りすがり  2011/10/27 17:08 コメントを書く コメントを削除

業界人
マンション関係の裁判は、お金と時間ばかりかかって結果は、どう決まるのか?
弁護士の先生も専門が有るのでお高い金額になりますが、不動産関係のプロの弁護士を雇ってやっとスムーズに行けるレベルです。

そんなお金を使うくらいなら

?マンションに管理会社はあるのか?
 管理会社が有る場合、管理会社のフロントが指導してやらないと自分の会社に関係する仕事も総会が無いと進まないのでしてない事が、おかしい。
(管理会社は、マンション管理で法律で決まっている事は守らせるのが仕事)
 管理会社に組合員として苦情が言えます。

上記の内容をメール使えるならメールで問い合わせ、苦情をする事。
返信も必ず取っておく事。

もし、きちんとした対応が無い場合。

マンションの管理会社に営業の免許を出している監督官庁に
そのメールを転送する事。

その旨、管理会社に伝えただけですぐ処理は、してくれると思います。

もし管理会社が無く。管理組合が、自主管理している場合。

これは、難しいです。

今現在、業界関係者(ゼネコンなどの従業員)が、ブログなどでマンション自主管理の相談指導という名目で理事長・組合理事などに話をしているところが多いようです。

修繕積立金・管理費はマンション全体で凄い金額になります。
良からぬ事も考える人もいます。

社内で十年くらい前に有った事件ですが、マンションの塀の修理の300万円、業者に支払うと言って管理会社のフロントから理事長が預かり(フロントは理事長からの領収書をもらっていました。)理事長は、そのまま払わず、マンションから引っ越してしまいました。

管理会社が、入っていてもこういう事もおこるのですから
自主管理だとどうなっているかの不安もあります。

ましてや、業界関係者が身元を隠して指導相談していたら
定期検査や修理などに多額の金額が使われているのかもしれません。

その場合は、修繕積立金が今いくら残っているのかだけ聞いた方が良いと思います。

その金額が、計算してあまりにも少なかったらその時は隣の部屋の人から話し合って見てはどうですか?

そして少しずつ輪を広げていけば、良い方向に向かうと思いますよ。
No.13 by 通りすがり  2011/11/3 06:57 コメントを書く コメントを削除

理事長
No10の爺さんが成りすましている弥助さんの意見は判りやすいね。

ゲテモノマンションではゲテモノマンションなりのやり方がある、
まともなやり方は通用しないから、ビラでも怪文書でも裁判でも、
なりふり構わずやるしか方法がないよ、って事なら納得しやすい。

爺さんはゲテモノマンションのやり方を、管理組合が自主的に活動
しているマンションに対しても当て嵌めようとする様な
物言いだから反感を買う。

そして自主的な活動を目指す管理組合役員に対し、合人社の社員
呼ばわりをして暴言を吐くので、ますます反感を買う。

その上自作自演行為を行い、それがバレても開き直っているので
手がつけられない。

早くアクセス禁止にするべきだ。
No.14 by ハチャメチャ爺さん  2011/11/3 11:03 コメントを書く コメントを削除

組合員
反感を買うのは、悪い管理会社だけですよー!!

ページトップへ戻る

名前
理事長 組合役員 組合員 オーナー マンション購入検討中 業界人
理事長 組合役員 組合員 オーナー マンション
購入検討中
業界人
コメント
利用規約

ぺージのトップへ戻る

会員登録

 
*