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故人の除籍謄本、遺産分割協議書、相続者の印鑑証明(全員)を用意して手続きを取る事。 |
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健康保険 | ||||||||||||
本人死亡の場合は埋葬料として標準報酬月額の1ヶ月分が支給される(最低10万円)。死亡診断書、健康保険証、印鑑、勤務先の証明書が必要。2年以内にする必要があります。扶養家族の場合は家族埋葬料として10万円支給されます。 | ||||||||||||
国民健康保険 | ||||||||||||
葬祭費として市町村より支給されますが、金額についてはバラツキ(3万円から7万円)がありますので国民健康保健課に問い合わせをしてください。健康保険証、印鑑、銀行口座が必要で2年以内に行ってください。 | ||||||||||||
生命保険 | ||||||||||||
請求書、死亡診断書(保険会社所定)、本人の除籍抄本他を添えて保険会社へ2年以内に提出する。 | ||||||||||||
高額療養費 | ||||||||||||
医療費の自己負担額が1件で63.600円を超えた場合で、他の家族との合計額でも可。又、1年間に4階以上支払った場合には4回目以後は37.200円を越えた分が払い戻される。その他詳細は役所へ。 | ||||||||||||
厚生年金、共済年金の遺族年金 | ||||||||||||
25年以上加入した人が死亡した場合、子のある妻又は妻がいない場合の子等が対象となります。厚生年金手帳、死亡診断書、戸籍謄本、住民票、所得証明書、印鑑等を用意し、社会保険事務所棟に5年以内に申請書を提出する。 |
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国民年金の遺族年金 | ||||||||||||
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の内一つを選択出来る。厚生年金の遺族年金と同様。国民年金の納付済み期間と免除期間を合計し25年以上あり、かつ亡夫が年金をもらわなかった場合のみ支給される。但し、妻が60歳から65歳の期間のみである。国民年金を3年以上納めた人で、5年以内に手続きする。 |
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自分が死んだら財産を子供達に相続しますが、その際の遺言は次のようにします。 ここでは一般的な事を中心として述べさせて頂きます。詳細並びに特別な方式については税理士、弁護士等相談をして下さい。 相続人 (相続人とは遺産を相続される人)相続人は遺言に基づいて相続を受けます。相続人の順位は次のようです。
上記説明を表にしますと下表のようになります。 |
相続人 | 1 | 2 | 孫がいる | 3 | 祖父母 がいる |
子、親、兄弟 無 |
配偶者 (優先) |
1/2 | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
子供 (第一順位) |
1/2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
父母 (第二順位) |
0 | 1/3 | 0 | 無 | 無 | 無 |
兄弟姉妹 (第三順位) |
0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 無 |
孫 | - | - | 1/3 | - | 無 | 無 |
祖父母 | - | - | - | - | 1/4 | 無 |
甥、姪 | - | - | - | - | - | 1/4 |
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1. |
自筆証書遺言
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遺言の内容を自筆で全て書きます。(パソコンは駄目) 必ず日付を書きます。 日付のない書類は無効となります。遺言者の名前を必ず書き押印します(三文判でも好い)。 絶対に開封しない。相続人が立ち会っていないときに開封すると無効となります。 容易に作成できるため偽造されやすい為保管場所に要注意。 |
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2. | 公正証書遺言 |
相続人を除いた利害関係のない二人以上の証人が立ち会わなければならない。 遺言者の口述を公証人が筆記し、遺言者と証人に読んで確認してもらう。 遺言者と証人は間違いのない内容を確認し署名押印する。公証人を自宅等に呼んで作る事も可能。 ・その他遺言者の戸籍謄本、実印と印鑑証明、土地建物の登記簿謄本、土地建物の評価額証明等を用意する。 公正証書遺言の作成には手数料がかかります。 手数料は財産の時価金額に応じて段階的になっていますので注意してください。 |
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3. | 秘密証書遺言 |
遺言者による遺言書の作成(パソコン可)、署名押印。 遺言書を封緘し遺言書に使用した印鑑にて封印する。 二人以上の証人と公証人に本人が自分の遺言書である事と遺言文を書いた者の住所氏名を述べる。 公証人は提出日付と遺言者の申し述べた事を記載し署名押印する。 遺言者と証人によって署名押印する。遺言者が死ぬ前に開封すると無効となる。 家庭裁判所で検認する必要がある。 |
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特別な遺言 | |
4. | 緊急時遺言(死亡が迫ったときの遺言) |
証人が3名以上必要。 遺言者の口述を証人の一人が書き取り他の二人に読み聞かせる。 証人全員が署名押印し、家庭裁判所に20日以内に確認する。 また、遺言者が6ヶ月以上生存した場合は無効となる。 |
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5. | 緊急時遺言=船舶遭難危急時遺言 |
6. | 隔絶地遺言=伝染病隔絶地遺言 |
7. | 隔絶地遺言=船舶隔絶地遺言 |
上記5,6,7は略す。 | |
遺言書を見つけたり(遺言執行者の選任)、封印された遺言書が出てきたら相続人が全員そろっていても、必ず家庭裁判所で「検認手続き」を取らないと罰金刑となり、無効に成る事もあります。 ただし、公正証書遺言の場合は検認手続きは必要有りません。 複数の遺言が見つかったら、一番新しい日付の物が優先され、古い物は無効となります。 また、遺言の執行者は弁護士さん税理士さんにやってもらう場合が多い。 |
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寄与分 | |
共同相続人のなかで被相続人の世話や病気の看護をしたりして、財産の保全、増加に寄与があった人には相続遺産の中から寄与分を差し引き残った財産を相続人が相続する。相続人以外の者は寄与分は認められない。また、この調停は家庭裁判所で行われる。 | |
・ | 書き方・相続人廃除 |
・ | 相続財産の種類 |
土地・建物・有価証券・現金・家具等・自動車・芸術品・墓地仏壇他 | |
・ | 遺留分 |
相続人が相続出来る最低限度分の事。 |
相 続 人 | 遺留分の割合 |
配偶者のみ | 配偶者1/2 |
配偶者と子供2人 | 配偶者1/4(1/2×1/2) 子供各1/8(1/2×1/2×1/2) |
配偶者と被相続人の父母 | 配偶者1/3(1/2×2/3) 父母各1/12(1/2×1/3×1/2) |
配偶者と被相続人 | 配偶者1/2(兄弟姉妹には遺留分無し) |
子供のみ | 子供1/2 2人の場合各1/4(1/2×1/2) |
父母のみ | 父母各1/6(1/3×1/2) |
・ | 遺言の書き方 |
・ | 遺産分割協議書 |
・ | 葬儀の費用(相続財産から差し引かれる分) |
葬儀社に支払い分、寺院に支払った通夜、葬儀費用普通にかかる葬儀費用(交通費、飲食)全ての領収書を保存しておく事。但し、次の物は相続財産から差し引かれません。 | |
初七日、49日法要、香典返し、必要以上の戒名料、相続人が購入した墓地及び仏壇、注:以上第九章については一般的な場合のみなので特別な場合は専門家(役所、弁護士、税理士等)と相談してください。 |
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