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2011年11月1日5時38分

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携帯GPS情報使って容疑者居場所割り出し 通知が条件

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 犯罪容疑者が持つ携帯電話の全地球測位システム(GPS)機能を利用して警察が居場所を割り出すという捜査手法が、11月から新たに導入されることがわかった。総務省内の決裁だけで済むガイドラインの改正で可能となったが、導入には「プライバシーを侵害しかねず、議論が必要だ」との懸念の声もある。

 最近の携帯端末のほとんどに、紛失した端末を捜したり、子どもの居場所を把握したりするために、人工衛星を利用して正確な位置を測定するGPS機能が備わっている。

 これまでは、容疑者の携帯電話の電波をとらえて基地局からの距離で居場所を測っていたが、特定できるのは数百メートル四方の範囲にとどまっていた。GPS機能を使えば、建物の位置や路上の一地点まで細かく割り出すことができるため、警察庁は数年前から捜査への活用を希望してきた。

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