「退職で損害」と訴えられた会社員 逆に会社を訴えて1100万円

2011/11/ 2 20:31

「退職の自由」の侵害は認められず

   大島裁判官は、男性の仕事には、裁量労働制対象外の営業・プログラミング業務や本人の裁量でないノルマなどがあったと指摘した。男性が手元に持っていた日報などから、07年から時間外手当の未払いが568万円あったと認定。さらに、休日・深夜手当も同額あったとして、付加金の支払いも認めた。

   ただ、塩見弁護士はこの日のツイッターで、退職の自由の侵害であるとの主張や、会社の請求自体が濫訴で不法行為だとの主張は退けられたことを明らかにした。

   会社側は、請求がすべて棄却されたことなどをどう考えるのか。

   京都市内のシステム開発会社では、取材に対し、担当者が出張中で連絡もつかないとし、回答は得られなかった。

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